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貯金でスポーツカーを購入し、借入金で医療機器を購入する場合、借入金のら利子を事業所得の必要経費に入れることは可能ですか?

A 回答 (3件)

認められるかどうかはわかりませんけどね。

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貯金でNSXハイブリッドを購入したり借入金で医療器具を購入しても経費に入れる事は可能です。

「貯金でスポーツカーを購入し、借入金で医療」の回答画像2
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>貯金でスポーツカーを購入し…



これは事業と関係あるのですか。
事業用ではないのなら余計なことは書かないでください。

>借入金で医療機器を購入する場合…

あなたは医療関係で個人事業を営んでいるのですね。
まあそうだとして、

>借入金のら利子を事業所得の必要経費に…

それは問題ありません。
「利子割引料」として計上してください。
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