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①定年退職者が再雇用されるとき、社会保険の適用か否か、4分の3要件でみますが、適用拡大(501人以上)の週20時間以上・月8万8千円・届けも提1年以上雇用見込み等により、資格喪失届と同時に、資格取得届が出来るののでしょうか。
②ちなみに、この8万8千円は、残業代や、非課税交通費も入れた金額なのでしょうか。③文字通り、資格喪失届け資格取得出を、両方かいて、年金事務所に提出すれば良いのてしょうか。総務初心者てす。よろしくご教示くたさい。

A 回答 (1件)

下記をご覧ください。


https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/ …
概略を引用すると
~~~~
被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を同時に年金事務所へ
提出していただくことにより、再雇用された月から再雇用後の
給与に応じた標準報酬月額に決定することができます。
その際に添付書類として
就業規則や退職辞令の写し等の退職したことがわかる書類
継続して再雇用されたことがわかる雇用契約書
または「事業主の証明」が必要になります。
~~~~
つまり、
再雇用時の雇用契約書の内容で決まるということです。

>①
501人以上の条件はポイントになりますが、
再雇用で所定勤務時間の3/4以上なら、
それで十分です、

>②
8.8万の条件は、
★雇用契約で決まる基本給(固定給)の条件です。
残業手当や通勤手当は含みません。

>③
上記URLをよく読まれて、必要書類を揃えて下さい。

以上、いかがでしょうか?
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