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河合議員の逮捕から、お金を受け取ったとされる地方議員も受け取ったことを認めているなら、立件されるんですか?
受け取った方は罪にならないのですか?
もし、捜査機関が立件しなくても市民団体から告発とか出るのでしょうか?

A 回答 (6件)

本来でしたら収賄罪は、渡した側、受け取った側両方が罪に問われます。


検察が立件するかどうかによります。
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河井、だよ。

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検察が不起訴などの処分を行った場合に、異議があるならば、検察審査会などに審査請求する事は可能です。


検察審査会が起訴相当と検察に通知しても、検察は起訴する義務は無いですが、3回検察審査会で起訴相当なり、起訴議決された場合は、指定弁護士を検察官のかわりとして、起訴されます。
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金を受け取った全員が罪に問われるわけではありません。

 統一地方選挙での当選祝いと言うことを真に受けて受け取った人などは罪には問われません。 案里の参議院選挙の票の取りまとめの依頼の金と承知して受け取った人だけが罪に問われます。
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いわゆる司法取引で 正直に言えば 立件されないかなぁ

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公職選挙法違反どちらもしょっ引かれます。

数十年前金権千葉であったよハマコウ議員と宇野亨議員から金をもらった親父たち全員が連れて行かれて勾留されましたから。不起訴になったけど、金権千葉を撲滅するため地検が手入れした事件が。未だにまだおバカ議員が居たんだね。
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