お恥ずかしながら、下記文章の意味が理解できないです。
文章後半の②の箇所です。
まずは下記をお読みください。(法律に関する内容ですが、平易な日本語で解説されています)
■該当文章
Q
当社がこれまで販売していたA商品(1万円)を、5,000円に値下げして販売したいと考えていますが、販売に当たり、例えば「5,000円(当店通常価格1万円の品)」と、値下げ後の価格にこれまでの販売価格を併記して表示することはできるでしょうか。また、できる場合、どの程度の期間、「当店通常価格」で販売していた実績が必要でしょうか。
A
「当店通常価格」、「自店平常価格」等、自店での旧価格を比較対照価格とした二重価格表示を行う場合は、比較対照価格が「最近相当期間にわたって販売されていた価格」といえるものでなければ、一般消費者に販売価格についての情報が適切に伝わりません。
比較対照価格が「最近相当期間にわたって販売されていた価格」に当たるか否かは、当該価格で販売されていた時期及び期間、対象商品の一般的価格変動の状況、当該店舗における販売形態等を考慮しつつ、個別に検討されることになりますが、一般的には、①二重価格表示を行う時点からさかのぼった8週間において、当該価格で販売されていた期間が、当該商品が販売されていた期間の過半を占め、②当該価格での販売期間が通算で2週間以上であり、③当該価格で販売された最後の日から2週間経過していなければ、当該価格は「最近相当期間にわたって販売していた価格」とみなされ、「当店通常価格」等と称して比較対照価格とすることができます。
掲載元:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representa … 表示に関するQ&A | 消費者庁
お読み下さりありがとうございます。本題の質問です。
①では「過去8週間に該当商品が販売されており、
そのうち通常価格で販売されたいた期間が4週間以上(過半)を超えること」
といった趣旨が書かれています。
そこで続く②では、「通常価格ではの販売期間が通算2週間を超えること」と書かれています。
この②の文章の意味がわからないです。
①で既に、「4週間以上、通常価格で販売すること」と記載してあるのにもかかわらず、
②において「通常価格で、通算2週間を超えること」と、改めて同じようなことが書いてあります。
①を満たせば、②は自然と満たされるので、②の文章・条件はいらないと思います。
②の文章は、どういった意図なのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
参照URLの先にある参照元のPDFを読んでみました。
そちらの方がわかりやすいですね。
参照元にはこう書いてあります。
一応引用しておきます。
////////////
一般的には、二重価格表示を行う最近時(最近時については、セール開始時点からさかのぼる8週間について検討されるものとするが、当該商品が販売されていた期間が8週間未満の場合には、当該期間について検討されるものとする。)において、当該価格で販売されていた期間が当該商品が販売されていた期間の過半を占めているときには、「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とみてよいものと考えられる。ただし、前記の要件を満たす場合であっても、当該価格で販売されていた期間が通算して2週間未満の場合、又は当該価格で販売された最後の日から2週間以上経過している場合においては、「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とはいえないものと考えられる。
////////////
まず、8週間は絶対の条件ではないということですね。
さかのぼる目安は8週間ですが、販売期間が8週間未満の商品はその販売期間をもって判断するということになります。
ですから、たとえば販売から1週間しか経っていない商品もこの①の時点では除外していません。
しかし販売期間があまりに短いものについて、過半を占めているからといって通常販売価格とは言えないということにしよう、最低でも2週間の販売期間が必要ってことにしよう、ということです。
たとえば1週間しか売っていない商品について、4日について当該価格で売ったからといって相当期間とは言えない、ということです。
この点で、8週間という目安と最低2週間という条件はそれぞれ意味が違い、双方共に必要ということになります。
No.2
- 回答日時:
①元々1万円で販売する商品で、過去8週間以上の実績がある。
②販売を開始した早々に、1万円→5千円に改定した場合、
「元々、5千円で販売すべき商品であったものを
見せかけの値引きで消費者心理を操る価格操作」という疑いがかかる。
しかし、実際に1万円で販売しようと企画した商品が、
あまりに反響が無いので在庫処分のために5千円にすることもあるでしょう。
売れるか売れ残るかの見極めをするために2週間以上はは反響を見るのが
常識でしょう、ということ。
(当然に数日で腐敗するような生鮮物は別ですし、
仕入れが5千円に近ければ2重価格ではないという説明が通るかと。)
「50%オフ」という触れ込みで消費者を惑わしてはならないのが主旨です。
在庫処分で半額なら珍しくないし、
消費者の方も「1万円で購入したことがある」ならば冷静に判断出来るが、
知名度・認識度が無いままに「値引・半額」は、適正価格が判らないので
不正な誘導に該当します。
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