
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
下記の『所得制限限度額』の表をご覧ください。
https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000002 …
表の右に『扶養義務者の所得制限限度額』と
あると思います。
この限度額が、ご両親『いずれか』の所得限度額に
抵触するかどうかで判断されます。
※高い方の所得で判断します。
『所得』というのは、収入額ではありません。
年金の場合で、親御さんが65歳以上なら、
公的年金等控除が最低120万あり、それを引いた金額です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
例えば、お子さんが1人の場合は、
所得274万未満なので、逆算すると、どちらの親御さんが
親御さんのどちらかの年金収入が
★311万円以下ならば、児童扶養手当は受給できます。
いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2020/06/09 21:19
表まで載せて頂き、ありがとうございます
所得274万円未満なら年収311万円以下になるのですね。
具体的な数字を挙げて頂き、大変分かりやすかったです。
ありがとうございます。スッキリ致しました。
No.3
- 回答日時:
誤った回答がありますので、ご注意ください。
『扶養義務者』については、以下の役所の資料が参考になります。
https://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_kodom …
引用~~~
扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者のことで、
かつ受給者世帯 と 生計をともに維持する者をいいます。
簡易なイメージとしては、同居の親族を指し、受給者の代わりに
児童の監護を行える者といったところです。
また同居という部分については、
★「住民票上で世帯分離している場合」、
★「番地の枝番違いの住所への居住」等は
★同居と見なします。
~~~引用
つまり、
世帯を分けていても、
二世帯住宅でも、
「同居」であり、
親御さんは確実に扶養義務者となります。
ご注意ください。
しかし、年金受給者の場合、他に所得がないなら、
親御さんどちらかだけの所得で見ますから、
たいてい所得制限限度額にはおさまるはずです。
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