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つい、先日の、7月初日に申請しましたら、すぐ、書類不備の返信メールが来てしまいました。。

当方、2019年の6月より独り立ちにて、広告業として、取引先より仕事を請負を始めて、1年になります。
今年は、コロナ禍にて、4.5.6月と、前年より、三分の一の報酬となりました。。
少々長くなりますので箇条書きにします。

申請形態は、一般でなく、特例の申請にしておりました。

以下です。

①当方税理士作成の、白色申告、及び、e-tax通知も添付

②当方の取引先からいただいた、昨年の報酬の支払調書、
当方の売上台帳も添付

③口座情報、免許証も全て添付

以上にて内容を申請しましたが、不備メールが来ました。

不備通知には、公的な開業がわかるものを添付してください、と来ました。

サポートセンターに連絡しましたら、繋がりまして、

開業届がないなら、飲食業ならば、衛生管理者届や、運送業ならば、運行管理者証などを出すしかない、

との返答でした。

正直、??、 となりました。。

電話で、私からサポートセンターに引き続き伝えたのは、、

では、公的認可がない、私も含め、フリーのデザイナーさんや、スタイリストさん、カメラマンさんや、その他皆さんはどうなるんですか?と、聞きましたら、、

それは私どもにはわかりません、との返答。

え??
一体、何の為のサポートセンターなんですか??、と、

伝えましたが。


当方の広告業開業も、公的な認可証などはありません。

このような場合、開業届や、公的な書面は、どうすればよいのでしょうか?

不備メールの中には、一般申請に切り替えてもよいとの、
文言は入ってました。

お詳しい方、ご教示願えましたら有り難いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>では、公的認可がない、私も含め、フリーのデザイナーさんや、スタイ…



何を開き直っているのですか。

>独り立ちにて、広告業として、取引先より仕事を請負を始め…

その段階で 1ヶ月以内に開業届
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を出すよう定められています。
PDF を印刷して税務署に郵送するだけで良いのに、義務を果たさず権利だけ主張してもだめですよ。

>開業届がないなら、飲食業ならば、衛生管理者届や、運送業ならば、運行管理者証などを出すしかない…

それもできないのなら、持続化給付金の要件を満たさず対象外、支給されないということです。
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