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特別定額給付金は給付対象者と受給権者のちがいってなんですか?
世帯主じゃないと給付できないんでしょうか?

また、この給付金はいくらぐらいもらえますか?

質問者からの補足コメント

  • では、世帯主が台帳や申請しなくちゃいけないんでしょうか?

      補足日時:2020/07/02 16:36

A 回答 (6件)

こんにちは。



>特別定額給付金は給付対象者と受給権者のちがいってなんですか?

 「給付対象者」とは、文字どおり「給付の対象になる方」です。例えば、ご夫婦と子供一人の世帯でしたら、「夫」「妻」「子供」の三人が給付対象者になります。(特別定額給付金要綱第2条)
 「受給権者(正確には「受給者」)」とは、給付金を受け取る権利がある方です。要綱では、「世帯主」とされています。(要綱第3条)

>世帯主じゃないと給付できないんでしょうか?

 例外はありますが、原則として申請及び受給できるのは世帯主です。(要綱第3条)

>また、この給付金はいくらぐらいもらえますか?

 「給付対象者」一人につき10万円です。(要綱第4条)

>では、世帯主が台帳や申請しなくちゃいけないんでしょうか?

 そのとおりです。
 代理申請などの例外はありますが、原則として申請できるのは世帯主です。(要綱第3条)

〇特別定額給付金要綱
https://public.joureikun.jp/shiiba_vill/reiki/ac …
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2020年4月27日時点で住民票を登録している自治体から世帯員数の氏名や年齢等を記載した申請書を世帯主あてに郵送される申請書を間違いがないか確認して世帯主または代理人が署名捺印をして送り返すことで申請は受理されます。


あなたは郵送されてきた申請書を確認して署名捺印した申請書を返信用封筒で送り返することで間違いなければ指定した金融機関の口座に振り込みがあります。あとは振り込みを待つだけです。
4月27日以降に住民票を他市町村に移動した場合は、移動先の自治体に申請することになります。また、自治体の申請受付日~3か月間と申請期間が決めっているために早めに申請する必要があります。
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特別定額給付金ついて


今回の特別定額給付金に対しては、国民一人10万円一律給付金の給付対象者となりますので全国民が給付対象者になるために全国民が受給権者となりますので給付対象者と受給権者の違いはありませんが、特別定額給付金申請は世帯主がすることに定めているために同一世帯員は申請はできませんが、世帯主代わって代理人申請はできます。
特別定額給付金は、国民一人10万円給付することが決定しましたが、基準となる給付金申請を2020年4月27日時点で自治体に住民票を登録している世帯に対して基本台帳の世帯主に対して世帯員の代表として給付金の申請権者(受給権者)と定めています。
しかし、DVや離婚を前提で別居している事情がある人たちは住民票を移動することが困難な場合は自治体に申し出ることで申請ができる特例があります。また、世帯主に代わって代理人申請ができます。
世帯員数5人+10万円=500,000円が指定した口座に自治体から振り込めれます。
世帯主の口座に振り込まれた給付金は世帯主が自由にできるものでないので世帯員に渡す必要があります。
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そういうことになっています。


一人当たり10万円です。
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4月27日に住民基本台帳に記載されている所帯主。


1人10万円
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>世帯主じゃないと給付できないんでしょうか?


世帯主が受給権者なので、世帯主でないと受給できません。

>また、この給付金はいくらぐらいもらえますか?
世帯員一人あたり10万円。
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