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校則でツーブロックや髪を染めることが禁止されています。政治経済の授業で「自己決定権」というものを学びました。
自己決定権は髪型の自由なども含まれていたと記憶しています。
学校の校則は憲法違反になるのでしょうか?

A 回答 (7件)

日本国憲法に定められる国民の権利にはすべて「公共の福祉に反しない限り」という但し書きが付く。



訴えても門前払いになるだけである。
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義務教育であれば、そのような制限は無いと思います。


義務教育以外の場合は、公立教育機関は別としても、私立学校の場合は、教育に対する裁量措置が、学校に認められています。
教育に必要な合理的理由がある校則に関しては、基本的人権の一部の制限は可能ですし、校則による処罰も可能となります。(本来は、教育を受ける権利も基本的人権としてあるので、校則などで、その権利を制限する事は出来ないわけですが、教育機関が教育の為の合理的理由から、その権利の一部を制限する事は可能だと言う事だと思います)
なお、質問に質問をするのはおかしいのですが、髪を染める事を禁止していると言う事ですが、白髪染めや、茶髪・金髪を黒く染める事も禁止されていますか?
これらも禁止されているならば、合理的な理由と言えますが、それは禁止しないと言う事であると、法の下の平等と言う意味では、合理的な裁量行為とは言えないかもしれません。
このような質問をしたのは、校則に髪色は黒で無ければいけないと言うのがある学校があったようで、白髪や茶髪・金髪の聖との髪を染める事が強制された事例があったようだからです。(もちろんこれは、合理的な理由とは良いがたいですし、現在はそのような校則は廃止されていると思います)
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学校が私立学校なら、憲法違反の


問題は起こりません。

公序良俗違反の問題が生じるだけです。

公立なら憲法問題になり得ますが
自己決定権が総てに優先する訳では
ありません。

学校には校則を定める権利がありますので
それと調和させる必要があります。

そして、校則が不合理なモノでなければ、
校則の方が優先します。

なぜなら、髪型など、女子は全員丸坊主、
なんて場合でなければ、それほど重要な
権利ではないからです。
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公立校ならまだしも 私立校では 規則制定権があり それに従うことを了承して入学したとみなされます。


過去の判例でも 学内での政治活動を禁止した校則に違反した学生を退学処分にしたことについて 合憲との判断があります。
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なりません。


学校の中での規則ですから、憲法と校則とは
異なります。
でも、「ツーブロック」が校則違反となる世の中と
は・・・・・自由とは何かと問われる世の中、校則ですね。
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自己決定権が、校則その他よりも優先して行使できるなら


なんでもOKになってしまいますね。

人間社会で生きていく為には、
多数で合意した枠組み
もしくは、元々そこにありそれを了承して入った学校の
規則を守っていく必要がある。
そういうものがあるなら、その範疇の中での自己決定権です。

校則は、学校の秩序維持の観点で作られるものです。
どんな髪型にしようが自分の勝手ですが
それが、その学校の規則に反するのであれば
それはその生徒が「規格外」の存在であり
即座に切り捨てられる存在になります。

髪型は各自の自由。
だが、校則を守れないなら退学しろ、と言う事です。

学校がそのようにせず、まずは
「校則守れ」と言うのは、生徒の立場を想っての事。
決められたルールをしっかり守れる大人に成長させなければ
なりませんからね。
そういうところがわからないから未成年なんです。

ま、学校によっては生徒自治を重んじ
自由な校風であるところもあります。
なので、
自由な髪型したいならそういう学校に入るべきです。



どの学校への入学を希望しそのために努力し成果を出す(入学する)、
それが”自己決定権”です。

なんでも”もらえる”と思ったら大間違い。
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警察官だって自己決定権はありますよ。

職務上自粛しているんです。学生さんも同じことです。
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