【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

遺言書について。
遺言書を作成するのに、
100万かかると聞き
びっくりして
てます。
本当にそんなにかかるのですか?
あと、プロに頼まない場合、
つまり、
自分達で遺言書を作成するには何かやり方はありますか?
法的な力はないのはわかっていますが、
証拠としてはなるような。
例えば、
自筆で書いて実印を押すとか、
ビデオ撮影して
本人に喋らせるとか。

A 回答 (7件)

普通のところでは100万円もふっかけることはなかなかないと思いますが,他の回答者へのお礼を読んでいて気が付きました。


お母さんが行った銀行というのは,信託銀行じゃないですか? そして,遺言信託について話を聞いてきたのだと思います。

信託銀行の遺言信託では,遺言と信託契約の確実性をために,いろいろと条項(もちろん,信託銀行にとって不都合がないような内容)を決めた案を用意して,それを基に公正証書遺言を作らせます。その遺言の遺言執行者には,もちろん当該信託銀行を指定しておきますし,執行者の報酬もその遺言の中で決定しておきます(そうしておけば,相続人が文句を言っても「遺言でそうなっているから」と押し切ることができ,また家裁であってもこれを変更することはできないからです)。

公正証書遺言の作成手数料は,目的の価額(相続予定財産の価額)によって変わります。

公正証書遺言を作成する場合の手数料は、どれくらいかかるのですか? @日本公証人連合会
 http://www.koshonin.gr.jp/business/b01/q12

上記リンク先にある手数料額(相続人個々に計算し,それを合算する)の他に遺言加算や正本,謄本作成手数料等が加わりますが,公正証書作成費用だけでそんなに行くことはまずありません。たぶん,その半分以上は信託銀行の信託に関する手数料です。

信託契約をしておくと,信託銀行は毎年遺言者の生存確認の連絡をしてきますし,いざ相続開始となった場合には,信託された公正証書遺言に基づいて遺言の執行を行います。もちろん,その際には遺言で決められた遺言執行者の報酬も持って行きます。相続人はこれに文句は言えません。

資産があって,相続人が争いそうだけど,自分の思うとおりに相続させたい。そう考える人には遺言信託は意味があると思いますが,そうでないケースでは,どれだけの意味があるのかよくわからない信託銀行の商品だと思います。

さて,自分で遺言書を作成することについてですが。
ビデオ撮影による遺言は,日本においては無効です。たとえ裁判でこれを遺言だと主張しても,民法の形式に違反しているということで,遺言とは認めてもらえません。

公正証書遺言であれば,財産の分配方法の相談には乗ってはもらえませんが,自筆証書遺言にありがちな無効な遺言にはなりません。かつ,原本が公証役場に保存されるので,手元の正本をなくしてしまっても公証役場で謄本の交付を受けられると言う,保管についての安心感があります。また,公正証書であれば,自筆証書のような家庭裁判所での検認手続きも不要になりますので,遺言の分配に速やかに着手できるというメリットもあります。

自筆証書遺言であれば,基本的にペンと紙,ハンコさえあればいつでもどこでも作成できます。ただ,民法に定める様式違反があると全部無効になりかねないので,そこはしっかりと勉強をしておくべきです(書店に行けばいっぱいその手の本が売られていると思います)。財産目録については自筆ではなくても良いとか,今年の7月10日から遺言書保管所(登記所の一部がこの指定を受けている)で保管をしてもらえば家裁での検認がいらないとか,制度が変わってきている部分があります。

そういうことを自分でちゃんと調べる(できれば本を読んでください。専門家ホームページというのは顧客獲得のためのツールなので,本に書いてあることの一部しか書かれていないことが多いです)ことができるのであれば自力でもいいとは思いますが,できあにのであれば,専門家の助力を得て遺言を作った方が良いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

色々詳しくありがとうございます。
銀行は普通の銀行で、
父親が亡くなり、遺産を受けとるために
銀行に行って、
話しの流れから?か
母親が死んだ時のために
遺言書作成したらどうかという
話しをされて、
聞いてきたらしいです。
母は特にまだそんなことまでは
考えてはなく、
しかし話を聞いているうちに、
遺言書作成のことには
興味は出たらしいです。
しかし、
そんな高額ってありえるのかな?
と私が疑問に思って、
私もまるで知識がないもので、
質問してみました。
大変参考になります。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/07/11 19:27

遺言には 自筆遺言のほか 公証人が関与する秘密証書遺言 公正証書遺言があります。


自筆遺言(遺言者が,遺言書の全文,日付及び氏名を自書して,印を押したもの)でも 正しい書式であれば有効です。お金は掛りません。もっとも 自筆遺言を発見した人は原則として裁判所の検認(形式上問題ないかの確認)を受ける必要があります。内容については 裁判所は関与しません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

なるほど、参考になります。
動画撮影より自筆が重要そうですね。
だんだんわかってきました。
ありがとうございました

お礼日時:2020/07/10 21:18

本当にそんなにかかるのですか?


 ↑
公正証書遺言でしょう。
いくらなんでも高過ぎます。

相続財産10億だって25万程度です。




自分達で遺言書を作成するには何かやり方はありますか?
 ↑
自筆証書遺言なら、自分で作成できますが、
素人が作ったのはミスが多いので、専門家に
みてもらうこととお勧めします。

公正証書遺言でも、公証人と相談しながら
作ることも可能です。



法的な力はないのはわかっていますが、
証拠としてはなるような。
例えば、
自筆で書いて実印を押すとか、
ビデオ撮影して
本人に喋らせるとか。
 ↑
御指摘の通り、法的効力が無いので
無意味です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

高すぎますよね、母が銀行で話を聞いてきたのですが。
再度聞いてみたら110万と言われたと。
皆さんの回答で何かしらが間違いだとわかり良かったです。
ありがとうございました

お礼日時:2020/07/10 21:15

ちょっと高いですねえ。

弁護士や司法書士によっては吹っかけて来るので、引越し業者みたいに数社で見積もり取ったらどうですか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

高齢の母が銀行で、聞いてきたので勘違いしたか聞き間違いをしたか、、
きちんと調べてみたいです。
質問して良かったです。
ありがとうございました

お礼日時:2020/07/10 16:06

沈んでも作れますし法的に有効ですが、やはり形式が整っている必要があるため、ネットでよく調べましょう


遺言作成を公証人に頼む場合、二人の立会人へのお礼は別とし、財産の額と相続人の人数により手数料は違います
例えば評価額1億の財産を奥さんと子供一人に相続させる場合(子供が何人いても相続するのは一人という意味)、合計で15万くらいの手数料となります
財産の額が多かったり相続する人の数が多ければ当然上がっていきます
    • good
    • 0
この回答へのお礼

何かの勘違いか聞き間違いか、、
再度よく調べることにします。
参考になります、ありがとうございました

お礼日時:2020/07/10 16:02

遺言書の作成にかかる費用は、遺言に書く財産の金額によってかわります。


一番オーソドックスなのが公正証書遺言(公証役場に所属する公証人と相談しながら遺言を作成する方法)ですが、作成にあたる公証人に支払う基本手数料が11,000円で、それに遺言で残す財産の価値によって細かく加算額が決められています。
あるサイトによると財産の価値が1億円までで手数料が基本43,000円とのことですから、100万円という手数料は聞き間違えをなさったのではないかな?と思います。
http://www.koshonin.gr.jp/business/b01/q12
    • good
    • 2
この回答へのお礼

高齢の母が銀行で、聞いてきたので私は同席してなくわからないのですが、
母が勘違いして聞いたのかもしれません。
質問してみて良かったです。
ありがとうございました

お礼日時:2020/07/10 16:00

アマゾンで書き方の本を買えば良いです。


ネット情報でもほぼ、行けそうです。
自著、日付、印鑑が必要で、3文判でも良いみたいです。

https://souzoku-pro.info/columns/yuigon/27/#toc_ …

なお、何百億の資産持ちは遺言にも百万単位の費用が掛かるようです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございました

お礼日時:2020/07/10 15:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報