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相撲界の野球賭博問題で賭博行為について話題になっていますが

警察が賭博罪を重視するのは掛け金がやくざの収入源になっているからであり、仲間内での「食事代負担程度」の賭け事は罪にならない、とされています。確か国会の予算委員会でも後藤田氏が「サラリーマンの小遣い程度」の額なら問題にはしない、というような答弁があったと思います。

それではこのような場面設定だったらどうでしょうか?

A氏とB氏は知人です。それぞれプロ野球が大好きでした。ともに堅気のサラリーマンです。やくざとの付き合いはありません。

A氏「今夜の巨人阪神戦の結果で明日のディナー代をかけよう」
B氏「ようし乗った。”巨人の勝ち”に一万円かけよう」
A氏「じゃあ、担保として一万円を預かろう」

翌日
A氏「昨日の巨人打線は好調だったな。巨人の勝ちだ」
B氏「きっと勝つと思っていた。じゃ昨日の一万円を返してくれ。そして今夜は君のおごりで一万円のディナーだ」
A氏「そうは行くか。これは賭博罪だぞ。君も俺も犯罪者なんだよ。こんなことがばれたら大変だ。もう二度とそのことは口にするな」
B氏「おいおい、俺の一万円を返してくれよぉ」
結局A氏は1万円を返しませんでした。


B氏はどのようにしたら一万円を取り返せるでしょうか?

A 回答 (3件)

詐欺罪を成立させようと思ったら「賭博」を認めねばなりません。


純法律的には
B氏がA氏を詐欺罪で告訴して有罪になれば次に民事裁判をして不当利得として取り戻す。
このとき「賭博」という不法行為があるので全部を取り戻せない事も有ります。

このとき検察庁が知って二人を「賭博罪」で送検する。かどうかは検察庁次第。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やっぱりそうなりますか。

お礼日時:2010/07/28 20:21

いや、どう考えても普通に取り返せるでしょう。




要するに「1万円を賭けて2万円を得る賭け」ですから、
仮に賭けが成立していなくても担保の1万円は返さないといけません。

本来、賭けが成立していればBは2万円を貰うことが出来たわけですから、
「1万円しか渡さなかった」のならわかりますが、Aの払った1万円すら返さなかったら
普通に不当利得として請求出来ます。


ディナーの1万円分を請求出来るかどうかは賭博罪が絡むので難しいところですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>要するに「1万円を賭けて2万円を得る賭け」ですから、
仮に賭けが成立していなくても担保の1万円は返さないといけません。

おっしゃることはわかるのですが、そうなるとB氏も自分が違法賭博(やくざが胴元の野球賭博ほどの悪質度はないものの)にかかわったことを認めなくてはなりませんよね。

A氏としては
「俺に”一万円を返せ”と迫るなら、俺は君が違法賭博に手を出したことを言いふらすぜ、それでもいいか? そこまでして返してほしいか?」
となると思います。結局B氏はA氏への口止め料として一万円は我慢せざるを得ないかと。もちろんその後のA氏、B氏は交際なくなるでしょうが。

お礼日時:2010/07/28 20:19

詐欺罪ですから取り返せます

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

詐欺罪って立証するのが難しい、って聞いたことありますが大丈夫でしょうか?

お礼日時:2010/07/28 13:44

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