プロが教えるわが家の防犯対策術!

って記事を見ました。

飼い主は無罪だそうです。少なくてもお金の話になるそうです。
重症になった人の犬は食い殺されたそうです。

詳細は報道されてません。たぶんお金持ちだからです。

これってさ、嫌な話、たとえば嫌いなヤツがいるとするでしょ、で、大型犬をかって命令したら攻撃するように教育したとしますよね。もちろん、バレないように。

で、そいつが来たときに、攻撃させたとしますよね。

殺しちゃったらダメです。金持ってるんだから、死なない程度にします。

で、捕まっても犬は日本語が出来ないから
「いや、あの飼い主から命令されたんで」
ってゆってもお巡りさんは理解できないです


復讐かんりょおおおおおおおおおおおおお
さすがDIOさま

ですYONE-NE


もちろん、重症だから一億払えって民事で一億払います。でも政治家わ金持ちだから10億はらいます税金で

だから政治家に逆らったRAだめです



どうでしょうか
犬をかてる自民党インには負けますか日本いんは

A 回答 (1件)

一見、ふざけた質問にみえるが、実は良い質問だと思う。

良い質問というのは、質問文の中に回答の手掛かりが見つかる。このご質問の場合、「詳細は報道されてません」が逆に手掛かりになりますね。犬が噛んだ事件は一律に無罪ではなくて、事件の詳細によっては、飼い主が過失傷害罪などに問われるんです。

過失傷害罪とは、故意は無かったが過失によって怪我を負わせてしまうことです。過失とは、例えば犬のひもをつなぐのを、うっかり忘れていたとかです。ということは、故意も過失もないなら、刑事上の罪に問われないでしょう。民事上の(お金の)話になっていきます、ご質問者がおっしゃるように。過失がないとは、例えば犬をしっかりひもでつないでいたが、それでも何がどうしたことか、怪我を負わせてしまった場合などです。
一方、故意があれば傷害罪に問われます。ご質問の「大型犬をかって命令したら攻撃するように教育した」、「そいつが来たときに、攻撃させた」などは故意です。これは、武器を使って攻撃したのと同じことなんです。犬は生き物ですが、法律上は器物と見なされます。犬という器物を武器として用いて、「嫌いなヤツ」を攻撃したことになります。

次に、ご質問者が「もちろん、バレないように」と書かれているのも、回答の手掛かりになるでしょう。そもそも、犯罪はばれなければ処罰されません。故意の部分がばれなければ、過失傷害などとして処理されると考えられます。
ということは、警察の頑張りにかかっていると言えるわけです。過失傷害と傷害とでは、罰の重さが段違いに異なりますから、仕事ができる警察官なら、十分注意深く調べて隠し事を見抜くでしょう。逆に言うと、職務怠慢な警察官なら、見抜けないまま(過失傷害という)軽い罪で検察に送検してしまい、さらに検察官も見抜けなかったら、実務上、裁判所もそれを追認して終了でしょう。
ちなみに、過失傷害は親告罪なので、被害者は加害者に対して「刑事告訴されたくなかったら、お金をたくさん払ってください」と要求する手が使えます。一方、傷害罪は親告罪ではありません。
なお、前述したように犬は器物と見なされる(ことが多い)ので、犬を使って故意に他の犬を食い殺させたら、器物損壊罪に問われます。器物損壊も刑事上の罪の一つです。ただし、過失器物損壊罪というのはないので、過失の場合、民事の話になります。

次に、ご質問者が「政治家わ」という例を挙げているのも、回答の手掛かりになるでしょう。政治家はともかくとして、犯罪のプロ集団みたいなのが常習的に、故意に犬を用いて人を攻撃しているのがバレたら、前述の傷害罪にさらに「暴力行為等処罰ニ関スル法律」が適用され、重く罰せられます。
また、結果的加重犯(けっかてきかちょうはん)という理論も重要です。例えば、「犬を吠えかからせて、怪我をさせない程度に脅すつもりだったが、噛みついてしまった」場合を考えましょう。この場合、怪我をさせる故意はなかったのだから、傷害罪は成立せず、結果的に怪我をさせても過失傷害罪にとどまる、などと素人は考えがちです。
しかし、暴行(怪我をさせない程度に攻撃する)の故意があって、結果的に怪我をさせた場合、暴行罪や過失傷害罪ではなく、傷害罪が適用されることになっています。これを結果的加重犯と言います。犯行の結果を重視して加重するわけです。犬の件はともかく、人間同士の喧嘩の場合などにも、この知識は重要と言えましょう。私も若いころ喧嘩に巻き込まれて警察に行く羽目になった時(逮捕ではなかったが)、この理論を知りました。
ただし、飼い主に結果的加重犯が適用された判例があるかどうかまでは、知りません……。
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