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65歳誕生日直前に退職した場合には、誕生日以降に比較してメリットがあるという
説明はよくうかがうのですが、もし仮に雇用契約が1年延長された場合との比較を
どう考えたらいいのかというのが、今回のご相談です。ご教示頂けましたら幸いです。
新しい職を探すことの難しさ、慣れた仕事の継続、労働の大変さなどの要素は数字化
できませんので、無視はせずわきに置いてみます。
単純に収入比較を考えた場合、「年収 ー(雇用保険満65歳退職時のマイナス分)」か
あるいは「年金+失業保険+雇用保険+65歳未満退職時のプラス分」の選択かといった
ことで漏れはないでしょうか。それ以外にも考慮すべきことはありますでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

> 65歳誕生日直前に退職した場合には、誕生日以降に比較してメリットがあるという説明はよくうかがうのですが、、、



これは、65歳以降は働かないことが前提でのメリットとしてよく説明されています。
つまり、65歳直前の退職では、雇用保険の基本手当が受給できて、一般的には基本日額の150日分が受け取れます。他方、65歳になってからだと、一時金としての高年齢求職者給付金(基本日額の50日分)になって金額が大きく減ります。さらに、65歳以降での基本手当の受給では、高年齢求職者給付金と同様に、老齢年金との併給はオーケーになるメリットがあります。
ただ、65歳前に退職することにより、勤務先によっては退職金などに影響が出る場合もありますので確認が必要です。
なお、雇用保険のて手当・給付金は、離職後も働く意思があることが前提で貰えるものですが、結果的に適当な働き口がなくて再就職しなかったからといって、違法でもなんでもありません。

次に、65歳以降も働くとした場合の選択肢は以下の3つだと思われます。
・雇用契約の延長で、引き続き同じ職場で働く
・65歳直前に退職して、別の職場を探す
・65歳になってから退職して、別の職場を探す
雇用契約延長の場合は、雇用保険からの手当等はありませんが、65歳前後で切れ目なく給与がもらえるメリットがあります。
別の職場を探す場合は、65歳直前の退職だと、雇用保険の基本手当が最大150日分もらえますから、すぐに再就職先が見つからなくても安心です。一方、65歳になってからの退職ですと、高年齢求職者給付金が一時金として50日分さっさともらえますから、比較的早くに再就職先が見つかっても返す必要がなくおトクになります。

ご質問の1年間の単純比較ですと、以下のようになると思います。
・雇用契約の1年延長
「給与(年収)+老齢年金」※
+1年後の離職時に雇用保険の高年齢求職者給付金(50日分)
※給与と年金の額によっては、在職老齢年金制度により年金額が減額になる場合あり。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

・65歳直前の退職(再就職は未定)
「老齢年金+雇用保険の基本手当(最大150日分)」

(注):雇用保険の基本手当や高年齢求職者給付金の額(日数)は、個人ごとに異なる可能性があります。上記の50日分、150日分と書いたのは一般的なものです。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりまして、失礼しました。
「給与と年金の額によっては、在職老齢年金制度により年金額が減額
になる」という点は注意が必要ですね。
素人(とは言えほとんどの方々は素人だと思われますが)の俄か勉強
ではポイントを漏れなく把握するのは難しいと痛感しました。
条件を再度検討させていただくことにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/06/15 09:47

まず、雇用が65歳以降も継続されたときの、制度上の取り扱いのポイントを挙げます。


以下のとおりです。
なお、「65歳以降も雇用が継続される」とは、「65歳到達日の前日(65歳誕生日の前々日)から引き続いて雇用されている」ということをいいます。

【 雇用保険 】

平成29年度から(2017年4月1日 ~)
・ 65歳以上の者も雇用保険被保険者に[但し、激変緩和措置のため、保険料徴収は令和2年度から]
・ 週の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上の雇用見込みがあることが要件
・ すなわち、新たに「高年齢被保険者」となり、65歳以降の離職時の「高年齢求職者給付金」(一時金)の対象となる
・ 高年齢求職者給付金は、老齢厚生年金との併給が可能(どちらとも受けることができる)

令和2年度から(2020年4月1日 ~)
・ 65歳以上の者も雇用保険料が徴収される

【 厚生年金保険 】

・ 70歳到達日の前日(70歳誕生日の前々日)までは、強制加入である
・ 在職老齢年金のしくみにより、受給する老齢厚生年金の額がカットされる場合がある
・ 65歳以降の退職時に、高年齢雇用(厚生年金保険料を負担)を反映させて、老齢厚生年金額を再計算

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高年齢被保険者が離職したときは、高年齢求職者給付金(一時金)が支給されます。
これは、基本手当(俗にいう「失業保険」「失業手当」)に代わるものです。
すなわち、基本手当は受けることができない、ということになります(もしかするとお考え間違いをなさっている可能性がありますので、ご確認下さい。)。

65歳到達日以前からの継続雇用者であっても、65歳以降に新たに雇用された者であっても、同じです。

高年齢求職者給付金を受けるための手続き・要件は、基本手当のときと同じです。
また、基本手当と同様、求職活動を行ない、指定日こにハローワークで失業認定を受ける必要があります。

受給にあたっては、以下の3つの要件をいずれも満たす必要があります。

・ 離職済であること(65歳到達日[65歳の誕生日の前日]以降の離職であること)
(注:65歳の誕生日の前日、および65歳の誕生日の当日を含む)
・ 積極的な就職意思があり、いつでも就職できるが、仕事が見つからない状態にあること
・ 離職前1年間の「賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月(これを1か月として数える)」が通算して6か月以上あること

これにより、以下のとおり、高年齢求職者給付金(一時金)が支給されます。
基本手当とは異なり、一括支給となります。
(基本手当日額相当額は、離職前6か月[前述]の賃金総額を180で割った額の50~80%の額に相当)

・ 雇用保険被保険者だった期間が1年以上の場合 ‥‥ 基本手当日額相当額の50日分
・ 雇用保険被保険者だった期間が1年未満の場合 ‥‥ 基本手当日額相当額の30日分

なお、先述のとおり、老齢厚生年金との併給が可能です。

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これに対して、65歳到達日の前日(65歳誕生日の前々日)までに離職した場合は、通常の基本手当を受給することとなります。

受給にあたっては、以下の3つの要件をいずれも満たす必要があります。

・ 離職済であること(65歳到達日[65歳の誕生日の前日]よりも前の離職であること)
(注:65歳の誕生日の前日、および65歳の誕生日の当日は含まない)
・ 積極的な就職意思があり、いつでも就職できるが、仕事が見つからない状態にあること
・ 離職前2年間の「賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月(これを1か月として数える)」が通算して12か月以上あること

ご承知のこととは思いますが、認定日ごとの分割支給(原則、28日分ごと)になりますし、被保険者年数に応じた所定給付日数が設定されます。
所定給付日数は、65歳未満であれば、その年齢にかかわらず、以下のとおりです。

・ 雇用保険被保険者だった期間が1年以上10年未満の場合 ‥‥ 90日
・ 同 10年以上20年未満の場合 ‥‥ 120日
・ 同 20年以上の場合 ‥‥ 150日

高年齢求職者給付金のときとは異なり、老齢厚生年金との併給ができません。
この点については、十分な注意が必要かと思われます。

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以上のポイントを踏まえていただければ、基本的に、お考えになっているとおりで良いかと思われます。
(おわかりかと思いますが、各々の受給要件にかなり大きな差<離職前何年が必要か‥‥など>がありますので、十分にお気をつけ下さい。)

なお、65歳以降に継続雇用となったときには、このような「離職時における収入の差」をお考えになる以前に、まずは、在職老齢年金の制度による年金収入減の可能性も考えに入れて下さい。

私として「考慮に入れたほうが良いのではないか?」と感じたのは、いまのところ、その程度です。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりまして、失礼しました。
ご丁寧なご説明ありがとうございました。
ガイドブックを読んだ程度では中々難しいですね。
ご教示いただいたポイントを踏まえまして、条件を
再検討させていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/06/15 09:37

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