No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>4.5月分のは、6月中に払い
>6.7月分のは、8月中に払えばいいのですか?
これは年金保険料の支払いではなく、年金受給の話です。
4、5月分の2ヶ月分が6月15日に、6、7月分の2ヶ月分が8月15日に支払われます。
振込額の通知は金額に変更があったときに通知があります。
保険料は毎月払うか、2年分、1年分などを前納します。
No.6
- 回答日時:
>例えば5月分は「この月の日までに支払わなければいけない」など。
>一気に払うのが難しいので小刻みに定期的に現金で払いたいのですが、忘れてしまいそうで...。
>もしよろしければご教示いただけませんか?
一年分の納付書がまとめて送られてきて、それぞれに納期が記載されています。
ひと月ごとに収めるなら、月額は同一です。
No.5
- 回答日時:
その月の分の国民年金保険料の納期限は、その翌月の末日です。
国民年金法第九十一条で決められています。
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(保険料の納期限)
第九十一条 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。
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で、同じく第九十二条。
厚生労働省はきちっと本人に通知することになっているので、当然、納付書などが送られてきます。
その納付書には、保険料の額、その納期限、納付書の使用期限などが、事細かく印字されているはずですよ?
要は、それを見て自分で注意しつつ、納付してゆけばいいだけの話。ある意味、自己責任でもあるわけです。
ただし、前納や口座振替、クレジットカード払い‥‥などなど、納付方法は何種類も用意されています。
日本年金機構のホームページを見ていただければわかりますが、月々の現金払いだけとは限りません。
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(保険料の通知及び納付)
第九十二条 厚生労働大臣は、毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知するものとする。
2 前項に定めるもののほか、保険料の納付方法について必要な事項は、政令で定める。
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各月分の納期限が過ぎてしまっていても、国民年金法第百二条第4項の定めによって、その各納期限から2年以内であれば、後納ができます(納付書では「有効期限」になっています。)。
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(時効)
第百二条
4 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
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年金の支払(2か月分を各偶数月に支払う、というしくみ)とは混同しないで下さい。
なお、その1年間の年金の支払方法に関する通知は、通常、毎年6月初めに送られてきます。
各偶数月に、前々月分と前月分の2か月分が支払われます。6月の支払であれば、4月分・5月分です。
国民年金法第十八条第3項で定められています。
-----
(年金の支給期間及び支払期月)
第十八条
3 年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
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No.3
- 回答日時:
>一気に払うのが難しいので小刻みに定期的に現金で払いたいのですが、忘れてしまいそうで...。
口座振替にされては?クレジットカード払いもできますよ。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …
毎月払いの納付期限は対象月の翌月末となっております。
No.2
- 回答日時:
現在のお歳は幾つなのか分かりませんが、詳細は役所に足を
運んでみて下さい。
年金支払い額は月、1万5千円~1万6千円(うる覚え)位だったと。
役所は朝一、8時過ぎか夕方4時半頃を目処に行けばスム―ズに処理してくれるでしょう。
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