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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
相続は、遺言があればその通りに、遺言がなければ法定の相続分(民法900条)により相続されます。
遺言者の意思及び法律により決定されるので、相続に当たって他の相続人の同意は不要です。ただし、被相続人による贈与、遺贈により法定相続人の相続分を侵害するときは、遺留分を有する相続人に限りこれを一部減殺することができますが、他の方の指摘の通り、兄弟姉妹にはこれがありません(民法1028条)。
したがって、被相続人Aが、B,C,Dの兄弟のうち、B及びCにのみ相続させることにしても、Dの承諾は不要であり、Dから遺留分減殺請求をされる恐れもありません。
文中に「兄Bと兄Cの子供だけに限定して相続させるとした」とあり、兄弟の子供にのみ相続させたいとするのであれば、兄弟の子供はAの相続人ではないため(民法900条)、これに相続させることはできず、遺贈又は贈与することになります。この場合も同様に他の相続人の承諾は不要であり、遺留分減殺請求をされることもありません。
ただ、この遺言の執行は、遺言執行者が選任されていないときは遺言者の相続人全員(兄弟全員)が登記義務者の承継人として行うことになるため(不登法62条)、無用な混乱を避けるため予め遺言執行者(民法1004条以下)を選任しておいた方が良いかと思います。
No.2
- 回答日時:
被相続人の兄弟姉妹には遺留分が存在しませんし、被相続人の遺言書を無視することは基本的にできませんから、他の兄弟姉妹の了承は不要です。
根拠は他の回答者様のとおりでしょう。
あくまでも、遺言者が遺言書に記載してある遺産についてだけですから、未記載の遺産については相続権があるでしょうね。遺言書が兄Bに50%、兄Cに50%と記載されていて、有効な遺言であれば他の兄弟姉妹には相続権がないに等しいでしょう。
したがって、遺言書があり、遺留分請求の権利がない、しないということは、相続権はあるが、相続できる遺産がないまたは相続する遺産がないということでしょう。
ただ、トラブルの原因となりますから、公正証書遺言にしたり、遺言執行者をつけたりして、相続させたい人が速やかに手続きできるようにすることですね。できることなら、その理由を明記させることですね。
No.1
- 回答日時:
必要ありません
法定相続人で、遺言で相続させないと記された人にも本来の法定相続分の1/2~1/3を相続する権利がありあます。これを慰留分といいます。しかし、兄弟にはこの遺留分がありません
民法 第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
今回の場合、兄弟ですので遺言に相続を書かれていない場合には相続権がなく、同意も必要ありません
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