
工事請負会社をしております。
年間年件もの見積依頼を頂き見積を出しますが、いざ発注される段階になってみると、とても対応できない短納期だったり、同時期に何件もの工事が重なっていてその工事を受けられないケースがあります。見積を出した仕事に対して、顧客から発注したいと言われた際に、上記のような事情からお断りをすることに法的な問題はないのでしょうか?
また見積提出時に、この仕事を受けられる条件(例:発注日から工事開始日まで〇日以上の期間があるものに限る)として記載しておいた方が良い内容などありましたらアドバイス頂けますと助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
普通は「見積有効期限」って書くものなんだけど…
勿論、書かないのがおかしい訳でも無いし…書いてない見積書も普通にあります。
価格が変動する資材だって少なくはないし、見積はあくまでも「請負金額」の話であって納期(工期)は別途打合せが普通だろうと思います。
例えば受注生産品あら「納期:発注後1ヵ月」と明記してある見積もあります。
少なくとも見積を出すことと「請負契約をすること」とは違いますから、納期(工期)が希望に沿えない事を理由に断るのはなんの問題もありません。
余談ですが…
私は「原則として断らない」というのを前提にしています。
言いなりになる!っていう事ではありません。
あくまでも断らないだけであって、出来る方法を提案するという事だし、下請け(外注)を使ってでも意向に沿うように対応することにしています。
結果として、会社は増収増益だし当社は完全週休2日制(残業ゼロ)に近い環境を整えることが出来ました。
下請け(外注)の監理は大変ですが、取引先(顧客)からは信頼を得ているだろうと思うし単価も「外注ありき」の見積単価です。
No.3
- 回答日時:
>見積提出時に、この仕事を受けられる条件(例:発注日から…
それは見積書のイロハです。
・受渡期日 (納期・工期)・・・「(見積有効期限内に発注があった場合) △月△日」など
・受渡場所・・・あなたの会社の営業範囲を記入
・取引方法・・・「受渡後△日以内現金」など
・見積有効期限・・・「30日」など
市販の見積書用紙にはこれらの欄が設けられています。
(某社の例)
https://stcata.kokuyo.com/kky/cgi-bin/catalog_re …
>とても対応できない短納期だったり…
これは見積書のイロハで対処できます。
>同時期に何件もの工事が重なっていて…
これはお客様には関係ないことですから、ごく低姿勢で話し合って断るより他ありません。
>お断りをすることに法的な問題はないのでしょうか…
どんな事由で断るにせよ、それを規制する法令類はありません。
ありがとうございます。
見積有効期限は90日で入れていますが、
工事見積の納期は指定された引渡し日で入れています。
>(見積有効期限内に発注があった場合)
この一文は全く頭にありませんでしたがとても重要ですね。早速使いたいと思います。
大変参考になります。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
短納期見積もり内でやる必要がある、それ以下の期間なら断れます。
同時期に何件もの工事が重なるのは見積もりの出し過ぎ、
もう少し計画的に見積もること。
相手も見積もったからと言って契約の責任はない、
あなたの方も同じ理屈が通ります。
ありがとうございます。
見積時には年度以外の正確な工事時期が不確定な状態で見積を出す事が普通になっている業界ですが、工事時期が不明確な状態で見積を出す事こそがそもそも問題なんだと再認識致しました。まずは事前に詳細な時期を確認してから見積するなどの意識開拓が必要と再認識致しました。
ありがとうございました。
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