電子書籍の厳選無料作品が豊富!

、石けんと言います。去年も質問欄に載せましたが、入管法第5条第1号の4過去に犯罪歴有りで、日本に入国拒否で来れません。もう丸2年経ちますが、何かアドバイス的なことが合ったら、お願いしますちなみに台湾籍です。

A 回答 (4件)

上陸拒否事由ですから、上陸審査に臨めば上陸拒否されるのは当然です。

また、査証免除取極で、いわゆるノービザで来ていませんか? それが許可される対象は上陸拒否事由に該当しない、韓国、短期商用などの短期滞在のみです。配偶者が日本で長期間一緒に生活するのは「短期滞在」ではありませんから、その目的を見透かされたとすれば、それも上陸拒否の自由です。

無条件の上陸拒否に抗するものとしては、在留資格認定証明書というものがあります。これを得て、査証を申請する、これが第一歩。それでも上陸を許可するかどうかは、審査にあたった入国管理官の専決事項です。
    • good
    • 0

取得しようとするVISA種類が解らないと何とも言えませんよ。


犯罪の種類によっては、観光程度なら、年数が経過すれば来れます。

それは、日本人が台湾に入国する時も同じですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考になりますありがとうございました。

お礼日時:2020/07/09 11:31

場合によって5年とか10年で再び入国できるようになるみたいですよ。


台湾いいところですよね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

5年ぐらいで来日出来ればいいんですけど、ありがとうございました…頑張ります。

お礼日時:2020/07/09 08:00

レンポウ君に、直接相談することをお勧めします。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

すいません!レンポウ君て?分からないです認識不足で、すいません!

お礼日時:2020/07/09 08:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!