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よく、商店街などで、買い物ポイントで福引をしますが、
買い物客の出足がいまいちだと思った商店街が、
たとえば、
「1等・温泉旅行」とか「DVDデッキ」とかのあたる福引券を「1枚100円」で販売したら、賭博行為になるんでしょうか?

A 回答 (3件)

問題ありですよ。



○買い物福引はおこなうが、何枚も引きたい人がいるから、「ついでに100円で売る」、というような場合

不当景品類及び不当表示防止法というのは、商品の販促の目的で、おまけとして商品を提供する場合の規制を定めたものです。

もし、福引券を販促のためのおまけとしてではなく、直接販売するのであれば、その福引券はもはや景品類ではなく、商品そのものになってしまいます。

そして、偶然によって当たるかどうかが決まる福引の券を有料で販売するわけですから、明らかに、賭博行為に該当します。

UFOキャッチャーや三角くじのゲームなどは、風俗営業法にいう遊戯具としての規制を守っているから、お金を出しても合法なのです。なお、こういった場合の景品の額は800円までとされています。温泉旅行やDVDデッキは無理ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

レベルが低くても、宝くじと同じようなもんだから、
勝手にやったら、アウトですよね。

お礼日時:2005/07/12 23:35

「不当景品類及び不当表示防止法」によって、


そのような行為の内容は細かく規定されています。
         
ちなみに商店街で行う場合は、
『景品の最高額は30万円。
総額は売上予定総額の3%以下』
つまり3000円で一回などの福引券であれば、
商店街全体での総売上をもとに、
景品の総額が設定できます。
         
しかし、福引券を1枚100円で販売となると、
福引券の販売総額に対する3%になります。
商店街全体でも100万円売れるかどうか・・・
その内の3%だと景品総額は3万円?!
どう考えても実現不可能でしょう(^^;
          
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

買い物福引はおこなうが、何枚も引きたい人がいるから、「ついでに100円で売る」、
というような場合は、売上金額を合計して計算するんでしょうか?

お礼日時:2005/07/10 10:54

 こんにちは。



 賭博とは、まず「お金」を賭けないと成立しませんから、今回のケースは賭博とはいえないですね。

 よく、スーパーや百貨店で、子供向けのコーナーで、容器に入って風に舞っている三角くじをお金を出して引き、当たれば景品をもらえる遊びがありますよね、あれと同じですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

『100円出してくじを売る』というのは、
現金を賭けるわけです。

買い物ポイントの場合は直接現金を賭けるわけでないので問題はないとおもいますが・・・。

子供むけコーナーでは、
景品の種類がちがうだけで(キャラ人形の種類や大きさ)、あたりハズレではないと思うんですが・・・。

お礼日時:2005/07/10 10:51

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