
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
たいへん恐縮ですが、回答 No.5 を補完する意味合いも込めて、追加回答させていただきます。
以下のとおりです。
年収130万円未満(「以内」ではなく「未満」が正。130万円になったらダメという意。)という被扶養者の要件は、被扶養者が「60歳以上」又は「障害年金1~3級に相当する障害者」のときは「年収180万円未満」と読み替えます。
また、国内居住要件というものがあり、外国人はごく一部の特例を除いて、被扶養者にはなれません。
(根拠通達「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」(平成30年8月29日付け年管管発0829第4号/厚生労働省年金局事業管理課長通知)など)
年収130万円未満とは、具体的には次のようなときをいいます。
・ 給与などによる収入がある場合は、その収入(税引き前)が月額 108,333 円以下であること。
・ 雇用保険の失業等給付や、健康保険の傷病手当金・出産手当金などの各種手当を受けている場合は、その手当が日額 3,611 円以下であること。
同じく、年収180万円未満とは、具体的には次のようなときをいいます。
・ 給与などによる収入がある場合は、その収入(税引き前)が月額 149,999 円以下であること。
・ 雇用保険の失業等給付や、健康保険の傷病手当金・出産手当金などの各種手当を受けている場合は、その手当が日額 4,999 円以下であること。
年収130万円未満ないし年収180万円未満となっているか否かは、組合健保(健康保険組合)のほとんどで、認定時直近の連続3か月の収入の平均値をとって判断しています。
逆に言うと、認定後、ある連続3か月をみたときに1か月でも上述の要件を超える月があると、その時点から被扶養者とはされなくなります。
医療費が増大しており、また、適正な被扶養者申請が行なわれない例があとを絶たない(外国人が国内の親類などを頼って不正に被扶養者となっていた、という例を含む)ため、令和2年4月1日をもって法改正され、被扶養者認定がたいへん厳しくなりました。
また、最低限年1回は必ず、被扶養者状況調査というものが行なわれます。
その際に、上述したような一連の要件を満たしていないことが発覚すると、遡及して被扶養者資格の取り消しとされますので、十分な注意が必要です。
要は、被扶養者になる手続きが済んだからすべてよし‥‥ということではありません。
また、ただ単純に「年収○○万円未満におさまっているからよし」ということでもありません。
正直申しあげて、もう少し細かいところまで知識を身に付けていただいたほうが良いでしょう。
申し訳ありませんが、質問者さんとやり取りをしたかぎりでは、何とも不安に思わざるを得ませんでした。
補足までありがとうございます。
確かに私の知識では知らないことばかりで不安なのもわかります。
が、旦那と旦那の保険担当の方が話し合っております。
まだその話を全て聞いているわけではないので私は無知状態です。皆様が解答してくださったのをメモしきちんと調べていきます。何度も解答してくださりありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
社会保険の扶養は、確かに年収130万を超えない見込みのある方ですが同時に月額も108,333円以下でないといけません。
継続して2~3ヶ月超えると130万を超える見込みが出たと判断されて扶養を外れないといけなくなることもあります。
保険者により、この辺りの基準の判断や厳しさが変わる場合があり健康保険組合ならかなり厳しいことも想定されます。
まずはご主人に、会社の担当者にきちんと確認してもらった方がいいでしょう。
今は、被扶養者の収入確認を定期的に行う保険者がほとんどですから遡って扶養を外れないといけなくなることもあり得ます。
No.4
- 回答日時:
1つ気になることがあります。
あなたは、もしかして、年収130万円以内に抑えながら、自ら働いておられますか?
このとき、以下のようなケースに該当する場合は、ご主人の健康保険の被扶養者にはなれませんよ。年収130万円以下であっても‥‥です。
また、あなたは、国民年金第3号被保険者(自ら保険料を納める必要がない)にもなれません。
1.
あなたが年収130万円以内に抑えていても、あなたの労働契約(パートやアルバイトなども含む)において、1週あたりの所定労働時間と1か月あたりの所定労働日数の両方が、一般社員における時間・日数の4分の3以上の時間・日数になっているとき
2.
あなたが年収130万円以内に抑えていて、かつ、上記1でいう「4分の3」未満に抑えていても、以下の5つをすべて満たしてしまっているとき
ア.労働契約上で、1週間あたりの所定労働時間が週20時間以上であるとき
イ.労働契約上で、1年以上の雇用期間が見込まれているとき
ウ.労働契約上で、1か月あたりの賃金の額(賃金月額といいます)が8万8千円以上であるとき
エ.学生ではないとき
オ.常時501人以上の厚生年金保険の被保険者がいる事業所で働くとき
(常時500人以下の事業所であっても、労使合意があるときは、オの「常時501人以上」と見なされます)
1か2にあてはまってしまっているときは、あなた自らが、あなたの働く事業所の健康保険・厚生年金保険に加入しなければなりませんので、たとえ年収130万円未満であっても、十分に注意して下さい。
あなたは、自ら健康保険の被保険者となり、かつ、国民年金第2号被保険者(厚生年金保険被保険者)になります。
言い替えると、あなたが現に健康保険や厚生年金保険に入っている働き方をしているときは、年収130万円の範囲内におさまっていても、配偶者(あなたの夫)から扶養(夫の健康保険上での扶養)してもらう、ということはできません。
あなたが配偶者の健康保険上で扶養してもらえるなら、同時に必ず、第3号被保険者該当届を出して下さい。
国民年金第3号被保険者となるための届で、配偶者の勤務先経由で年金事務所に出すものです。
健康保険の被扶養者となったからといって、自動的に国民年金第3号被保険者になるわけではありません。
特に、組合健保(健康保険組合)の場合には、組合健保での被扶養者承認を経てから年金事務所のほうに3号届を出す、という流れになっていますので、注意が必要です。
要は、配偶者が入っている健康保険が組合健保なのか協会けんぽなのか、という理解も必要です。
(協会けんぽ[旧:政府管掌健保]の場合はどちらも年金事務所が同時処理するので、このようなタイムラグはありません。)
原則、年収130万円以内であって、かつ、配偶者の年収の2分の1未満に収まっていることが最低条件です。
なおかつ、組合健保によっては、さらに独自の条件を課してくる所が数多くあります(違法でも何でもありません)ので、それぞれの組合健保での条件をしっかりと把握しておいて下さい。
たいていは、その組合健保(健康保険組合)のホームページなどに細かく載っています。
詳しくありがとうございます。
持病により今までのように働くことができなくなり(時間も日数も減ってしまいました)旦那の扶養に入れてもらいました。手続き等は全て終わっています。
しかし、働くことを辞めたわけではないので質問させて頂きました。130万までいかないと思いますが…
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