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うちの近くに中古本やゲームソフトなどを販売する
アミューズメント的な店舗がオープンしました。
店内にパチンコ(スロットマシン)をさせるコーナーがあり
小学生・中学生・高校生も平気で賭博に夢中になっております。
お金の換わりに商品券がもらえるみたいで
子供達が高額な買い物をしています。
私の子供も高価なゲーム機を買ってきたので
どうしてそんなものを買えたのか追求した結果、発覚しました。
中古品取り扱いのお店は
賭博(しかも子供相手に)と同じような事をしても問題ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

ANo.2です。


なんだかややこしいですね。
実際にゲームをしてみないと、何ともいえないです。

>>取り締まられてないということは合法なのかも知れません・・・
この認識は誤りと言うか、正しくはありません。

例えばUFOキャッチャーで例えると、景品の価格は小売価格で800円以下にしなければ違法なんですが、ゲームセンター店の中には1万円を超える景品を取り揃えているところもあります。

明らかに違法ですが、取締りされていません。警察が実態を把握していない場合もありますし、被害者のいないゲームの景品にまで手が回らない、という理由もあろうかと思います。

なので、警察に報告してみてもいいかな、とも思いますが。
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パチンコ、スロットマシンは通常では賭博にはなりません。


なので、ゲームセンターではパチンコやスロットマシーンを設置して遊ばせることは出来ます。
でも、遊技の方法が違法です。

ゲームセンターで、パチンコなどで遊んだ場合、点数のみ、又は出玉を出してそれだけで遊ぶものです。

ゲーム機(パチンコなども)で、出玉、メダル、点数などに応じて商品券がもらえる営業は、風営法では禁止行為です。(ゲームセンターでは遊技の結果に応じて商品を提供してはならない、となっていますので)

なので、ゲームセンターでは一切現金や商品はもらえません。

と言うことで、警察に連絡してください。

ちなみに、UFOキャッチャーでは景品が取れる、と言う話しになりますが、あれは、景品が取れたことが遊技の結果なので、遊技の結果に応じて景品が取れたこととは全く違うので、違法ではありません。
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この回答へのお礼

なるほど!
そうですよね!
子供達がスロットゲームやパチンコで博打を行い、高額な商品を持って帰ってきている事が法で認められるのはおかしいと思います!
実際に私の子供は、依存してしまって、やってはダメといっても行こうとするので、初めてですが叩いてやめさせました!
詳しく聞いてみるとスロットマシンは100円にいれてゲームをし、当たるとメダルがでてきて、カウンターで抽選券がもらえて、それに載っている携帯サイトにアクセスし抽選番号をいれるとポイントがもらえ、その溜まったポイントで買い物ができるといった内容でした。
子供のカードをみたところ何万円ものポイントが入っていました!
お店には100台以上のスロットゲームやパチンコがあり、ほとんどパチンコ屋と同じです。
堂々と複数店舗を運営しているようです、取り締まられてないということは合法なのかも知れません・・・

お礼日時:2008/11/01 18:54

割と最近ニュースにもなりましたが、ゲームセンターでパチンコ(スロット)をしたら高得点をとったら景品として商品券を受け取ったというものでした。



ご質問の「お金の換わりに商品券」というのがもし、上記と同等の物である場合は中古取り扱いの店に関わらず賭博行為?という名目が付くかはわかりませんが、景品表示法等に抵触します。

しかし多くのゲームセンターやその他アミューズメント施設におかれているゲーム機からは所謂、景品表示法に違反するような「金券」ゲーム機から直接は出てこず、お店独自のポイント引換券等が出て使用者はその券を集めて、商品券と交換というフローになるのであれば法に抵触しません。
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