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5月31日満了の管理会社との契約がコロナの影響で総会が一か月延期されたが流会となり暫定契約期間は6月30日で満了しました。通常総会はまだ開かれておりません。
前理事の任期は5月31日で満了、後任の役員は流会で選任されていません。このような状態で管理会社は前理事を集め理事会で管理委託費の支払いを前理事会に求めてきた時に支払うことができるのか、管理会社も組合の委託費を支払いを請求することができるのでしょうか

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    皆さんご回答ありがとうございます。

    役員の任期は毎年6月1日から翌年5月31日まで、ただし再任を妨げないと定められており任期の延長については定めがありません。

    管理会社は6月1日より翌年の5月31日までと契約期間が定められ6月1日より30日までは暫定契約期間となっております。何れも徒過しており管理組合の役員も管理会社も空白状態です。6月分の会計承認を誰がして承認印を押すかという事が疑問です。理事長は任期切れ、新理事は承認されていない。そして改めて総会の招集権者は誰かという事です。
    また以前の管理会社と再契約は新規契約となるので特別決議が必要となるのかという疑問です。

      補足日時:2020/07/14 01:29

A 回答 (3件)

理事も解任され、新大理事おも選任されていないということは、だれが予算の執行に決定権を持つ物か???


普通は流会をはじめ新たな理事の選任が完了するまでは前理事の任期を継続するといった特例措置が唱われていなければなりませんが、ないのでしょうかね?
次回の総会は誰が召集するのでしょう?

ご質問に関しては前理事会が責任を負わずして、他に誰が?・・・というお話しかと。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
補足をご覧ください

お礼日時:2020/07/14 01:34

人事については「総会から総会までが任命期間」のはず。


会計は年度で締めるが 年度後の部分については後任が総会で決まらない限り 現会計が取り扱う。
後に総会を行い 役職が総会にて承認されたときより 新しい人事は前の事業を受け継ぎながら動き出す。
だから管理会社は管理委託費の支払いをできるし 管理会社も組合委託費を支払いを請求することができる。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
補足をご覧ください

お礼日時:2020/07/14 01:34

2度目のROKABAURAです。



規定があろうと その目的は会の円滑な「運営」であり 行動の制限のためではない。
だから「会の運活な運営のため」暫定的に現理事会が執り行うのであれば 本来はこれが問題になるはずがないが なぜか問題になっているようだ。

であれば総会を開くしかないだろう。
総会の権限は会員にあり 会員の総意を得るのが総会。
おそらく「総会は○○が発起し」という文言はないだろうが あったとしても それが総会を開かないなら 誰でもいいからやってしまえばいい。
緊急事態であれば(例えば災害ですべての役員が死亡した場合など)会員であれば これを起こすことが出来る。
要は「多くの会員が開催に賛同している」状態を作れば良いのだから 難しくはない。
異議があれば 総会の席で言ってもらえば良い。

総会を開いてしまえば そこは議長と会員のみとなるのだから 何となれば出席者の多数決で決められる。
こういった事態で出席が憚れるというのであれば 委任状を以て意見とするか 事前に案件を伝えて賛否を問うか あるいはネットで即日賛否を問えばいい。

管理会社との契約も その場で決議すればいいだけのことだが 代案があればそれも多数決で決めればいい。
おそらく委任状だけで十分な多数になるのが普通だと思うが。

揉めるようなら「規則は基本的に会員を守るために在り 縛るためのものではない 管理契約がされないままでは正常な運営が滞り 我々会員が損害を被る ただ反対をするようであれば その者がその補償をすべきだ」とすれば 大方は黙るだろう。
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