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先日、築年27年の小規模のマンションに賃貸契約をしたばかりのものです。
部屋の間取りも気に入り契約しました。

ただ火災報知器がついていないのを、重要説明事項で初めて知りました。(内見のとき、報知器まで気が回らなかった自分も良くないのですが。。)

報知器は義務化されているのに、設置されていないのは、罰則もない為でしょうか。。

管理している不動産屋には、個人的に購入して取り付けられる的なことを言われましたが。。
集合住宅なので個人的には、一部屋だけに報知器つけても無意味だと思いますが、どう思いますか?

他のサイトで「自分でマンションに火災報知器つけました!」っていう方もいらっしゃいましたが。。

報知器と言うくらいなので、個別で設置して意味をなす物と考えていいのでしょうか?

A 回答 (4件)

専門家です。



「火災報知機」というのは、消防法で決められていて、ある程度の規模の建物になると建物全体に設置するものです。質問者様が契約されたマンションは小規模なのでついていないのでしょう。

となると「住宅用火災警報器(住警器)」をつけることになります。これも消防法で決められたものですが、この取り扱いは市町村条例などによって異なる部分があり、特に「大家がつけるべきなのか、賃借人がつけるべきなのか」はその地域によって法解釈そのものがけっこう分かれているのです。

なので、不動産屋さんのいうように「個人で取り付けてください」というのは、何も問題ありません。

>集合住宅なので個人的には、一部屋だけに報知器つけても無意味だと思いますが、どう思いますか?
そんなことはありません。かなり役にたちます。

昭和56年以降の建物はすべて耐火に対してかなりの能力をもっているので「まずは自室での火事に気がつくこと」が重要になっています。だからかなり有効です。

また隣接する部屋から出火した場合も、煙が充満してくるのと炎が部屋に入ってくるのには時間差がありますので、煙が侵入してきた時点で住警器が鳴動すれば、非難する時間が十分に確保できます。
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この回答へのお礼

専門家の方からの回答心強いです、ありがとうございました。部屋に報知器をつけようと思います。

住警器の存在も確認してみます。

お礼日時:2020/07/26 10:51

古い建物、屋根裏の電気火災結構あります。

自分の部屋だけウーウー鳴って気付いて逃げて命拾いしたと考えると無意味ではないとおもいます。

築50年のアパート、リフォームで個別に火災報知器ついてました。聞いたら繋がってません。個別、その部屋だけピーピー鳴るらしいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。個別でも報知器つけようと思います。
賃料支払っている訳なので、安心して住める住居の提供望みたいですね。

お礼日時:2020/07/26 11:04

全戸に付けないと怖いですよね。

安心できないですね。これが当たり前の感覚だと思いますよ。

不動産屋が放置も変ですね、少なくとも個人で設置するのを契約書に書けば良いですよね、今からでも記載するよう強く言いたいですね。
後は全戸で話し合って住民がそのようにするか。そして不動産屋にも契約書に記載しろと。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

ほんとに契約書も曖昧で。。これでも地域では一番歴史のある不動産屋だそうです。

お礼日時:2020/07/26 11:24

>報知器は義務化されているのに、設置されていないのは、罰則もない為でしょうか。



罰則がないことも理由だけれど、設置義務者が曖昧なのも理由。
消防法では設置義務者は「住宅の関係者」とされている。
所有者だけではない訳だ。
賃貸でいえば、貸主だけではなく管理会社と借主も含まれる。

民法や借地借家法では貸主は安全な住居を提供する義務があるため、消防法で設置義務のある火災報知器を設置しないことは貸主の義務を果たしていない、賃貸借契約の一部不履行という要素がある。
また、逃げ遅れなどで借主に不利益が生じた際には損害賠償をしなければならなくなる可能性もある。
このため、貸主が設置することが多い。
しかし設置していないことが即座に賃貸借契約違反というわけではない。
だから設置していない賃貸物件も存在し、賃貸借契約がされているのが現状。

管理会社が貸主から設備管理の委任を受けている場合には設置義務者となることもある。
貸主が設置しない場合、管理会社が自費で設置するのはこういうケース。

借主も消防法上は設置義務者であるが、前2者がすでに設置している場合が多いため借主が設置するケースは少ない。
また、一般人の知識では借主にも設置義務があることを知らない場合も多いこと、自費でつけるのは抵抗があるということもある。
質問者もこの状態だと思う。

なお、本件では重要事項説明書で未設置が記載・説明されたうえで契約しているため、契約の一部不履行や宅建業法違反などはないという可能性が高い。
「個人的に購入して取り付けられる」という業者の説明は間違ってはいないが、根拠として消防法の「住宅の関係者」という設置義務者の説明も付け加える方が望ましいだろう。
(まあ、宅建業法上の説明義務を超えて良心的に説明をしたところで、有事の際にはそれで責任を問われる恐れがあるので、余計なことを言わないというのも必要だけれどね)


さて、ここで借主としては。
自己の安全のために自費で火災報知機を設置するか。
自費を惜しんであるいは有事の際の損害を貸主へ請求するとして未設置にするか。
選ぶわけだが。

>報知器と言うくらいなので、個別で設置して意味をなす物と考えていいのでしょうか?

質問者の言う「一部屋だけ設置しても無意味」という考え方も有効だと思う。
他の部屋が未設置でそこが火元であれば逃げ遅れてしまう恐れがあるからだ。
しかしその反面、自分の部屋が火元の場合にはいち早く察知できるし、他の人へ周知もできる。
煙が天井から溜まって徐々に低い位置までくるが就寝時は横になっているために煙に気づくのが遅れる。
しかし火災報知器(煙探知)が天井やその付近の壁にあることで就寝時でも早く気づくことができる。
つまり、個別で設置する意味、メリットはあるわけだ。

ホームセンターやネット通販で1個3000円くらい。
設置はドライバーでビス止めか両面テープでも付けられる。
たったこれだけで火災の際の生存確率を上げられるのだから安いもんだと思う。
今回の貸主はその費用をケチったわけだが、お金の価値は人それぞれだからそれが悪いとも言えない。

個人的にはそれくらいの費用で自分や家族や近隣への被害を軽減できる可能性があるのだから設置することをお勧めするけどね。
ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

火災報知器のない物件を選んでしまった自分の責任もありますので、色々思うところはありますが気持ちとの折り合いをつけて設置したいと思います。

論理的に丁寧に回答してもらい感謝致します。

お礼日時:2020/07/26 12:15

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