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私は63歳で妻は61歳子供は3人で独立しています。現在報酬比例部分の年金が支給されています。65歳からは老齢厚生年金と老齢基礎年金が支給され妻が65歳になるまで加給年金が支給されますが
私が64歳で死亡したときの遺族年金は支給されるのですか?

A 回答 (5件)

一般論で聞いても、夫婦の年金加入や受給状況もわからず、はいでますといった無責任な回答はできかねます。



こういった 個別の案件に関する質問は年金事務所へいきましょう。
ここでは個人情報はわかりませんから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/07/06 14:15

>私が64歳で死亡したときの遺族年金は支給されるのですか?


はい。支給されます。
夫が厚生年金に加入している場合に、夫が亡くなった時、
妻が受給できるのが、遺族厚生年金です。
18歳未満の子がいる場合には、遺族基礎年金も受給できます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …

下記で、
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
引用~~~
2.老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。
~~~引用
の条件があります。
これは、満たしていますよね?


①老齢基礎年金
②老齢厚生年金

③老齢基礎年金
を65歳から受給する予定であれば、
夫が亡くなると、
②老齢厚生年金の3/4が、
⑪遺族厚生年金となり、
妻は、
⑪遺族厚生年金
⑫中高齢寡婦加算586,300円
が、65歳になるまで、
受給できます。

妻が、
老齢基礎年金を受給する65歳になれば、
⑫中高齢寡婦加算586,300円は、
停止となり、それに替わって
③老齢基礎年金
⑪遺族厚生年金
受給となります。

妻が、
④老齢厚生年金も受給できるなら、
⑪遺族厚生年金から、
④老齢厚生年金が減額になりますが、
都合、
③老齢基礎年金
④老齢厚生年金
⑪遺族厚生年金(-④)
が、受給できます。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2020/07/06 14:17

>年金支給年齢前に亡くなられた場合の寡婦年金というものもあります。


国民年金の制度なので、質問者は該当しない。

>私が64歳で死亡したときの遺族年金は支給されるのですか?
遺族厚生年金が支給されます。
遺族基礎年金は子供が18歳(障害児の場合は20歳)未満の場合には出ますが、質問文で独立しているということなので対象外。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/07/03 11:43

支給されます。


年金支給年齢前に亡くなられた場合の寡婦年金というものもあります。

日本年金機構の公式Webサイトにある以下のページ中の「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」のリンク先を参照ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/so …

参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確認します。

お礼日時:2020/07/03 11:42

社会保険事務所に尋ねることが間違いありませんよ、そういった一般論であればでんわで即教えてくれます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/07/03 11:42

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