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児童扶養手当を受給している者です。両親(2人とも年金受給者)と同居した場合、私と両親の3人分の収入を基に、児童扶養手当の支給額が決定されるのでしょうか?

それとも、同居に関わらず、私が子どもを扶養しているため、一人の収入だけを見て、支給額が決定されるのでしょうか?

ご教示宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

下記の『所得制限限度額』の表をご覧ください。


https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000002 …

表の右に『扶養義務者の所得制限限度額』と
あると思います。
この限度額が、ご両親『いずれか』の所得限度額に
抵触するかどうかで判断されます。
※高い方の所得で判断します。

『所得』というのは、収入額ではありません。
年金の場合で、親御さんが65歳以上なら、
公的年金等控除が最低120万あり、それを引いた金額です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

例えば、お子さんが1人の場合は、
所得274万未満なので、逆算すると、どちらの親御さんが
親御さんのどちらかの年金収入が
★311万円以下ならば、児童扶養手当は受給できます。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

表まで載せて頂き、ありがとうございます
所得274万円未満なら年収311万円以下になるのですね。
具体的な数字を挙げて頂き、大変分かりやすかったです。
ありがとうございます。スッキリ致しました。

お礼日時:2020/06/09 21:19

誤った回答がありますので、ご注意ください。



『扶養義務者』については、以下の役所の資料が参考になります。
https://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_kodom …
引用~~~
扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者のことで、
かつ受給者世帯 と 生計をともに維持する者をいいます。
簡易なイメージとしては、同居の親族を指し、受給者の代わりに
児童の監護を行える者といったところです。
また同居という部分については、
★「住民票上で世帯分離している場合」、
★「番地の枝番違いの住所への居住」等は
★同居と見なします。
~~~引用
つまり、
世帯を分けていても、
二世帯住宅でも、
「同居」であり、
親御さんは確実に扶養義務者となります。
ご注意ください。

しかし、年金受給者の場合、他に所得がないなら、
親御さんどちらかだけの所得で見ますから、
たいてい所得制限限度額にはおさまるはずです。
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同じ屋根の下に住み同居となったら全世帯の収入から計算されます。



二世帯住宅と認められていたら、主さんのみの収入からとなります。

役所に問い合わせてどう判断されるか…です。
二世帯住宅の用にドアが別など外観からも分かるものは別にすんなり通りますが、それ以外だと難しい場合が多いです
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この回答へのお礼

同居でも、二世帯住宅など、確かにいろんなパターンがありますね。勉強になります。教えて頂きありがとうございます。

お礼日時:2020/06/09 21:14

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