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自筆証書遺言書の別紙目録は、パソコンで作成しても良くなりましたが、
これは本人による名前と押印があれば、
別紙目録自体は本人以外が作成しても大丈夫なのでしょうか?
それとも本人がパソコンで作成しなければならないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

本人以外が作成してもいいですよ。

通帳のコピー(人じゃなくコピー機が作成したもの)でもいいくらいですからね。

法務省のQ&Aのページには、次のようにあります。

Q3 財産目録の形式に決まりはありますか?
 目録の形式については,署名押印のほかには特段の定めはありません。したがって,書式は自由で,遺言者本人がパソコン等で作成してもよいですし,遺言者以外の人が作成することもできます。また,例えば,土地について登記事項証明書を財産目録として添付することや,預貯金について通帳の写しを添付することもできます。 いずれの場合であっても,Q4のとおり,財産目録の各頁に署名押印する必要がありますので,注意してください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html
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この回答へのお礼

ありがとう

本人以外でも大丈夫なんですね!わかりやすい回答をありがとうございました。

お礼日時:2020/07/08 13:57

財産目録については,本人の署名押印さえあれば良い(用紙の両面に記載がある場合にはその両面ともに署名押印が必要)とされているので,財産目録の内容は誰が作成しても大丈夫です。



たとえば財産が不動産であれば登記簿謄本がそのまま利用できることになっています。この作成者は国(の機関である登記官)です。
銀行預金であれば預貯金通帳のコピーでもOKだとされています。コピーの作成者はコピーを取った人です。
親族や第三者が作成(手書きでも,パソコン作成でも可)したもの,特に手書きの場合には,筆跡からして他人が作ったものであることが明らかですが,それでも大丈夫だとされています。
すべて,本人が署名押印することで,自分の遺言書の財産目録であると追認しているからです。

なお,名前は署名(本人の自署)でなければだめです。ここまでワープロ打ちや他人が書いたりすると,様式違反になるので当該財産目録が無効になります。
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この回答へのお礼

ありがとう

大変参考になりました!ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/07/12 20:26

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