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動産執行にあたり執行官と立会人が訪問しても不在だった場合は手ぶらで帰りますか?また、債務者が換金できる資産なんかありません、と言い張ることも考えられますがSNSでこれ買った、あれ手に入れたと写真がアップされていたものを執行官にこんなのあるかもしれません、参考にしてくださいと伝えても、差し押さえの判断材料として考慮してもらえますか?
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A 回答 (2件)
No.2ベストアンサー
No.1
ありがとうございます。立会人も同行するということらしいのですが、本人のものか家族のものか解らない動産がありますよね。その場合後で あれは自分のではないから差し押さえ出来なかったものだ!となりかねません。そういうグレーゾーンのは避けるんでしょうか?ご存じでしたら。
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