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うちの会社では、月曜起点で日曜日を法定休日としています。
ここで、月曜から日曜まで1日の休日も無い場合には、当該日曜日の出社が法定休日扱い(35%割増)となりますが、

 月曜から土曜までの間に、無給の休暇(祝日、振替休日、代休等)が1日以上あれば
 日曜は法定休日扱いとならない。

と言うのは理解しているのですが、

 月曜から土曜までの間に、有給休暇を取った場合には、
 日曜の扱いは、どうなるでしょうか?

 ◇法定休日扱いとなる?
 ◇法定休日扱いとならない?

ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか?

A 回答 (1件)

この場合は、


法定休日です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
肩の荷が下りました(笑)。

お礼日時:2005/01/20 15:13

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