40年ほど前、亡くなった父が所有する家を、父が口約束でAさんに、ただでいいからと言って貸したそうです(Aさんの話による)。13年前に私が相続しましたが、家賃はもらってきませんでした。固定資産税も私が払ってきました。数年前から固定資産税だけでもいいから払ってもらえないかと、Aさんに相談しましたがなしのつぶて。家は相当年数がたっていて、もうぼろぼろの状態で、今年になって、どうしようかとAさんと相談を始めたら、Aさんはお世話になりましたと、一言だけ言って、出て行ってしまいました。家はもう壊れそうで、周りにも迷惑なので解体しようと思っています。やはり、私が費用の全額を支払わなければならないのでしょうか? 私の生活も決して楽ではありません。今までの固定資産税の一部でも、Aさんに支払ってもらうことはできないのでしょうか?
No.11
- 回答日時:
>今までの固定資産税の一部でも、Aさんに支払ってもらうことは…
大いに交渉の余地はあります。
昔のことは時効としても 5年分ぐらいは請求して良いでしょう。
もしくれそうになかったら、家賃相当 (固定資産税ではない) があなたから A さんへの贈与でした。
家賃の相場が年間 110万以下だとしても、毎年繰り返すのは贈与税の対象になるのです。
A さんには贈与税の申告と納付の義務がありますので、“腹いせ”に税務署へ通報でもしてやりましょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
賃貸契約を交わしていなかったのなら、請求する理由がないでしょう。
あくまで好意で提供していた、というだけです。
その好意に対して、謝礼としていくらか払うとかはあり得るかも知れませんが、それはあくまで道徳的な問題であって、法的な問題ではないです。
解体費用がかかる、といっても、もし、その土地を売れば、持ち主であるあなたはお金を得ることができます。
Aさんは、財産、資産としてのその土地建物には一切関りがないです。
したがってAさんには固定資産税や解体費用を払う義務はないです。
固定資産税及び、解体費用は、その資産の持ち主が負担するのは当然です。
税金を払うお金ももったいないというのなら、いっそのこと売ってしまうという手もあります。
No.7
- 回答日時:
13年前に相続した時点で話を進めるべきでしたね。
数年前に話だしたら出て行ったという事なら、もっと早く出て行ったかもしれません。
いずれにせよ、解体はあなたが行うものですね。
更地にすると固定資産税が上がります。
よくお考えを。
うまく運用できるといいですね。
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