
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
正確に言いますと「却下」ではなく「拒絶」ですね。
このようなものは記載不備(36条違反)と呼ばれており、
審査基準に具体例が記載されています。読みづらいですが目を通しておくと良いと思います。
なお「または」は一概に良いともダメとも言えません。
「例とする」はやめた方がいいです。
また、基本的に他人が読んで分かる文章(自分がわかるのは当たり前)を作成することを心掛けてください。
参考URL:http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tj …
早速のご回答有難うございました。そろそろ諦めかけていました^^;
具体例を見てみると、複雑に見えて、意外とシンプルで理不尽さが無い拒絶理由が多いのですね。頑張って全て目を通しみようと思います。アドバイス有難うございました。
恐らく他人が読んで分かる文章だと思うのですが、個人で専門的な表現方法の知識に欠けるのが心配です・・

No.2
- 回答日時:
最終的に拒絶査定になるのは9割方新規性又は進歩性の欠如を理由とするものです。
記載不備は補正により解消できることがほとんどですので、これを理由に拒絶査定になるということは少ないと考えていいと思います。大切なのは、従来技術と比較して新規性があるかどうか、そして進歩性があるかどうかです。それ以外の、補正によってどうにかなる部分については、過度に神経質になる必要はありません。(と言っても、プロに頼らずに自力で出願する人の明細書が極めてレベルが低くて特許になりにくいことは、この業界では周知の事実ですが。)
最も大切なのは、たかが2~30万円程度のお金をけちって弁理士に依頼することを回避して自力で出願して、年収数百万円、数千万円になる可能性を棒に振るというような愚かなことをしないことです。ちょっと勉強しただけの素人同然の方とは歴然とした力の差がある業界です。プロに任せていれば、最善の策を取ってくれます。(だからと言って、最初から新規性や進歩性が明らかに欠如しているものを特許に導くことはできませんが。)
具体的に教えて頂き有難うございました。形式より新規性や進歩性がもっとも重要になるという点大変参考になりました。
私は現時点で学生で親に扶養されているような状況ですので、今回はケチって自力出願することになると思います。勿論就職して収入ができればプロに頼むのですけれども、残念です。
貴重な情報有難うございました。
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