
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
出願しても出願者が審査請求しない事由は幾つかあります。
ひとつは当面は商品化する予定はないが、先々のために先願主義を活かしてとりあえず押さえておく(特許化の権利を留保しておく)場合です。また早く出願しておくことによって、競合他社が公開情報を見て同じ商品をこれから出す意欲をなくさせる場合もあります。
さらに、審査請求すると別途費用がかかりますので、出願内容が特許になるかどうか気になる競合他社に審査請求させる戦略をとる場合もあります。
研究・開発をやっていると、その過程で本来の(目的の)開発成果とは違う(特許になりそうな)別案件が付随的に出て来ることがよくあります。それが「当面は商品化する予定はないが特許化の権利を留保しておく」ものになります。
回答ありがとうございました
>競合他社が公開情報を見て同じ商品をこれから出す意欲をなくさせる場合もあります
・予想の斜め上の回答だったので大変驚きました。戦略上の理由による場合もあるわけですね
>審査請求すると別途費用がかかりますので、出願内容が特許になるかどうか気になる競合他社に審査請求させる戦略をとる場合もあります
・意味が分かりませんでした。競合他社に審査請求させ認められた場合、先願主義で負けてしまうのでは?
・競合他社に審査請求させた結果を見て、その内容に重複しないよう、似たような特許を出願する、という意味ですか?
No.4
- 回答日時:
Re:回答No.2
すでに回答が出ていますが、審査請求は出願人以外の誰でも出来ます。もちろん結果としてそれが特許として成立してしまえば、出願者のものになります。他社が出願内容と同じようなものを製品化しようと目論んでいるときは、すでに出願されているものが特許となるかどうかは非常に気になりますでしょ。
そこで出願者が審査請求していなければ、その料金を負担してでも他社が審査請求することがあるわけ。でも、ホンネは審査請求するときに特許として成立しないように、特許に値しない異議情報を出して特許化を潰す目的が多いんです。
再度の回答ありがとうございました。
>他社が出願内容と同じようなものを製品化しようと目論んでいるときは、すでに出願されているものが特許となるかどうかは非常に気になりますでしょ
・なるほど。似たような特許が既に申請されていた場合、その特許審査結果をみて(こちら側が)今後どう動くか判断する、というわけですね
>審査請求するときに特許として成立しないように、特許に値しない異議情報を出して特許化を潰す目的が多い
・意味が分かりませんでした
・下記何れかの意味ですか?
・a.「特許出願~特許査定」に「情報提供」を行うことですか?
・b.他社の出願内容を自社が審査請求する際、特許として成立しないように(何らかの情報を追加)することができるのですか?
・c.「特許成立~公報発行後6か月」に「特許異議申立て」を行うことですか?
No.3
- 回答日時:
出願しておいて他者の出願を排除するという戦略的な意味があるのと、それほど重要でない出願について、とりあえず審査請求しないで置いて請求費用を節約するという意味があります。
特許庁側では、審査の膨大な件数が抑えられるという利点が。ご質問者に誤解があるようです。
特許法第四十八条の三 特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
出願人以外の者でも審査請求ができます。あんな出願があるけれど、出願者は審査請求をまだしないのか、ならば勝手に審査請求してやろうと。
回答ありがとうございました。
>それほど重要でない出願について、とりあえず審査請求しないで置いて請求費用を節約するという意味があります
・意味が分かりませんでした
・文の主語は「出願者」ですか?
・自身が必ず審査請求するかどうか分からない案件に対して、請求費用を節約して、他者の出願を排除するという意味ですか?
>出願人以外の者でも審査請求ができます
・初めて知りました。とても驚きました
・この場合、審査認可後、特許権は何れになるのですか? 「出願者」ですか?
・「出願人以外の者が審査請求するケース」を思いつかないのですが、特許権は他社でも良いので(早く確定させ)、自社もその特許に基づき開発したい、といったケースですか??
No.2
- 回答日時:
Re: 回答No.1
> 競合他社に審査請求させ認められた場合、先願主義で負けてしまうのでは?
出願者が自分自身で審査請求しようと、他社が(出願者が出した出願に対して)審査請求しようと、特許になるものは特許になるし、ならないものはなりません。なので、出願者が特許化を強く希望すれば出願者自身が審査請求すればいいし、そこまで行かなければ、出願された特許がホントに特許になるかどうか関心(心配)がある他社が審査請求すればいいんです。
他社が審査請求すれば出願者はその料金を払わずに済み、それで特許として成立すれば出願者は儲けものです。
> 競合他社に審査請求させた結果を見て、その内容に重複しないよう、似たような特許を出願する、という意味ですか?
質問の意味が不明です。
再度の回答ありがとうございました。
>他社が(出願者が出した出願に対して)審査請求しようと
・「出願者」と「審査請求者」は異なっても良いのですか?
・審査認可された場合の、特許権は何れになるのですか? 「出願者」ですか?
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