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入籍後の任意継続方法

先日入籍と同時に退職しました。
まだ氏名変更等一切しておりません。
明日行うのですが、新姓のものが一個もありませんが、その状態で保険証の任意継続手続きはできるのでしょうか?
手順を知りたいです。

A 回答 (1件)

ご結婚おめでとうございます。


この時期に大変でしたね。

任意継続の健康保険の加入手続きする場合、
(協会けんぽで)20日以内といった期限の制約があります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/ …

ですから、
旧姓の情報のままで、任意継続の加入手続きを先にしてしまうことを
お薦めします。
そうしないと『20日以内』に手続きが済まない可能性があるからです。

必要な書類は、
退職証明書写し、
雇用保険被保険者証離職票写し、
健康保険被保険者資格喪失届写し等
なので、旧姓の書類ばかりだと思います。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat240/r55/

上記書類で手続きし、
旧姓の健康保険証を受け取ってしまうのが無難です。

他の手続きが済んだら、ゆっくり健康保険証の改名手続きをすれば
よろしいかと思います。

しかし、退職されて、入籍されているのなら、
配偶者の扶養に入るのが、一番お得です。
年金保険料も健康保険料もタダになります。

その条件には合わないのでしょうか?

退職されて『以降の収入条件が』
●月収が108,334円未満
あるいは失業給付等の
●日額が3,612円未満
であることが、条件となります。
過去の年収ではありませんので、ご留意ください。

ご主人の会社の健保に『配偶者の扶養申請をしたい』と、
相談されることをお薦めします。

参考
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
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