幼稚園時代「何組」でしたか?

1.保険
2.温度
3.空間
4.産業
5.感覚
6.建築
7.文書
8.単位
9.教育
10.生活
11.法律
12.電気
13.星座
14.権利
15.機械
16.季節
17.演劇
18.科学
19.市場
20.情報
21.現象
22.知識
23.飲料
24.時間
25.料理
26.言語
27.人間
28.公園
29.果物
30.調査
31.菓子
32.旅行
33.表現
34.道具
35.政治
36.動物
37.元素
38.品質
39.気象
40.写真
41.野菜
42.報道
43.玩具
44.広告
45.音楽
46.工学
47.化石
48.環境
49.錯覚
50.物質
51.発明
52.容器
53.園芸
54.歴史
55.警察
56.印刷
57.模様
58.水道
59.昆虫
60.経済
61.数学
62.鉄道
63.資格
64.施設
65.開発
66.衛生
67.映画
68.植物
69.菌類
70.照明
71.恐竜
72.美術
73.香料
74.記録
75.家具
76.看板
77.穀物
78.服飾
79.地球
80.宇宙
81.設備
82.哲学
83.鉱物
84.伝統
85.分類
86.航空
87.宗教
88.放送
89.読書
90.健康
91.福祉
92.国旗
93.郵便
94.革命
95.防災
96.通信
97.畜産
98.奇術
99.平均
100.行動
※1〜100の意味は何ですか?

A 回答 (10件)

3.空間




空間(くうかん、英: space)とは、

(日常の用語)大きさを持った入れ物。
(哲学)時間と共に物質界を成立させる基礎形式。アリストテレスなどに古代ギリシアの思想では、個々の物が占有する場所(トポス)である。カントは空間を時間とともに人間精神の「直観形式」だとする立場を呈示した。
(物理)ニュートンは、空間を3次元のユークリッド空間、すなわち、3方向に無限に拡がるものとする数学を用いてニュートン力学体系を構築した。そして「(空間は)そのnature(本性)において、外界のいかなるものとも関係がなく、常に同じままで(不変)、不動」と記述した。[注 1] 「万有引力」という考え方(遠隔作用論の一種)を提示し、宇宙の空間のすべての点が、全ての天体の位置と質量を「知って」いる、と考え、空間というのは「神の感覚中枢 (sensorium dei)」であると述べた[1]。空間を絶対と見なしたニュートンに対して、(ニュートン同様に大御所であった)ライプニッツは空間は相対的なものである、と見なし、論戦が繰り広げられた。アインシュタインの特殊相対性理論では、空間と時間はミンコフスキー時空という一体のものとして記述され、さらに一般相対性理論では、物質(質量)の存在により「曲がる」4次元リーマン空間として記述された。20世紀後半に発展した超弦理論では空間は9次元だとされる。→#自然哲学における空間、#物理学における空間。
(数学)→#数学における空間。ユークリッド空間、非ユークリッド空間、空間 (数学)(集合に幾何学的構造を併せて考えたもの)など。
(建築) →#建築における空間
哲学、物理学、数学、建築、地理学、社会学、等々において用いられており、意味・説明は分野ごとに異なるので、それぞれ説明する。


目次
1 自然哲学における空間
1.1 2種類の空間概念にまつわる議論
2 物理学における空間
2.1 ニュートン力学での空間
2.2 ニュートン力学の再構成
2.3 相対性理論での空間
2.4 宇宙論・量子論・場の理論
2.5 超弦理論における空間
3 数学における空間
4 地理学における空間
5 造園における空間
6 建築における空間
7 社会学における空間
8 文化考における空間
9 人間の空間認識
10 脚注
11 参考文献
12 関連項目
13 関連文献
自然哲学における空間

アリストテレス

古代から中世にかけての空間理解がわかる説明図の一例。ペトルス・アピアヌスの Cosmographia (アントワープ、1539年)
自然哲学における理解を解説する。

アリストテレスは、自然学の基礎的概念として、事物の場所「トポス topos」としての空間概念を用い、物事の運動kinesisを説明した。トポスは「接触面」として、諸元素に対して能動的な作用を及ぼす実在であって、それぞれの本性により、火は上方に、土は下方の場所へと運動する、とした。→『トポス論』


プトレマイオス
後にアリストテレスの自然哲学はクラウディオス・プトレマイオスの天文学と合体し、性質的な差異と階層構造をもつ有限宇宙が想定された。月下界には月下界特有の性質・法則があり、月の向こう側の空間には、そこ独特の性質・法則があると考えられていた。空間というのは、位置によって性質が異なる、と一般に考えられていたのである。人々は、空間は位置により性質が違うから、地上のものは落下するが、惑星は落ちないまま円運動を続けている、と考えていた。空間は相対的なものであった(宇宙論を参照)。


デカルト

デカルトの『哲学原理』(1647年)に掲載されている、エーテルの渦と天体の図
ルネ・デカルトが1633年に執筆した『宇宙論』の原稿においては、物体とは独立の空間を認めており、運動というのは空間の中のある位置から別の位置への移動」として簡潔に定義できるものであった(だが、この書はデカルトの生前には出版されなかった。出版は死後である。)。その後のデカルトの渦動説によれば、空間にはすきまなく目に見えない何かが満ちており、物が移動すると渦が生じている、物体は「渦」によって動かされている、と説明された[2][3](重力を説明する古典力学的理論を参照)。

自然哲学者アイザック・ニュートンは、上述のデカルトの渦動説は本で読んだものの、その体系に相当無理があると気づいていた。ニュートンは一般に公表はされなかったものの、『重力および流体の平衡について』という書きかけの手稿(『自然哲学の数学的諸原理』が出版される相当前に書かれたもの)を残しており、そこでデカルトの渦動説を名指しで批判している。そして、その手稿で「場所とは物体が占める空間の一部」とし、「静止とは同じ場所にとどまること」「運動とは場所の変化である」としていた(ただしこれは公表されなかった)[3]。


ニュートン
ニュートンは、古代以来の「場所により空間の性質が異なる」という考え方に変化をもたすことにもなった。ニュートンは、天界の惑星の運動と地上の物体の落下が同一のしくみによってもたらされているとしても説明可能だと見抜き、「万有引力の法則」を公表した(『自然哲学の数学的諸原理』)。ニュートンはユークリッド幾何学を用いて、自らの理論体系を構築した。(当時、人類が知っていた幾何学はユークリッド幾何学だけであった。[3]。)よって、ニュートン力学においては空間は、無限に広がる3次元のユークリッド空間と想定されていることになる。 『自然哲学の数学的諸原理』の冒頭部分の「定義」に続く箇所において、絶対空間と絶対時間という概念を導入した。「そのnature本性において、外界のいかなるものとも関係がなく、常に同じままで、不動の」と説明されている。ニュートンの力学体系では、空間は均一の性質で広がるものと想定されるようになり「絶対空間」と呼ばれたのである。また、ニュートンは同著においてその説明につづいて、絶対運動および相対運動について説明を行ない、バケツの中に水を入れ回転させる実験の説明を行った[3]。

また、ニュートンは宇宙の空間のすべての位置・点が、全ての天体の位置と質量を知っているということから、空間というのは「神の感覚中枢 (sensorium dei)」であると述べた。神は絶対性を有しており、宇宙のあらゆる空間に神はあまねく存在している(遍在している)としたのである。(『光学』[4])。


ライプニッツ
ライプニッツは空間というのは、同時に存在する事物の秩序、ととらえた。空間は表象と表象との関係によって定義される、とした。よってライプニッツの考えでは、ニュートンが言うような絶対空間というようなものは否定した。
2種類の空間概念にまつわる議論
2種類の空間概念にまつわる議論
絶対空間と相対空間の考え方について議論が行なわれた。

絶対空間は、英国の自然哲学者ニュートンが唱えた空間概念で、連続的で均質な無限の広がりを想定している。

これは、ドイツのライプニッツによる批判の対象となった。ライプニッツは、相対空間という概念を提示した。ライプニッツによれば、空間とは諸物の関係であり、空間の存在は、その中の諸物の関係を、幾何学などにより合理的に説明できれば証明されるとした。これは、空間の性質を、諸物の位置ならびに位置相互にある距離として表現するものであった。ニュートン(およびその支持者)とライプニッツ(およびその支持者)の間には、激しい論争が闘わされ、何度も書簡(第1-5書簡)のやりとりがなされた[3]。

ライプニッツの第2書簡においては、宇宙における物質の量に関してニュートンを批判しつつ、真空などという概念はないときっぱりと否定した。ライプニッツはその理由として、宇宙に物質の量が多ければ多いほど神の力と知恵を行使できる機会が多いのだから、物質のない虚ろな空間はありえない、とした[3]。第5書簡では、水銀をいれたガラスのチューブを用いたトリチェリの実験(1643年)も引き合いに出し、アリストテレス主義者やデカルト主義者らの見解も提示しつつ「空気を抜かれたガラスのチューブには光線が通過することからして小さな穴があいているに決まっている。そしてその穴は空気は通さないけれど、磁気などの希薄な流体を通すのであって、ガラス容器の中にはそのような微小な物質がつまっていると考えるべきである」と述べた[3]。(ライプニッツのこの説明は、現在の物理学における磁場などの、目に見ることも触れることもできない「場」の概念を先見するものだったとも評価されている[3]。

第4書簡では、万有引力についても攻撃し、「離れた物体同士が、まったく仲介するものなしで互いに引き合うとか、(ある物体のまわりを)物体がまわる(接線方向に進んでゆくことを妨げるものがないのにそうならない)ということも、超自然的だ。このようなことは、ものごとの本性からは説明できない」と非難した[3]。ライプニッツの支持者らもニュートンの万有引力の理論を「オカルトだ」と非難した。

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湿度の変化


地球上の各地における湿度は、各地の降水量や気温に大きな影響を受ける。降水量が多い地域は湿度が高く、気温の低下は飽和水蒸気量の低下につながるので絶対湿度は下がる。また、湿度は季節によっても大きく変化し、雨季には高くなり、乾季には低くなる。

日本では一般に夏季に湿度が高く、冬季に湿度が下がるため、材木などの含水量が低下し冬季に火事が多い。これは、夏湿冬乾である温帯湿潤気候や温帯夏雨気候、冷帯湿潤気候の地域などでも同様である。一方、夏乾冬湿である地中海性気候の地域では、冬季に湿度が上がり、夏季に湿度が低くなって山火事が多発する。乾燥による火災の目安として、実効湿度という指標が用いられる。乾燥注意報の基準には、相対湿度の日最小値である最小湿度と、実効湿度が用いられる。一日の変化は、ほぼ気温に依存し、昼間は低下し、夜間に気温が下がるにつれて湿度は上がる。気温が低下する夜間に夜露が生じたり、早朝に霧が出て日が昇ると消えるのは、このためである。

気象観測上、1日のうち最も低かった湿度の値を最小湿度として記録し、統計をとっていて、最低値は1971年1月19日に、鹿児島県屋久島で0%が記録[4][5]されている。一方、最大湿度は100%に近い値になることが珍しくなく、統計は取られていない[6]。

また、都市化により、湿度は長期的に低下する傾向がある。東京(大手町)では、20世紀の間に年平均相対湿度が20%程度低下した[6]。土壌などの吸湿性のある地表が少なくなった影響とみられている。

湿度の影響
生物の成分の大部分は水であるから、湿度はその体や活動に大きな影響を与える。ヒトに対しては、乾燥は唇のひび割れや乾燥肌などを引き起こす原因となる。

また、体感温度などの感覚的な温度にも湿度の大小が影響する。一般的に、湿度が高いほど暖かく感じられ、その(体感温度に対する湿度の大小の)影響度は気温が高いほど大きくなる。そのため、不快指数は温度に湿度を勘案して計算される。また空気調和設備では湿度も制御の対象であり、湿度の観測を行い、加湿器や除湿機などを用いて制御を行う。また、住宅などを中心に、加湿器や除湿器を単独で用いることがある。高い湿度の環境を避けるために、除湿機や乾燥剤などの部分的な除湿装置が日常生活で使用されることがあるほか、工業用、科学実験・研究用(デシケーター)など、広い用途に用いられている。

脚注
^ a b c d 田中 他『建築環境工学』 pp.245-246
^ a b c d e 気象学概説(学芸大)の講義ノート
^ a b 里村 物理気象学の講義ノート
^ 日最小相対湿度の項目 気象庁|過去の気象データ検索
^ 当時の屋久島測候所は島の北端にあった
^ a b 相対湿度の月別平年値 理科年表、国立天文台。

湿度、以上
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2.温度




湿度(しつど、英: humidity)とは大気中に、水蒸気の形で含まれる水の量を、比率で表した数値。空気のしめり具合を表す。

湿度にも数種類の指標があるが、気象予報などで一般的に使用されるのは相対湿度である。空気が水蒸気の形で包含できる水分量(飽和水蒸気量)は、温度により一定している。この限度を1として、実際の空気中の水分量が最大限度の割合で表した数値が、湿度である。通常はパーセント(百分率)で示される。このため「湿度100%」は水が満たされているという意味では無い。

絶対湿度(absolute humidity)とは、国際的には容積絶対湿度のことである。しかし、日本では空気調和工学の分野では重量絶対湿度(混合比)が「絶対湿度」と呼ばれている。


目次
1 分類
1.1 容積絶対湿度
1.2 相対湿度
1.2.1 臨界相対湿度
1.3 重量絶対湿度
1.4 比湿
1.5 その他の湿度表現
2 湿度の変化
3 湿度の影響
4 脚注
5 出典
6 関連項目
7 外部リンク
分類
容積絶対湿度
容積絶対湿度(英語: volumetric humidity、略称: VH)とは、大気中に含まれる水蒸気の密度(容積あたりの質量)である。単位はグラム毎立方メートル(g/m3)が用いられている。

容積 Va の空気中に含まれる水蒸気の質量を mw とすると、容積絶対湿度 ρw は

{\displaystyle \rho _{\text{w}}={\frac {m_{\text{w}}}{V_{\text{a}}}}}{\displaystyle \rho _{\text{w}}={\frac {m_{\text{w}}}{V_{\text{a}}}}}

と表わされる。水蒸気を理想気体とみなして近似すれば、気温を θ、水蒸気分圧を e として

{\displaystyle \rho _{\text{w}}\approx {\frac {e/{\text{hPa}}}{\theta /^{\circ }{\text{C}}+273.15}}\times 216.7\ {\text{g}}/{\text{m}}^{3}}{\displaystyle \rho _{\text{w}}\approx {\frac {e/{\text{hPa}}}{\theta /^{\circ }{\text{C}}+273.15}}\times 216.7\ {\text{g}}/{\text{m}}^{3}}

と近似される[1]。これは、飽和水蒸気量に相対湿度をかけた値に等しい。

相対湿度
相対湿度(英語: relative humidity、略称: RH)とは、ある気温における飽和水蒸気圧に対する実際の空気の水蒸気分圧の比である。一般に百分率(パーセント、%)で表される。

空気の水蒸気分圧を e、気温 θ における飽和水蒸気圧を es(θ) とすると、相対湿度 φ は

{\displaystyle \phi ={\frac {e}{e_{\text{s}}(\theta )}}\times 100\%}{\displaystyle \phi ={\frac {e}{e_{\text{s}}(\theta )}}\times 100\%}

と表わされる[1][2]。 水蒸気を理想気体とみなして近似すれば、水蒸気分圧は水蒸気量に比例する。空気中に含まれる水蒸気量を ρw、気温 θ で空気が含むことのできる最大の水蒸気量(飽和水蒸気量)を ρw,s(θ) とすれば

{\displaystyle \phi \approx {\frac {\rho _{\text{w}}}{\rho _{\text{w,s}}(\theta )}}\times 100\%}{\displaystyle \phi \approx {\frac {\rho _{\text{w}}}{\rho _{\text{w,s}}(\theta )}}\times 100\%}

と近似される[1]。

分母の飽和水蒸気量は、気温が高くなるほど大きくなり、1度あたりの増加量も拡大する。このため、相対湿度が同じでも、気温が高いほど空気中の実際の水蒸気量は多い。また、気温が下がると分母は小さくなるので、相対湿度は上昇する。相対湿度が100%になると空気中の水蒸気が飽和し、それ以上の水蒸気は凝集して液体となって結露を生じる。このときの温度を露点温度という。

臨界相対湿度
尿素やクエン酸などの水溶性物質では低湿度では全く吸湿が起こらず、ある相対湿度以上で急激に吸湿量が増大する場合がある。このような変化の起こる相対湿度を臨界相対湿度 (critical relative humidity、CRH) と呼ぶ。臨界相対湿度は飽和水溶液の蒸気圧が空気中の蒸気圧に等しい点である。したがって、臨界相対湿度以上の相対湿度では固体が完全に溶解され、さらに希釈されてその溶液の蒸気圧が空気中の蒸気圧に等しくなるまで吸湿が進行する。一般に臨界相対湿度の高いものは吸湿しにくく、低いものは吸湿しやすい。

混合物の臨界相対湿度は各成分の臨界相対湿度より低く、混合物ABの臨界相対湿度 CRHABは、各成分A、Bそれぞれの臨界相対湿度 CRHA、CRHB の積に近似することができる。

CRHAB = CRHA × CRHB
これはエルダーの仮説 (Elder's hypothesis) と言われ、この場合、A、B両成分の飽和水溶液の蒸気圧が臨界相対湿度に対応する。

重量絶対湿度

1気圧における重量絶対湿度のグラフ。横軸が気温、縦軸が乾き空気1kgあたりの水分量(g/kg(DA))。相対湿度100%時と50%時について示す。
詳細は「混合比 (気象用語)」を参照
重量絶対湿度、あるいは混合比(英語: mixing ratio, humidity ratio)とは、乾燥空気(dry air)の質量に対する水蒸気の質量の比である。単位には kg/kg(DA) が用いられる(DA は dry air を意味する)。水蒸気を含む混合空気を湿潤空気(湿り空気)という。湿潤空気から水蒸気を除いた空気の成分が乾燥空気である。空気調和工学においては、湿り空気線図などで一般的に用いられる。

水蒸気量を ρw、乾燥空気の密度を ρDA とすると、重量絶対湿度 x は

{\displaystyle x={\frac {\rho _{\text{w}}}{\rho _{\text{DA}}}}}{\displaystyle x={\frac {\rho _{\text{w}}}{\rho _{\text{DA}}}}}

と表わされる[2]。 水蒸気と乾燥空気をそれぞれ理想気体とみなして近似すれば、水蒸気分圧を e、空気の圧力を P とすれば

{\displaystyle x\approx {\frac {0.622\,e}{P-e}}}{\displaystyle x\approx {\frac {0.622\,e}{P-e}}}

と近似される[1][2][3]。

比湿
詳細は「比湿」を参照
比湿(英語: specific humidity)とは、湿潤空気の質量に対する水蒸気の質量の比である。

水蒸気量を {\displaystyle \rho _{w}}{\displaystyle \rho _{w}}、乾燥空気の密度を {\displaystyle \rho _{DA}}{\displaystyle \rho _{DA}} とすると、比湿 s は

{\displaystyle s={\frac {\rho _{\text{w}}}{\rho _{\text{DA}}+m_{\text{w}}}}}{\displaystyle s={\frac {\rho _{\text{w}}}{\rho _{\text{DA}}+m_{\text{w}}}}}

と表わされる[2]。 水蒸気と乾燥空気をそれぞれ理想気体とみなして近似すれば、水蒸気圧を e、空気の圧力を P とすれば

{\displaystyle s\approx {\frac {0.622\,e}{P-0.378\,e}}}{\displaystyle s\approx {\frac {0.622\,e}{P-0.378\,e}}}

と近似される[2][3]。

その他の湿度表現
顕熱比
湿り空気の状態変化で、全熱量変化に対する顕熱量変化分の割合を言う。
湿度の変化
地球上の各地における湿度は、各地の降水量や気温に大きな影響を受ける。降水量が多い地域は湿度が高く、気温の低下は飽和水蒸気量の低下につながるので絶対湿度は下がる。また、湿度は季節によっても大きく変化し、雨季には高くなり、乾季には低くなる。

字数オーバーのため次回に持ち越します
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これらはすべて単純な名詞なので辞書を引いた方が早いです。

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死差益


保険金の運用の3つの要素として、利差損益(市場での運用益と支払いの利率の差)、費差損益(業務費用の予算と実際の費用の差、いわゆる節約で益を出す)、そして死差損益(商品設計上の死亡率と、実際の死亡率との差)がある。この中で、死差損益については、人口統計等から算出される死亡率を基に商品設計を行う一方で、保険加入時には医師の診断や告知を要求してリスクの高い顧客を排除することから、概して契約者の範囲では死亡率が低くなる傾向にあり、恒常的に利益を生む、という指摘がある。また、戦後日本では概ね寿命は延び続け、死亡率が下がる傾向にあり、対して商品設計に用いる従前の統計では死亡率が高いことから、この面でも恒常的に利益を生む、という指摘がある。

これに対して、バブル崩壊後の経営の窮状を訴える際には(失われた10年)、もっぱら費差損益にかかる経費削減・企業努力の限界と、利差損益における逆鞘を訴え、上記の「乗せ換え」による、予定利率削減の動きを正当化する主張がなされた。さらには、利率の逆ざやをアピールした上で、既存契約についても保険会社による一方的な予定利率変更(予定利率削減)のスキームを確立する試みがなされている。一方で、死差損益に関しては触れず、恒常的に利益を生みやすい要素を隠匿して顧客に不利益を転嫁している、という指摘がなされている。

変額保険
変額保険は保険金が運用実績によって増減する保険であり、死亡保険金額については一定額が保証されているが、満期保険金額は保証されていないものが多い。バブル期には、株式の運用比率を高めて保険金額が大幅に上昇したこともあり、将来的な株価の上昇、つまり保険金額の上昇を当て込んで、借金をして保険に加入させる販売方法も見られた。このように販売された変額保険は、バブル崩壊と共に運用実績が落ち込んだことから保険金でローンを返済することが不可能となり、被保険者が自殺を選択する例もあった。詳細は変額保険、バブル景気を参照のこと。

保険の審査にまつわる問題
2013年にみずほ銀行で、暴力団への融資の存在を知りながら放置していた問題が判明したのを受け、金融庁は損害保険大手5社及び生命保険大手3社(東京海上日動火災保険、損保ジャパン、三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険、日本興亜損害保険、三井生命保険、富国生命保険、太陽生命保険)を対象に、融資先の審査が適切に行われているか調査を実施したところ、いずれの会社も審査を信販会社に任せ切りにしており、事後審査も実施していなかったことが、一部マスコミの報道により判明した。金融庁は、融資先に暴力団及びその関係者など反社会的勢力が含まれていないか、実態調査に乗り出している[23]。

銀行窓販
保険の銀行窓販(バンカシュランス)は日本では2007年に全面解禁されたが、フランスでは1970年代に開始した[24]。

1996年~2001年にかけて行われた第一次日本版金融ビッグバンにより、金融業の相互参入に際して銀行は保険・証券などの代理店販売業務を行うことが認められ、銀行という身近なお金の相談をする場所が生命保険を販売することのモラルリスクの観点からも慎重に行われなければならないとの判断から段階的に解禁された。なお、ここでいうモラルリスクとは、顧客の預金残高など資産状況を把握している金融機関側が契約者に本来必要ない、または理解できない金融商品を販売することで手数料を得ようという販売側の道徳的・倫理的リスクである。2001年4月に住宅関連信用生命保険(団体信用生命保険)、2002年10月から個人年金保険・財形保険、2005年12月から一時払終身保険・一時払養老保険などの貯蓄性商品を中心に解禁され、2007年12月からは定期保険や終身保険・医療保険・介護保険などの平準払も全面解禁となった。

解禁直後から個人年金保険・変額年金保険などの保険商品が人気となり、個人年金・変額個人年金などに特化した生命保険会社が参入を始めるなど[25]、老後の資産形成と年金受給口座などの手続きがワンストップでできるメリットが発揮されることとなった。また2005年から解禁された一時払終身保険・一時払養老保険など低金利政策の日本においては各社が順調な販売を行うなどの活況を迎えていたが、平準払の定期保険や終身保険・医療保険・介護保険などはなかなか銀行窓口で販売が伸びなかった。マイナス金利政策が始まると販売の主力となっていた一時払終身保険などが各社次々と販売を停止した。日本生命によると、世界金融危機以降、中国で銀行窓販に対する規制が段階的に強化された。2017年にきて日本では金融庁の指導により銀行窓販が勢いをくじかれたと評されているが[26]、一方でゆうちょ銀行による投信販売がてこ入れされている。

参考文献
『日本家屋保険国営論』、森荘三郎、1925年。『経済資料』、有斐閣。NDLJP:1021356
『保険関係論集』、1939年。『司法資料』第250号、司法省。NDLJP:1270018
『「国営保険」論の収斂過程』(Convergence process to social insurance)、村上貴美子、2014年。関西福祉大学リポジトリ。


保険は以上。温度以下はまた次回に
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保険の問題点


保険金詐欺
保険は金銭面での損失をカバーするシステムであるが、それを逆手にとって不正に金銭を得ようとする事件が後を絶たない。そもそも保険契約者と保険会社の関係は、典型的なプリンシパル=エージェント関係とみなされており、逆選択やモラル・ハザードが発生する危険を常に背負っているといえる。保険における逆選択とは、リスクがより大きな者が、保険加入に際してより強い動機を持つため、結果として保険加入者がリスクのより大きな者で占められてしまう傾向をさし、モラル・ハザードとは、保険加入によって保障(補償)が得られるために、加入者がリスクを回避することを控えてしまうことをさす。

例えば生命保険の場合は、被保険者となる人物に過度の保険に加入させ、その人物を意図的に殺害・または重度の障害などを負わせる事によって、多額の保険金を得ようとしたり、損害保険の場合は対象となる物を意図的に損壊・または損壊したなどと偽って報告することにより保険金を貰い、新しい物を購入したり実際の収入に結びつけたりしようとする事がある(事例[19][20][21])。中には実際に掛かった費用(修理費用など)を過大申告し、その差額分の金銭を得ようとする事もある。

これらは保険金を騙し取る行為であり、「保険金詐欺」という立派な犯罪となる。このような犯罪行為を阻止するため、保険会社は、加入時あるいは支払時に契約内容あるいは請求内容を審査したり、保険会社間で契約情報や事故情報を交換したり、調査会社に委託してその保険事故が正当なものであるかどうかを調査することがある。 児童を対象とした生命保険では犯罪を誘引しないよう保険金の上限が低く抑えられている。また、成人を対象とした場合でも保険金がある一定額を超えると保険会社間で情報交換をして被保険者に複数の生命保険会社から多額の保険金がかけられていないか調査する仕組みとなっている。

保険金の支払い拒否
先の行政処分事例に列挙したのは、正当な理由ではなく不当な理由で支払いを拒否された事例である(保険金不払い事件)。

新潟県中越地震では家屋の倒壊のため補償の調査をしたが、建築学的には全壊の状態にもかかわらず保険金の支払いを避けるため、外見上半分残っているのは一律半壊の扱いをする保険会社もあったといわれる。これは、営業部門に比べ事故査定(損害調査)部門の人員を減らし、専門の子会社への業務委託を進めてきた構造的な問題から来ていると言われる。

また、大手損害保険会社を中心に自動車保険金の支払い漏れが相次いで明るみに出て、監督する金融庁による厳しい処分を受けた会社もあった。これは「損害が発生していても契約者からの請求がなければ支払わない」という姿勢にも起因するが、過度の商品開発競争により各種の特約が作られたものの、営業最優先の体質により、事故査定部門への案内不足やシステムチェック機能を開発の怠慢が発生したことも大きな要因と考えられている。

募集手数料体系
ミューチュアル・ファンドの隆盛にともない、保険会社が新契約を開拓して利益を得ようと、自社の営業マンや嘱託の営業会社を厚遇している。一部の保険販売員や募集人・保険代理店が同じく新契約偏重・利益先行の姿勢をとるようになり、新契約締結のためならば違法行為をしても構わないと考える者が増えてきている。

例えば生命保険においては、募集人や代理店へ支払われる募集手数料体系が顧客サービスの品質を大きく下げている。手数料の支払いにはL字払いという独特のシステムが定着している[22]。これは「新規契約を最重要視させる」システムである。顧客対応の悪質化にとどまらず、顧客に損害を与えてしまう事も実際にある。

消費者団体信用生命保険
2006年8月頃から明らかになった問題として、消費者団体信用生命保険がある。

大手消費者金融企業各社が、会社を受取人として債務者に対し生命保険を掛けていた問題である。債務者に断り無く生命保険を掛けていたケースもある。これは債務者死亡(自殺・生死不明での夜逃げ等も含む)による貸し倒れリスクとそれによる審査の厳格化の回避、債務を相続した遺族の負担の軽減、債務者死亡後の返済に関わる迷惑を遺族にかけない、などの名目があるものの、2005年度でこの消費者団体信用生命保険で保険金を受け取ったケースは4万件弱あり、さらに死亡原因の半数の2万件が不明、その1割が自殺であったことが判明した。またこの保険金を消費者金融企業各社が合計300億円受領していたこと、そして一部には弁済金以上の保険金を獲得した例もあると判明した。

一方で、保険会社側も大手消費者金融各社からの多額の保険料収入を考慮し、契約より2年以上経過しての保険金支払いに際しては死因等を充分に調査せず、安易に死亡保険金支払いに応じていたことも判明している。

消費者金融業者側は契約書を介して債務者に対し被保険者になる事を通知していると主張しているが、実際には債務者が己の命に保険金をかけられている事が充分に認識されていない、とする調査結果もある。

これらの状況から、正常な弁済の見込みが薄ければ回収を優先して債務者の生命を顧みず、保険金による弁済をも視野に入れた過酷な債務取立てに走る可能性を指摘し、非難する声が高まった。こうした批判を受け、金融庁は2006年9月15日、保険会社及び生命保険協会に対して、消費者団体信用生命保険の加入の際に、被保険者である債務者に対しわかりやすく説明することや、保険金支払い時の遺族への確認の方法などを厳格に行うよう指導した。 これに対して大手消費者金融のプロミスは、世間の非難の声を不快とし、債務者の家族の損害を減らすための適切な運用を目指すのではなく、2006年10月1日より消費者団体信用生命保険を解約し、今後は取り扱わないことを発表した。他の消費者金融会社も概ね同様の動きをとっている。

ただし、同様に銀行やローン会社(特に住宅ローン)等においても、融資の際の保証として団体信用生命保険に加入させるケースは多い。これらはあまり問題にされていない。

企業が従業員にかける生命保険
企業が、従業員に断り無く生命保険をかけている例がある。企業側の主張としては、労働力の欠如で生じる業務上の損害を埋め合わせる為、また、欠員を補充する費用を獲得するため、としているが、従業員の生命をもって利潤を得る行為であると非難する声もある。一方で、保険会社側も、保険金支払いに際しては経緯や死因等を充分に調査せず、安易に死亡保険金支払いに応じていたことも判明している。遺族にとっては、与り知らぬところで金のやりとりが行われること、また、死亡診断書などが勝手に取り扱われることについて強い憤りを感じる事が多い。また、言うなれば赤の他人に保険をかける行為を容認することは、保険金目当ての殺人行為を助長するという声もある。未必の故意による過労死の看過も懸念される。

火災保険
火災保険における保険金額は原則として対象となる建物の評価額を上限として設定される。一般に評価額は年月と共に逓減していくが、契約そのものは維持し、更新の際にも保険金額を見直さずに済まして、評価額に対して過大な保険金額、そして掛け金が維持されることが珍しくない。しかし、保険金支払いにおいては建物の時価額が基準となるため、全損の場合でも、保険金額が満額で支払われず、減額される例が見られる。ただし、評価額を超過した分の保険金額に対応する部分は無効となるため、契約者が過大に支払った保険料は返還される。逆に保険金額<時価額で差が著しい一部保険の場合、その割合に応じて削減されるため、超過保険のほうが消費者利益保護になるという面もある。

本来は更新を機会に再評価を行って保険金額を適切に設定しなおすべきであるが、十分に行われていない。

乗換契約・転換契約
乗換契約は、他社の商品を解約させて自社の商品に切り替えさせる事を言う。自社商品の間でも行われることがある。転換契約は自社の商品の責任準備金を新しい保険の責任準備金に充当する制度で、「保険の下取り」とも呼ばれる。

本来はライフスタイルの変化に伴う保障内容の見直しに際してそれまでの保険契約を活用するものだが、最近は低金利のために商品の予定利率が低く設定されていることから、予定利率の高い(保険料の安い)契約から予定利率の低い(保険料の低い)契約に変更されるケースが多い。また、営業職員や代理店が手数料獲得のために無理な乗換または転換を行わせるケースもある。

上記のように保障内容を変えない場合は一般に保険料は高くなるため、見かけの保険料を安く見せるために、保険期間を短くしたり、それまで付加されていた特約を外すといったことが行われることがある。こういった顧客にとって不利な内容は十分に説明されることはなく、後でトラブルとなることが多い。
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日本損害保険協会加盟会社


あいおいニッセイ同和損害保険(大東京火災海上保険(旧野村系) + 千代田火災海上保険 + 同和火災海上保険 + ニッセイ損害保険。 MS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社)
アイペット損害保険 (ペット向け保険専門の保険会社)
アクサ損害保険 (アクサ生命保険の子会社)
アニコム損害保険 (ペット向け保険専門の保険会社。アニコムホールディングスの子会社)
イーデザイン損害保険 (自動車保険専門の保険会社。 東京海上ホールディングスの子会社)
AIG損害保険(AIU損害保険 + 富士火災海上保険。AIG ジャパン・ホールディングスの子会社)
エイチ・エス損害保険 (澤田ホールディングスとHISの関連会社)
SBI損害保険 (SBIホールディングスの子会社)
au損害保険 (あいおいニッセイ同和損保とKDDIの合弁会社)
共栄火災海上保険(JA共済連子会社)
さくら損害保険
ジェイアイ傷害火災保険(JTBとAIG ジャパン・ホールディングスの合弁会社。かつては外資の全額出資(※当時社名はジャパン・インターナショナル傷害火災保険)であった)
セコム損害保険(旧:東洋火災海上保険(三菱傍系)→セコム東洋損害保険、セコムの子会社)
セゾン自動車火災保険(旧:オールステート自動車火災保険、クレディセゾンおよび損保ジャパンの関連会社。旅行業大手のHISとも提携。 SOMPOホールディングスの子会社。そんぽ24と合併。)
ソニー損害保険(ソニーグループ(ソニーフィナンシャルホールディングス事業子会社))
損害保険ジャパン(安田火災海上保険 + 日産火災海上保険 + 第一ライフ損害保険(第一生命子会社) + 大成火災海上保険 + 損害保険ジャパン・フィナンシャルギャランティー+興亜火災海上保険 + 日本火災海上保険 + 太陽火災海上保険。SOMPOホールディングスの子会社)
大同火災海上保険(沖縄地盤の保険会社)
東京海上日動火災保険(東京海上火災保険 + 日動火災海上保険。 東京海上ホールディングスの子会社)
トーア再保険(旧:東亜火災海上再保険)
日新火災海上保険 (東京海上ホールディングスの子会社)
日本地震再保険(国内損害保険会社20社の出資により設立)
日立キャピタル損害保険(旧:ユナム・ジャパン傷害保険。日立キャピタルの子会社)
ペット&ファミリー損害保険
三井住友海上火災保険(大正海上火災保険→三井海上火災保険 + 住友海上火災保険。 MS&ADインシュアランスグループホールディングスの子会社)
三井ダイレクト損害保険(三井グループ・MSIG系。設立当初は三井物産が筆頭株主・支配株主であった。MS&ADインシュアランスグループホールディングスの関連会社)
明治安田損害保険(明治損害保険 + 安田ライフ損害保険。明治安田生命子会社)
楽天損害保険(旧:朝日火災海上保険(旧野村系)、楽天インシュアランスホールディングスの子会社)
レスキュー損害保険
外国損害保険協会加盟会社
※カッコ内に会社名等がある場合は、カッコ内が日本における免許会社名またはグループ会社名。 ※アルファベット順

AIG損害保険(アメリカ合衆国)
アメリカンホーム保険(アメリカン・ホーム・アシュアランス カンパニー、アメリカ合衆国)
アトラディウス信用保険(オランダ)
アリアンツジャパン(アリアンツ火災海上保険、ドイツ)
カーディフ損害保険(フランス)
Chubb損害保険(スイス)
コファスジャパン信用保険(コンパニー・フランセーズ・ダシュランス・プール・ル・コメルス・エクステリュール、フランス)
ユーラーヘルメス信用保険(ユーラーヘルメス・エスエー、ベルギー)
ゼネラリ保険会社(アシキュラチオニ・ゼネラリ・エス・ピー・エイ、イタリア)
HDI Global保険会社(ドイツ)
現代海上火災保険(韓国)
ロイズ保険組合(ザ・ソサイエティー・オブ・ロイズ総代理店 ロイズ・ジャパン、イギリス)
ミュンヘン再保険会社(ドイツ)
ニューインディア保険(ザ・ニュー・インディア・アシュアランス・カンパニー・リミテッド、インド国営)
アールジーエー・リインシュアランス・カンパニー(アメリカ合衆国)
スター保険(スター・インデムニティ・アンド・ライアビリティ・カンパニー、アメリカ合衆国)
スイス・リー(スイス・リインシュアランス・カンパニー・リミテッド、スイス)
スイス損害保険会社(スイス・リー・インターナショナル・エスイー、ルクセンブルク)
トランスアトランティック再保険(トランスアトランティック リインシュアランスカンパニー、アメリカ合衆国)
チューリッヒ保険(チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー、スイス)
行政処分事例
保険金不払い問題という大規模な不正を発生させるに至ってしまうなど、近年は保険会社やその商品を扱う代理店での不正行為が頻発しており、許し難い不正が判明した保険会社に対して金融庁は度々行政処分を与えてきた。 金融庁は、金融業者の起こした不正行為に対する行政処分の事例集を発表している。以下はこの事例集から保険会社および代理店の不正行為が原因で行政処分を受けた保険会社のみに絞り込み簡略化したものである。

行政処分の根拠法は全て保険業法である。
詳しくは金融庁 行政処分事例集 2008年5月21日更新版を参照。
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保険の続き




分類
保険制度は、保険者・運営目的・保険事故等に着目して分類できる。保険商品としての分類はこれと別である。

国や地方自治体などの政府が運営する公営保険と民間会社が運営する私営保険(民営保険)
社会保障制度の一部をなす公保険と個人が任意に加入する私保険[13]
加入が義務づけられる強制保険と保険契約者が任意に加入する任意保険
相互扶助を目的とする相互保険と営利を目的とする営利保険
人の生死傷病などを保険事故とする人保険(じんほけん)と物の滅失・毀損を保険事故とする物保険(ぶつほけん)
航海に関する事故によって船や船荷につき生ずる損害を保険事故とする海上保険と陸上の各種保険である陸上保険
企業を主な保険契約者とする企業保険と個人を主な保険契約者とする家計保険
公営保険には、社会政策ないし社会福祉としての保険である社会保険と経済政策としての保険である産業保険(日本の農業保険・漁業保険・漁船保険・輸出保険その他)がある。日本の社会保険には以下のような制度がある。

公的医療保険(被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度などのユニバーサルヘルスケア)
公的年金保険(国民年金、厚生年金など)
公的介護保険
労働保険(雇用保険、労働者災害補償保険(労災保険))
船員保険
私営保険は、民間の保険会社が販売・運営する保険で、主に生命保険と損害保険を扱う。生命保険とは人の生死に関して一定額の保険金を支払う保険で、損害保険とは一定の偶然の事故によって生ずることのある損害を填補する保険である。。保険会社に付保規制を課し、違反となる保険商品を規制している国もある。日本政府は保険業法により、一部の例外を除き、日本に支店等を設けない外国保険業者は、日本に住所・居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは飛行機に係る保険契約を締結してはならないと定めている。[14]

日本で保険を販売する保険会社は、保険業法により、生命保険業免許を受けた生命保険会社、損害保険業免許を受けた損害保険会社、外国保険業者のうち内閣総理大臣の免許を受けた外国保険会社に分けられている。また、日本の保険会社には、営利(株主に損益帰属)を目的とする株式会社の形態をとる保険会社と、相互扶助(契約者に損益帰属)を目的とする相互会社の形態をとる保険会社がある。相互会社は保険会社にのみ認められた会社形態であり、理論的には非営利法人(中間法人)と位置付けられる。現在、相互会社は生命保険会社にのみ存在し、損害保険相互会社は存在しない。

もっとも、1995年(平成7年)に公布され翌1996年(平成8年)に施行された新・保険業法により、多くの面で相互会社と株式会社を近接させ、相互会社と株式会社との双方的な組織変更をできるようにしたため(それまでは株式会社から相互会社への組織変更だけが可能だった)、両者の違いはあまり大きくない。また、この新・保険業法では、生命保険会社と損害保険会社の両者が、ともに扱うことのできる保険分野(いわゆる第三分野保険)を定めた。第三分野保険とは、生命保険分野・損害保険分野の両者にまたがる保険で、医療保険、介護保険、がん保険などがこれにあたる。

なお、私営保険であっても、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)や地震保険など、社会政策的目的を持って定められた保険もある。また、かつては政府が運営していた簡易保険(簡易生命保険)は、公営保険の一つであった。しかし、2007年(平成19年)10月1日からは株式会社かんぽ生命保険が取り扱っているため、私営保険に分類される[15]。

このほか、再保険という保険もある。再保険とは、保険者が保険契約(元受保険)によって引き受けた責任の一部又は全部を他の保険者に保険させることを目的とする保険である。再保険は、保険が持つリスク分散機能をさらに高める作用を持つ。再保険は保険を対象とした保険なので生命保険ではないが、例外的に生命保険の再保険は生命保険会社が取り扱うことができる。再保険は私営保険として営まれるほか、公営保険としての再保険もある(地震保険に関する法律3条)。

保険商品
保険商品は、保険約款に基づいて締結される保険契約である。保険約款は保険会社が定めた契約条項であり、契約の基本的な内容を定めた普通保険約款と、普通保険約款の規定を変更または補完している特別約款(特約)から成り、契約者は約款上の個々の条文について保険会社との間で変更の個別交渉を行うことはできない。保険約款は保険契約者・被保険者にとって不利となりうるため、次のように規制されている。

商法等の法律により保険約款の内容を規制(立法)
金融庁による保険約款の認可・届出制(行政)
解釈が分かれる場合は「作成者不利の原則」により契約者を保護、著しく不当な条項は裁判で無効(司法)
主な保険商品には以下のようなものがある。もっとも、イスラーム圏は利子を利用する点やギャンブル性を根拠に保険をシャリーアに反すると考えるため、タカフルという共済や頼母子講に似た商品を販売している。

生命保険(生保:第一分野)
 保険料が長期間滞留する事実上の投資信託。
 終身保険・養老保険・個人年金保険・定期保険。生存保険は単体で存在せず、何かしらの死亡保障が付属される。

損害保険(損保:第二分野)
火災保険
住宅火災保険
住宅総合保険
地震保険[16]
普通火災保険
店舗総合保険
団地保険
海上保険
自動車保険
自賠責保険(俗称・強制保険)
任意保険
所得補償保険
賠償責任保険
個人賠償責任保険
企業賠償責任保険
専門職業人賠償責任保険
瑕疵保証責任保険
船客傷害賠償責任保険
傷害保険
普通傷害保険
家族傷害保険
ファミリー交通傷害保険
国内旅行傷害保険
海外旅行傷害保険
ゴルファー保険
その他
動産総合保険
ヨット・モーターボート総合保険
コンピュータ総合保険
ペット保険

第三分野保険(傷害疾病定額保険)(生保、損保)
医療保険
疾病保険 - がん保険その他の三大生活習慣病保険(=「特定疾病保険」<とくていしっぺいほけん>という)など
介護保険

保険会社とその一覧
金融市場参加者
Assorted United States coins.jpg
投資信託・投資法人
銀行・協同組織金融機関
証券会社・投資顧問会社
投資会社・投資ファンド
保険会社・年金基金
信託会社・信託銀行
短資業者
政策金融機関
匿名組合・有限責任事業組合・投資事業有限責任組合
ソブリン・ウエルス・ファンド(政府系投資ファンド)
官民ファンド
個人投資家

金融のシリーズ
金融市場
金融市場参加者
コーポレート・ファイナンス
個人ファイナンス
財政
金融規制
表・話・編・歴
保険業法第3条の定めにより、保険会社は生命保険会社と損害保険会社に分かれ、いずれも内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ行うことができない。また、生命保険と損害保険はリスクの質が異なることから、一つの会社が生命保険業と損害保険業を同時に行うことはできないと理解されている。外国の保険会社が日本に支店や支社を開設して日本で営業する場合も同様の規制があり、免許が必要となる(保険業法第185条)。

保険会社が破綻した場合、保険契約を結んだ契約者を保護する名目で「保険契約者保護制度」こと保険会社のセーフティネットが適用される。保険契約者保護機構が資金援助を担い、支払われるべき保険金や解約金などを契約者に支払うことになっている。なお、外国企業の日本支店にて契約した保険も対象に含まれる。[17]

日本における保険業免許を取得している損害保険会社を以下に列記する。損害保険会社については業界団体が日本損害保険協会と外国損害保険協会とに分かれており、さらにそのいずれにも加盟していない会社もある[18]。生命保険会社は別項に譲る(詳細)。一定の保険金・保険期間以下の保険に限定し、免許制から登録制への変更など規制を緩和した「少額短期保険」(通称・ミニ保険)が2008年から制度化されており、これは以下の一覧に含まない。ただし、免許を受けた下記保険会社(あるいは保険持株会社)の子会社として少額短期保険会社の設立や事業は可能であり、東京海上ミレア少額短期保険などの例がある。名称において「株式会社」「相互会社」は省略する。なお、かつて存在した保険会社で、受け皿となった保険会社が下の一覧に無いものとしては第一火災海上保険がある。


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手抜きをせずに、辞書を引きなさい。


答えは、そこに有ります。
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1.保険


保険(ほけん)は、偶然に発生する事故(保険事故)によって生じる財産上の損失に備えて、多数の者が金銭(保険料)を出し合い、その資金によって事故が発生した者に金銭(保険金)を給付するための制度。


目次
1 概要
2 歴史
3 分類
4 保険商品
5 保険会社とその一覧
5.1 日本損害保険協会加盟会社
5.2 外国損害保険協会加盟会社
6 行政処分事例
6.1 生命保険会社の行政処分
6.2 損害保険会社の行政処分
7 保険の問題点
7.1 保険金詐欺
7.2 保険金の支払い拒否
7.3 募集手数料体系
7.4 消費者団体信用生命保険
7.5 企業が従業員にかける生命保険
7.6 火災保険
7.7 乗換契約・転換契約
7.8 死差益
7.9 変額保険
7.10 保険の審査にまつわる問題
8 銀行窓販
9 参考文献
10 脚注
11 関連項目
12 外部リンク
概要
保険は、多数の者が保険料を出し合い、保険事故が発生したときには、生じた損害を埋め合わせるため、保険金を給付する制度である。保険の対象とされる保険事故には、交通事故・海難事故・火災・地震・死亡など様々な事象があり、人間生活の安定を崩す事件・事故・災害などの危険に対処する。

保険関係の設定を目的とする契約を保険契約といい、保険契約の当事者として、保険料の支払義務を負う者を保険契約者、保険事故が発生した場合に保険金を支払うことを引き受ける者を保険者という[1]。2010年(平成22年)4月1日に施行される保険法では、保険契約について「保険契約、共済契約その他いかなる名称であるかを問わず、当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付を行うことを約し[2]、相手方がこれに対して当該一定の事由の発生の可能性に応じたものとして保険料(共済掛金を含む。以下同じ)を支払うことを約する契約をいう。」と定義している。

保険者として保険事業(保険業)を営む会社を保険会社といい、日本では保険業法(平成7年法律第105号)により規制されている。なお、保険に関する法分野を研究する学問、および保険に関する法令を総称して広義の意味での保険法という。現在の日本では、保険に関しては商法(第2編第10章)等に定められており、保険法という名の法律はなかったが、商法の規定に今日的見直しを行った保険法が2008年(平成20年)5月30日に成立、同年6月6日に公布された(平成20年法律第56号)。

保険制度は次に列挙する考え方を基本としている。ただし、これらで保険料の運用益を位置づけることはできない。

大数の法則
特定の人について、保険事故が発生するかどうかや、いつ保険事故が発生するかなどは、予測することができない。しかし、多数の人について統計をとり、過去の経験や資料なども加味すれば、一定期間にある保険事故がほぼ確実に発生する確率は算出することができる。それは、次の原則で示す等式に書かれたオメガの値である。

給付・反対給付均等の原則
契約者と保険会社の間に締結される保険契約において、保険金と保険料の間では以下の関係が満たされることが要請される。

{\displaystyle P=\omega Z}P=\omega Z (ただし、Pは保険料単価、{\displaystyle \omega }\omegaは定量化された保険事故のリスク、Zは保険金)

収支相等の原則
保険会社が同一のリスクを持つ保険契約者の集団から集めた保険料の総額と、保険会社がその集団の中で支払う保険金の総額とは等しくなくてはならない。焼け太りは認められず、保険金に充当されなかった保険料は還付される。

歴史
「en:History of insurance」も参照
保険の前史として、紀元前2-3世紀の中国やバビロニアにおいて、商人が荷物を紛失・強奪された際の補填が行われていた[3]。また、紀元前1世紀のロドス島では共同海損が運用されていた。地中海貿易では冒険貸借 (Bottomry) という、保険金を商船の出航前に受け取り、商船が無事に商売を終えると保険金に利子をつけて返還する仕組みがあった。

保険の萌芽は、古代ローマにおけるコレギウム(it)(同業者葬儀組合、羅: collegium)や中世・近世ヨーロッパにおけるギルド(商工業者の職種ごとの団体、英: guild)などにみられる。1369年、ジェノヴァ共和国のドージェ (Gabriele Adorno) が世界最古の海上保険条例を定めたといわれている[4]。14世紀後半から15世紀にかけて、スペインにおいて海上保険の普及が進んでいたことは、1435年バルセロナ条例 (Ordenanzas de Magistrados de Barcelona) の制定とその後のたび重なる改定や各地の新たな制定を見ても明らかである[5]。バルセロナの商業の繁栄は、地中海海運において同地が地理的にもイタリアやポルトガルとの貿易取引上の重要な拠点であったことが強く影響している。16世紀に入ると、海上保険市場の中心がスペイン帝国へ移りはじめ、1538年にはブルゴス海上保険条例が制定された[5]。ブルゴスにはメリノ種羊毛が集積し、付保商品となった[5]。ブルゴスは王室が保護し通商院をおいていた[5]。1552年カスティーリャ王国がついに貴金属の輸出を許し[6]、穀物等における産業構造の脆弱性を露にした。1570年頃にはリスボンとポルトに保険取引所 (Casa dos Seguros) が設けられた[5]。このときすでに国際市場はコンベルソの移住等にともない、カール5世のアントウェルペンからオランダのアムステルダムへ移っていた[5]。

1601年、イングランド王国で最初の保険法が制定された。1622年ロンバルディア商人が同王国で海上保険業を開拓すると、イギリス商人がノウハウをネーデルラントに伝えた[7]。その後ヨーマンが台頭し羊毛業を担った。1666年のロンドン大火をきっかけとしてニコラス・バーボンが世界で初めて火災保険を開業した。名誉革命の1688年にロイズのコーヒーショップが誕生した。1696年、ハンド・イン・ハンド(Hand in Hand Fire & Life Insurance Society, 現アビバ)が発足した。1710年、太陽保険(現、RSA Insurance Group)開業。10年後南海泡沫事件が起こり、英海上保険業がロンドン保険会社とロイヤル・エクスチェンジ保険会社が独占するようになった(詳細)。1752年、フィラデルフィア基金 (Philadelphia Contributionship) 発足。1762年、エクイタブル生命保険 (The Equitable Life Assurance Society) が誕生した。1762年、北米保険会社 (Insurance Company of North America) が設立された。[8]

1802年「ロイズの父」アンガースタイン (John Julius Angerstein) が王立救命艇協会の母体となる公債4万3千ポンドの基金を設立した。この基金は国へ移管されるまでにロイズや太陽保険だけでなくイングランド銀行やイギリス東インド会社からも資金を得た[9]。

日本にも、古くから社倉・義倉、頼母子講(たのもしこう)、抛銀(なげがね、投銀)、海上請負など、保険に類似した仕組みはあった。しかし、今日の保険は、明治維新のときに欧米の保険制度を導入して始まったものである。日本の海上保険法は、1731年のハンブルク保険・海損条例を嚆矢とするドイツ法を継受したものであるが、同条例には1681年ルイ14世が下した海事勅令が大きな影響を与えており、結局ドイツ・イタリア・フランスという旧フランク王国の海上保険法すべてが同条例を法源としている[4]。

1859年(安政6年)には、開港したばかりの横浜で、外国人を対象に外国保険会社によって火災保険や海上保険の引き受けが始められた。1867年(慶応3年)には、福澤諭吉が『西洋旅案内』の附録の中で、「災難請合の事 イシュアランス」として「生涯請合」(生命保険)、「火災請合」(火災保険)、「海上請合」(海上保険)の仕組みを広く紹介した[10][11]。また、夏目漱石も保険制度の普及を著書にて薦めている。1879年(明治12年)には東京海上保険会社(現、東京海上日動火災保険株式会社)が、1881年(明治14年)には明治生命保険会社(現、明治安田生命保険相互会社)が創立され、本格的に保険が行われるようになった。なお、この19世紀後半にチューリッヒ保険やトラベラーズのような保険会社が生まれていった。

フランスは1816年にアクサを設立したが、社会保険の普及度は第一次世界大戦終結までドイツ帝国にひけをとった。

20世紀を通じて、アメリカの保険会社は投資信託の主要な購買層であった。

1957年プライス・アンダーソン法の制定がもとで、原発事故に備え保険制度が整えられた[12]。

1970年代、フランスへ外銀が雪崩れこみ(詳細)、保険の銀行窓口販売がスタートした。

1981-2年、ロス疑惑(保険金殺人容疑)。1993年ハートフォード火災保険会社事件で (Hartford Fire Insurance Co. v. California)、外国法が特に求めている場合に新しく反トラスト法の域外適用が認められた。

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