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こんにちは

建築の敷地のmaxの高さを計算したいのですが、敷地が複雑でよくわからないので詳しい方お願いします。

敷地は三角形の敷地で西側が底辺、東側が角になっていて(右向きの三角形)、三方向すべてが道路に囲まれた角地です。建蔽率は80、容積率は700パーセントの商業地域です。
角地のため建蔽率は100パーセントになると思うのですが、建物は敷地境界から3方向それぞれ1.5メートルほどセットバックしたボリュームです。北側道路幅員は7m、南側道路幅員7m、西側道路幅員は6mです。
足りない情報があれば随時追加いたしますのでよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

↓何度もすみません、容積率の算出は前面道路で一番広い巾からでしたね。


ですので、20Mじゃなかったです。
(道路の反対側から25M以上ということになります)
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この回答へのお礼

返事遅くなりすみません。
計算できました。何度もありがとうございました。

お礼日時:2005/02/10 20:50

#2です。


そうそう、容積率は700もとれませんから、
道路から30Mでなくて、20M~25Mです。
6Mとみなす道路があれば20Mになるし。
#3さんのご説明どおりです。
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高さ制限を知りたいという事はその敷地のボリュームチェックをしたいということですか?


特定道路が敷地から70m以内にないという条件なら容積率0.6x7mx100=420%ですね。(70m以内なら緩和措置有り)
そしてNo.2さんの回答で1.5mセットバックしたところで15mとなると大体5階建て。
建蔽率80%使えたとして400%。プラス一部6階orペントハウスでほぼ容積率目いっぱい使えるかぐらいかも。
容積緩和があれば通常の斜線制限では充分に容積率を使えないので天空率を使うことをお薦めします。
斜線規制による複雑な形態の建物にしなくてもよくなると思います。
実質的な太陽のあたる割合にて規定される新基準です。
内容は「天空率」で検索すれば説明サイトがあります。
これなら思ったより高層の建物が出来ますよ。
商業地域のその条件ならほぼ容積率を使い切る事ができると思います。
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道路と敷地の高さが1M以上違う場合計算の仕方がかわります。


たいした高低差はないとすれば、
(1.5+7+1.5)×1.5が原則ではないでしょうか。
(商業地域ということで道路斜線が一番厳しいかと)
1.5mセットバックしたところで15m。
基準法の別表3により、容積率700ということで、
道路の反対側から30m以上の部分は斜線制限はかかりません。
ないとは思いますが、特定街区となっている場合は、
基準法の56条(高さ制限)は適用されません。
6Mの道路は交差点から14m(7×2)までは7Mの道路とみなします。

余談ですが、建蔽率は防火地域に耐火建築物を建てる場合で、角地が100%です。
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建物の高さ制限


道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、絶対高さ制限の4種類がありこのうち最も厳しいものに準じます。これは、前面道路や隣地の日照、採光、通風を確保するために、境界線から一定の勾配内に建物の高さを制限するものです。

各制限の具体的な説明が下記URLにあります
http://www.e-a-site.com/html/index4_4.html

参考URL:http://www.e-a-site.com/html/index4_4.html
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