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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1)日本人が海外に在住していると、当然ですが、住民票がなく、印鑑証明もありません。
この場合は現地の日本大使館または領事館で書類に署名し、大使館の証明書を添付することで、印鑑証明に換えることができます。2)不動産登記書類の印鑑捺印部分に、(1)の公正証書付きサインを書くことで換えられます。
3)不動産登記が相続人本人の名前で行うなら出来ないです。
日本では印鑑証明で本人意思を確認しているので、公証人になじみがないですが(遺言作成ぐらいですね)、諸外国はサイン文化なので、公証人役場または公証人資格者に本人確認書類を提示して書類にサインをします。その書類に公証人が「間違いなく本人がサインしたと認めます」という公正証書を添付することで、「本人の同意を得ている」という確認が為されたものとなります。つまり公正証書が印鑑証明、公証人の前でサインすることが実印と同じ、ということになります。
で、日本人が外国に居て、日本で使う書類に印鑑証明が必要な場合は、現地の大使館にいる公証人資格者の前でサインし、サイン証明を発行してもらうことで、日本で印鑑証明に換える書類として通用します。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000554. …
署名証明の項をご覧ください。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/07/15 20:23
ありがとうございました。
安心致しました。
3)不動産登記が相続人本人の名前で行うなら出来ないです。⇒どの様な意味なのでしょうか?
御手数でうが、お教え下さい。
No.3
- 回答日時:
#1です。
お礼ありがとうございます。>)不動産登記が相続人本人の名前で行うなら出来ないです。⇒どの様な意味なのでしょうか?
「相続人の印鑑なく不動産登記・預金名義書換できるのか?」という点でやり方はいろいろあるわけです。
たとえば相続用に会社を作って会社に不動産を移転し、そこに相続人を参加させることもできます。
この場合、とりあえず相続と相続人は切り離されるので、実態として相続人の資産になるとしても手続きはことなるわけです。
しかし「相続人本人の名義で不動産登記する」なら当然ですが「本人の意志」が必要です。本人の意志は「書類に実印を押し、印鑑証明を添付、さらに委任状によって手続きを委任すること」で示されますから「相続人の印鑑が無い」ということは本人の意志が示されていないので登記できない、ということです。
No.2
- 回答日時:
遺産分割協議書を登記資料として使用する場合は、米国などの公証人制度がある国の場合は、公証人による署名の証明書を添付する事により可能です。
(英文の場合は、翻訳書を添付して、翻訳者の署名もしくは、捺印を行います)不動産登記に関しては、本人の委任状に、公証人の証明書もしくは、署名の証明書を添付すれば可能です。(実際に登記した事があります)
登記所もしくは、司法書士に相談してください。
被相続人の預金の名義変更というより、口座解約に関しては、金融機関によります。
通常は、遺産分割協議書だけでは出来ないので、相続人全員の同意書(金融機関の専用書式)への、署名・捺印が必要となります。
株などの場合は、相続人代表が、全員の委任状により、相続用の口座を開設し、被相続人の株式をそちらへ移動して、株の売却を行う事になります。(実際に行いました)
詳しくは、各金融機関・証券会社に問い合わせてください。
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