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遺族年金と国民年金の差について・・・

母が現在58歳です。父が6年前に亡くなって、52歳の時から遺族年金を受給しております。
その際国民年金も同時に納め始めました。平成元年から第3号になって60歳くらいで25年の
満期になるという計算らしいのですが、確か遺族年金と国民年金は別で、同時にはもらえない
と思ったのですが、どうなんでしょうか?
もし両方もらえない場合は、国民年金を支払う必要はないと思うのですが、その辺詳しい方
いらっしゃいましたら教えていただけませんか?

ちなみに父はサラリーマンで、厚生年金を納めておりました。遺族年金は年150万近くもらって
いるそうです。

あと60歳以降、遺族年金が減額されると聞いたのですが、基本額・加給年金額のうち加給年金額
のほうがなくなるということで合っているでしょうか?(基本約100万・加給年金約50万)

ねんきん定期便が着まして、国民年金ではもらえる受給額は65歳から73万もらえる予定と書いて
ありました。

A 回答 (5件)

回答の文字化けが起こってしまっているかもしれません。


正しくは、次のように書いています。

1 自分自身の老齢基礎年金は全額受給できる
2 自分自身の老齢厚生年金は全額受給できる
3 自分自身の遺族厚生年金額と自分自身の老齢厚生年金の額を比較して、自分自身の老齢厚生年金のほうが少額の場合には、その差額を遺族厚生年金として受給する。
(遺族厚生年金の額のうち、自分自身の老齢厚生年金に相当する額は支給停止になる)
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。
こういうのには詳しい母だとは思ってましたが、やっぱり年金は難しいですねぇ。
計算したら父の遺族年金のほうがどうみても上でした・・・。

社会保険庁の人にも何度も話を聞いたりしたのに黙ってたと思うとなんだか腹ただしい気分にも
なります。仕事なのはわかりますが、収入がない母が将来を危惧して払っていたというのに何の
アドバイスもないのは、やはり無知は罪なのですかね。

さっそく教えてあげようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/11 21:04

平成19年3月31日までに遺族厚生年金の受給権者になっているので、法改正前のしくみが適用され、65歳以降は、以下の3つのうちのどれか1つを選択することになります。

質問者さんはこちらです。
いちばん受給額が多くなるものを選択して下さい。


 自分自身の老齢基礎年金 + 自分自身の遺族厚生年金(夫の老齢厚生年金の4分の3)


 自分自身の老齢基礎年金 + 自分自身の老齢厚生年金


 自分自身の老齢基礎年金 + 自分自身の老齢厚生年金の2分の1 + 自分自身の遺族厚生年金の3分の2

一方、平成19年4月1日以降に遺族厚生年金の受給権者になった場合は、法改正後のしくみが適用され、65歳以降は、以下のような取り扱いになります。

1 自分自身の老齢基礎年金は全額受給できる
2 ?分??の?齢厚?年?は全額受給できる
3 自分自身の遺族厚?年?の額と?分??の?齢厚?年?の額を?較して、自分自身の?齢厚?年?のほうが少額の場合には、その差額を遺族厚?年?として受給する。
(遺族厚?年?の額のうち、自分自身の?齢厚?年?に相当する額は?給停?になる)

いずれの場合にも、老齢基礎年金が出てきます。
○○基礎年金というのは、その額に国民年金保険料を納めた期間が反映されるので、一般的に考えて、保険料を納めれば納めただけのこととして返ってきます。
老齢基礎年金は遺族厚生年金と同時にもらえる(併給される)のですから、老齢基礎年金の額をできるだけ多くするためにも、今後もきちんと保険料を納めて下さい。

また、○○厚生年金というのは、厚生年金保険に入っていたことがある人に対して出ます。
お母様は厚生年金保険に入っていたことがあるわけですから、老齢厚生年金も出るわけです。

簡単にまとめてみると、以上のとおりとなります。
補足をありがとうございました。
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No1です。


お母さんの御年齢から、お父さんが亡くなられた時には18歳以下(18歳になって迎えた最初の年度末まで)のお子様さんいないという前提で話しました。
基礎年金と厚生年金を分けて考えると判り易いと思います。
基礎年金は、20歳から60歳の年金加入期間(1号、2号、3号の合計)です。
792,100×加入月数÷480

厚生年金は、お母さんの老齢年金、お父さんの遺族年金、お母さんの厚生年金×2分の1+お父さんの遺族年金×3分の2の3者択一になります。
通常一番金額が高い物を選びます。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
大変参考になりました。保険は本当に難しいです;
早速母に教えてあげようとございます。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/07/11 20:57

確認すべきことがいくつもあるようです。


このままでは、適切な回答がつきにくいと思いますよ。

というのは、一口に遺族年金といっても、遺族厚生年金と遺族基礎年金とをきちんと区別しなければいけないからです。
老齢年金についても同様で、老齢厚生年金と老齢基礎年金とをきちんと区別します。
その上で、同時に受けられる(併給)か否かを考えなければいけません。

<最低限確認すべきこと>
1.お父様が亡くなられたときの年齢は?
2.お父様が亡くなられたときは厚生年金保険に入っていたか?
3.お母様が遺族厚生年金を受け始めた52歳当時、18歳までの子がいたかどうか?
(子のある妻だったかどうかで、考え方が変わってきます)
4.お母様自身、過去に厚生年金保険に入っていたことがあるかないか?
(たとえ短期間であっても、会社などで働いていたことがあれば「あり」)

4については、お母様自身の老齢厚生年金の可能性も考えなければいけないからです。
老齢基礎年金だけでしたら、老齢基礎年金+遺族厚生年金という形で併給可能(併給可能でなかったとしても、保険料はきちんと60歳になるまで払い続けることが大事。それだけ受給額に反映されます。)なのですが、ここに老齢厚生年金も加わるとなると、今度は非常に複雑な選択肢が生じてきてしまいます。

この回答への補足

お返事ありがとうございます。質問の仕方が悪く内容が伝わりにくくてすみません。
保険はとても難しくて質問してる本人もまだよく理解してないまま聞いてるもので・・・。

遺族年金は遺族厚生年金です。

1.当時父は52歳でした。
2.厚生年金保険が何なのかわかっておりませんが普通に会社勤めで厚生年金等は支払っていました。
3.私が24歳、妹が22歳、弟が20歳で18歳未満はいませんでした。
4.結婚する前に7年ほど会社勤めをしており、そこで厚生年金を払っておりました。

ちなみに
厚生年金期間は83ヶ月、3号になってから220ヶ月、国民年金を支払い始めて67ヶ月
と年金通達便には書いておりました。



要は現在遺族年金を現在受給してて60歳を越えたあたりから受給額が減ることを心配して、
自分で国民年金を支払い始めたとのことなんですが、それが意味あるかどうかということでした。

両方受給できるのであれば満期まで支払うことに意味があると思いますが、どっちか片方だけしか
受給できないのであれば、月15000円近くも支払うのは大変なのでやめさせようかと考えて
おります。

あと併用可能な条件とかもし知っておられるのであれば教えていただけませんか?

補足日時:2010/07/11 17:12
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現在受給されているのは、遺族厚生年金かと思います。


また現在納付されている国民年金は、65歳以降老齢基礎年金に反映されます。この両者は併給されます。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

質問の書き方が悪くて内容が伝わりにくかったのが悪かったのですが、
現在受給しているのは遺族厚生年金です。ただ、父が亡くなったときから国民年金も
払い始めて、それが意味があるのかな?という質問でした。

65歳以降反映されるということは、遺族年金と国民年金の両方を受け取ることができる
っていう解釈でよろしかったでしょうか?

お礼日時:2010/07/11 16:31

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