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40年ほど前、亡くなった父が所有する家を、父が口約束でAさんに、ただでいいからと言って貸したそうです(Aさんの話による)。13年前に私が相続しましたが、家賃はもらってきませんでした。固定資産税も私が払ってきました。数年前から固定資産税だけでもいいから払ってもらえないかと、Aさんに相談しましたがなしのつぶて。家は相当年数がたっていて、もうぼろぼろの状態で、今年になって、どうしようかとAさんと相談を始めたら、Aさんはお世話になりましたと、一言だけ言って、出て行ってしまいました。家はもう壊れそうで、周りにも迷惑なので解体しようと思っています。やはり、私が費用の全額を支払わなければならないのでしょうか? 私の生活も決して楽ではありません。今までの固定資産税の一部でも、Aさんに支払ってもらうことはできないのでしょうか?

A 回答 (11件中1~10件)

>今までの固定資産税の一部でも、Aさんに支払ってもらうことは…



大いに交渉の余地はあります。
昔のことは時効としても 5年分ぐらいは請求して良いでしょう。

もしくれそうになかったら、家賃相当 (固定資産税ではない) があなたから A さんへの贈与でした。
家賃の相場が年間 110万以下だとしても、毎年繰り返すのは贈与税の対象になるのです。
A さんには贈与税の申告と納付の義務がありますので、“腹いせ”に税務署へ通報でもしてやりましょう。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

考えてみます。教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2020/07/07 18:12

>家はもう壊れそうで、周りにも迷惑なので解体しようと思っています。

やはり、私が費用の全額を支払わなければならないのでしょうか? 

当然です。固定資産税も解体費用もその時点の所有者が支払います。


>私の生活も決して楽ではありません。今までの固定資産税の一部でも、Aさんに支払ってもらうことはできないのでしょうか?

できたでしょうが、今からではできません。
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この回答へのお礼

そうですよね。教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2020/07/07 18:13

賃貸契約を交わしていなかったのなら、請求する理由がないでしょう。



あくまで好意で提供していた、というだけです。
その好意に対して、謝礼としていくらか払うとかはあり得るかも知れませんが、それはあくまで道徳的な問題であって、法的な問題ではないです。

解体費用がかかる、といっても、もし、その土地を売れば、持ち主であるあなたはお金を得ることができます。

Aさんは、財産、資産としてのその土地建物には一切関りがないです。
したがってAさんには固定資産税や解体費用を払う義務はないです。

固定資産税及び、解体費用は、その資産の持ち主が負担するのは当然です。
税金を払うお金ももったいないというのなら、いっそのこと売ってしまうという手もあります。
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この回答へのお礼

そうですよね。教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2020/07/07 18:11

解体費も固定資産税も所有者が払う義務があることはお分かりですか?お気の毒な状況ですが、今から何をしても無理です。

13年前に一度相続したものは、今更相続放棄できませんよ!
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この回答へのお礼

そうですよね。教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2020/07/07 18:13

13年前に相続した時点で話を進めるべきでしたね。


数年前に話だしたら出て行ったという事なら、もっと早く出て行ったかもしれません。
いずれにせよ、解体はあなたが行うものですね。
更地にすると固定資産税が上がります。
よくお考えを。
うまく運用できるといいですね。
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この回答へのお礼

そうですよね。教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2020/07/07 18:13

簡単な方法が有ります。


相続放棄をするのです。
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この回答へのお礼

そうですよね。教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2020/07/07 18:13

最初に契約書のようなものを交わしてなかったのが、難点。


通常、返却時は更地にとか条件付けるものですが。
法テラスなどにご相談を。
あっさり不動産屋経由で売却がいいかも。
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この回答へのお礼

そうですよね。教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2020/07/07 18:14

貴女が相続したときに家賃を請求しなかったのが問題では?



簡単に言えばAさんは家賃で言えば住んでなかったと同じで家を放置していれば固定資産税も解体費も普通に掛かります。

貴女が相続したときに家賃を払うか出ていくかで話したら良かったのです。
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この回答へのお礼

そうですよね。教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2020/07/07 18:14

無理じゃないですか?無料といえども貴女が貸主であるので、


その建物の管理は貴女になります。
市役所などの無料相談に行かれて見ては?
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この回答へのお礼

そうですよね。教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2020/07/07 18:14

相続した時に契約書でも交わすべきでしたね



何の契約もしてなかったんですから民事でも訴えようが有りませんね
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この回答へのお礼

そうですよね。教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2020/07/07 18:14

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