最速怪談選手権

標識の「追い越しのための右側部分は見出し通行禁止」というものがあると思うのですが、これは、車を追い抜く時に右側にはみ出してはダメと言うものだということは分かるのですが、自転車や歩行者は車では無いので、それらを追い越す場合は右側に''はみ出していい''ということですか?一概に右側にはみ出すなとは言ってないということですいいですか?

質問者からの補足コメント

  • 道路交通法第30条に、追い越し禁止の場所では、自動車がほかの自動車を追い越すことは禁止されてますが、軽車両や人間は、動く障害物とされ、追い越すことは可能となっています。ただ、追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止のエリアで、軽車両や人間を追い越すためなら、右側部分をはみ出しても良いか?否か?という質問です。

      補足日時:2020/07/13 22:26
  • 道路交通法第30条に、追い越し禁止の場所では、自動車がほかの自動車を追い越すことは禁止されてますが、軽車両や人間は、動く障害物とされ、追い越すことは可能となっています。ただ、追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止のエリアで、軽車両や人間を追い越すためなら、右側部分をはみ出しても良いか?否か?という質問です。

      補足日時:2020/07/13 22:26
  • え、下の人はさっき自転車は軽車両だから追い越ししたらダメとか言ってたよwwwwwwww

      補足日時:2020/07/14 00:09

A 回答 (5件)

黄色線以外なら大丈夫です。

    • good
    • 0

回答の書いている意味が分からないのかな?



はみ出しての追い越しは禁止だけど、はみ出さなければ自転車であろうが人であろうが自動車であろうが追い越しは可能だと書いたつもりだけど?

それとはみ出し追い越し禁止は、道路交通法第17条第5項第4号に定められているけど、条文に「軽車両を除く」という記載はなく、自転車であろうが、リヤカーであろうが、馬であろうが、はみ出しての追い越しは禁止されています。

補足に書いてある道交法30条は追い越し禁止区間の説明です。

「追い越しのための右側はみ出しの禁止」と「追い越し禁止」は全く違います。

勘違いしていると思いますが「赤い縁取りに赤い斜め線直線矢印右に曲がり矢印」の道路標識は「追い越しての右側はみ出し禁止」の標識で、黄色のセンサーラインとセットになっています。

補足に書いてある道交法30条の「追い越し禁止」の道路標識は「赤い縁取りに赤い斜め線直線矢印右に曲がり矢印」の道路標識の下に補足標識が追加され「追越禁止」が表示され、黄色のセンサーラインとセットになっています。

おさらいとしてもう一度書きますが。

あなたの質問自体は道交法17条5ー4の事について質問していますが、あなた自身が思い違いをして道交法30条「追い越し禁止」と道交法17条5ー4「追い越してのための右側はみ出し禁止」を同じ物と勘違いしています。

これは多くのドライバーが勘違いしているので責めるつもりはありませんが、この二つの違いをよく学んだ方が良いです。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

すまんが君の言ってることは信ぴょう性というか説得力がないから後半は読んでない笑
自転車も軽車両なので追い越しては行けませんとか言ってる時点で勉強し治してくださいwww

お礼日時:2020/07/14 00:08

「追い越しのための右側部分は見出し通行禁止」場所(黄色実線のセンターライン)でも、路上に停車している車両または自転車、歩行者、を避ける為に、


はみ出すのは問題ありませんし、はみ出さずに前の車両または自転車、歩行者、を追い越すのも、禁止されているものではありません。
(道路交通法17条5項3号)
    • good
    • 0

「車両の追い越しの為の右側部分のはみ出し禁止」



自転車も車両です、はみ出しての追い越しは禁止です。

とにかく黄色いセンターラインをはみ出さなければ良いのです。

はみ出して良いのは、工事により道路幅が狭くなっている、停止車両がいてはみ出さざるおえない時です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

???
軽車両(自転車を含むは)は追い越しても問題ないはずですが。
原付はダメですが

お礼日時:2020/07/13 22:21

自転車は軽車両です。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

軽車両(自転車含む)は追い越してもいいと言う交通法がありますよ

お礼日時:2020/07/13 22:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!