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有識者の方ご回答お願い致します。

3月末に会社を退職して、今現在も就職活動しているものです。
自己都合なので3ヶ月の給付制限があり、まだ失業手当は貰ってはいませんが、添付画像の通り 既に支給対象期間とはなっております。認定日は7月27日となっております。

ここで複数の質問なのですが
・7月22日に内定が決まったら失業手当の給付金は受け取れず、90日の再就職手当がもらえるのでしょうか?それとも支給対象の日付に被っているため60日の再就職手当のみですか?

・失業認定日である7月27日に内定が決まったら1ヶ月分の失業手当と60日分の再就職手当がもらえるのでしょうか?

・出来れば再就職手当満額よりも失業手当1ヶ月分+再就職手当60日分の方がもらえる手当が多いのでそちらがいいのですが、初出勤日を8月1日からにすれば問題なくもらえるのでしょうか?

・そもそも初出勤日を8月からにすれば自分の理想の形で全て収まるのでしょうか?

・少し内容は変わりますが、失業手当の特例延長給付というものがあると聞きました。こちらは認定日に60日給付期間が延長されるものらしいのですが、そうすると再就職手当は150日分(認定日に延長なので実質120日分?)もらえるということでしょうか?

・結果的に8月から働くとしてどのようにすれば一番多く手当がもらえるのでしょうか…?

沢山の質問があり申し訳ございませんが、何卒質問に答えていただければ幸いです。

「失業手当、再就職手当について」の質問画像

A 回答 (2件)

>7月22日に内定が決まったら


>失業認定日である7月27日に内定が決まったら

再就職手当は、就職日前日まで失業認定し最終的な残日数分の基本手当日額×70(60)%となります。
8/1から勤務(土曜だけど?)とハローワークに報告すれば、おそらく7/27の失業認定日を変更して7/31に7/13からの各日について失業認定することになるのではないでしょうか?
ですから、いつから雇用されるかが重要です。内定日は今回の場合は特に何も影響はありません。
残日数を減らしたくなければ勤務開始まで単発のバイトでもすればいいかと思います。

>失業認定日である7月27日に内定が決まったら1ヶ月分の失業手当
失業認定について誤解しているようですが、例えば普通に7/27に失業認定したとしたら、7/13~7/26の各日について失業認定しますから全日失業と認定されても14日分しか基本手当は支給されませんよ。

>再就職手当は150日分(認定日に延長なので実質120日分?)もらえるということでしょうか?
基本的に、受給日数の延長とは残日数を使い切っても就職できなさそうな場合に追加するというイメージですから、再就職手当の残日数は所定の日数で計算されるかと思います。
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ハローワークに聞きましょう!

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この回答へのお礼

間違いないですね笑
ただコロナ様が怖いってのがあるのです。

お礼日時:2020/07/16 12:55

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