
うちが代々所有してきた土地(義理の祖父⇒義理の父⇒昨年亡くなった夫:土地の名義は今も夫です)の上に、町が所有する教員住宅がありました。無償で貸していたようです。役場に行って聞いてみると、その後、今から50年前に、Sさんが町から購入していたとのことです(町役場に売買契約書がありました)。(つまり、うちが所有する土地の上に、Sさんが町から買った建物が建っています)
その時、Sさんの話によると、義理の父に「ただで住んでいいから。」と言われたそうです。
その後50年にわたって住み続けたSさん家族は1年前に、一言だけ今までどうも、といって引っ越してしまいました。家は相当古くなっていて、今にも壊れそうな感じです。そのままにしておくと様々な危険が想定され、解体と家の撤去をお願いしたいと強く思っています。今まで一度も感謝されることもなく、家賃はもちろんなく、土地と建物の固定資産税もこちらでずっと支払ってきました。(建物の固定資産税は4回だけ、支払ってもらいました。)その他、勝手にうちの私有地である通路や畑を、近道だからなのかずっと2~3台の車で使用、通行され、うちの農作業にも差支えが出ていました。
私も年老いて、生活も楽ではありません。Sさんになんとか建物の解体撤去をお願いできないでしょうか?
また、建物の所有者はSさんなので、今後、家賃や建物の固定資産税は請求できますか?
さらに過去にさかのぼって請求できますか?Sさんに使用を認めた?義理の父は口約束で、契約書はありません。
どなたか教えていただけませんか。
No.6
- 回答日時:
登記で確認しているなら固定資産税や家賃より、借地の上に老朽化した自分の建物を放置して姿を消すのはあり得ないわけで、追及するのはそこでは?
土地をあなたが相続しても上家がある限り処分もできず八方塞がりでは?
内容証明をあなたが書いて出すことはできますよ。
単に郵便の1種類だし。
だけど相手が対応を弁護士に委任したら、文言の齟齬を付かれて対応できます?
プロは一字一句で追及しますよ。
書面は取り消せないんです。
とりあえず土地を更地にする責任が誰にあるか、争点はそこでは?
相手方が取り壊すなら期限を切る必要がある。
あなたに一任するならそのような書面をもらったり、業者の選定、相手と業者の請負契約、代金の請求先も後戻りのないよう確認しないと。
あなたが取り壊すなら、その根拠と取り壊しの承諾も取らねば。
どのみちあなたには無理では?
あなたにはお子さんは居ないんですか?
その土地もいずれは相続の対象になるわけだし。
今年度に家屋の固定資産税がどうなっているか?
そもそも課税台帳にまだあるのか?
なら、現時点での納税義務者は誰?
相続を受けたあなたには何ら責任は無いけどお義父さん、ひいてはお義父さんから相続を受けたあなたのご主人の問題の先送りが原因と思う。
隠れた借金が見つかったと同じ。
ここで質問を繰り返しても何も解決はしない。
何度もお答えいただきありがとうございました。アドバイスをいただいたことを元にもう一度よく考え対応していきます。ありがとうございました
No.4
- 回答日時:
No.2です。
補足を拝見しました。
要は
・あなたのお義父さんが地主
・相当昔から(お義父さんの親が?)町がその土地を借り上げて町営住宅を建てていた
・退去した方が町営住宅を50年前に町から買い上げた(払い下げを受けた)
・なぜかあなたのお義父さんが建物の固定資産税を負担していた
・納税通知書の宛名はわからない(お義父さんと相手方と何らかの約束があったのかも)
・実子のご主人が亡くなられ、あなたが妻として土地を相続する
・相手は退去の際、今までの経緯やお礼をほとんど口にせず去った
ですかね?
内容証明、誰が書きます?
テンプレートはネットでも拾えますが、文言は大丈夫ですか?
主張は自由なんですよ。
要は相手方がそれに従うかどうか、では?
あなたも懸念している通り建物の取り壊しなら3桁万円必要と思う。
素人が発射した内容証明を受け取って、いいなりに支払う人間はいない。
文言に齟齬があれば後にあなたが足元をすくわれる。
内容証明を修正して出し直しなんてありませんからね。
私が思ったのは、町があなたの義理の祖父と賃貸借の契約をして町営住宅を建設したわけで、そこに何らかの手がかりがあるのでは?でした。
だけど個人への売却(用途廃止→払い下げ)で町の関与は完結してしまいました。
土地の上家の払い下げ、地主であった義理の祖父にも話はあったはず。
公有財産の用途廃止(払い下げ)の記録は永年保存が義務ですので町に用途廃止に関するすべての公文書の調査を依頼してみては?
いわゆる公文書の情報公開請求(今回は写しの請求)です。
用途廃止の経緯、書類に担当者のメモ書きでもあれば、それもすべて開示の対象。
あなたが当事者(土地の法定相続人)なので普通なら非開示のものも開示される可能性がありますし。
ここに義理の祖父の発言や将来の家屋の取り扱いなど払い下げの条件が記載してあるかも。
もちろん何も見つからないかも知れない…
あとは、お義父さんと相手方とのやり取りになるわけで、土地の返却のときに更地で返す約束が無いならあとは弁護士などに委任して交渉してもらうしか無いのでは?
相手が拒否する、または支払う金が無い、なら、無い袖は振れない。
訴訟まで突っ走る覚悟があるなら、内容証明などの初動で誤ると取り返しがつかない。
繰り返し、請求は自由なんです。
根拠が無いなら相手は拒否するだろう。
そこで諦めます?
なら、今の時点で諦めても同じでは?
手間も費用も嫌な思いも増えてしまいます。
その先に進むなら専門家に任せるしかないのでは?
今後のこと、覆水盆に還らず、結果が同じでもあなたの心の傷を今以上に大きくしないためには軽率な行動は慎んだほうがいいと思いますよ。
No.3
- 回答日時:
家賃はもちろんなく、土地と建物の固定資産税もこちらで
ずっと支払ってきました。
↑
土地は当然ですが、どうして建物の固定資産税を
質問者さんが払ったのですか。
納得出来ません。
そんなことをすると、質問者さんが所有者だろう
と言われますヨ。
そもそもですが、建物の所有者は本当にSさん
なのですか。
登記はどうなっているのでしょう。
Sさんになんとか建物の解体撤去をお願いできないでしょうか?
↑
建物がSさん所有であれば、土地の所有権に基づき
撤去を請求出来ます。
また、建物の所有者はSさんなので、今後、家賃や
建物の固定資産税は請求できますか?
↑
タダで貸していた、ということは使用貸借契約が
あった、ということでしょう。
そうであれば、家賃の請求は出来ません。
建物の固定資産税ですが、固定資産税の請求の宛先は
Sさんなのですか、質問者さんなのですか?
さらに過去にさかのぼって請求できますか?
↑
家賃は出来ません。
使用貸借という契約が成立していると
思われるからです。
Sさんに使用を認めた?義理の父は口約束で、契約書はありません。
どなたか教えていただけませんか。
↑
話が見えません。
一度、弁護士や司法書士と相談することを
お勧めします。
相談だけなら30分5千円ぐらいです。
No.2
- 回答日時:
すでに済んだことです。
建物の固定遺産税とのこと、町(自治体)所有の教員住宅なら非課税ですよ。
自治体は自分の公有財産には課税しませんから。
お話がよくわかりませんが課税されていたなら納税義務者はお父さんでは無いはず。
なら、何かお父さんの生前にあなたの知らない話があったから肩代わりしたのでは?
そのあたり、みんなお父さんの存命中のこと、ならお父さんもわかって肩代わりしたはず。
気持ちはわからなくもないが、解体すべき古家も負債として土地とセットの相続だから、諦めるしかないと思います。
請求しても相手は払うわけないし、少額訴訟もあなたが勝てるとは思えない。
争点がわからないし、なぜ、今さら?
退去する時に話し合わないと。
契約書も交わしていないわけで、先方に落ち度、違法性が見えない。
No.1
- 回答日時:
建物を解体して初めて「土地の明け渡し」が完了します。
つまり、転出したとは言え未だSさんとの借地権が続いていると判断で来るので
「更地にして返却するように」要請出来ると思います。
図太い精神の持ち主のようなので、弁護士を介して要求、
場合によっては法廷で争う必要があるかも知れません。
どこの弁護士も初回の相談料は無料なので、法的な対応を確認されてはどうですか。
>家は相当古くなっていて、今にも壊れそうな感じです。
倒壊し町民の生活に支障が出る恐れがあれば、
町から所有者のS氏に解体撤去の要請を出してもらうことも可能かと思います。
>建物の固定資産税は4回だけ、支払ってもらいました。
町がS氏に売却したのならば、固定資産税の納付書は、
所有者/納税義務者であるSさん宛に届いていたと推測します。
役所が質問者さん宛に送付してきたとすれば、役所のミスです。
請求すれば返礼されると思いますが、時効は5年なのでそれ以前の分は帰ってきません。
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教えていただいてありがとうございます。でも、ショックです。50年前に町から建物を買ったという契約書が町役場にあったので、建物の所有者はSさんですよね?建物の所有者は土地を借りているわけなので、更地にして返すのが筋だと思うのですがどうなのでしょうか?これから、内容証明郵便で、建物の解体撤去と、来月から地代を請求しようと思うのですがどうなのでしょうか?教えてください。
一度、町役場に相談に行ったときに、「町がSさんに50年前に売った建物の売買契約書は保管されていました」「登記はされていません」という話でした。固定資産税を4回だけ払ってもらったというのは、建物の分ではなく土地に対するものでした。すみません。地代のつもりだったと思います。50年前のSさんとのやり取りの詳細はよくわからないので町役場で再度調べてみます。Sさんの話によると「ただで使っていいから」と言われたというだけしか分かりません。
内容証明郵便というのは、私では出せないようなものなんですね。
調べた限り、建物の所有者はSさんです。Sさんは昨年亡くなって、家族が相続人だと思います。
私にも生活がありますし、心ももう壊れてしまいそうです。解体の費用だけでも、半分でもいいので、支払ってほしいです。