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子どもの権利条約の書かれていることで子どもの保護と自律の観点から検討してお答えお願いします。

A 回答 (2件)

「子供の権利」というのは、簡単にいえば「子供は親の付属物でも所有物でもなく、一人の個人であり、その権利は大人と同様に保証されるべき」ということなんですが、とはいえ子供は大人と違って自分で自立してその権利を保護することはできないので「保護者や社会が、子供の権利を十全に保護すべき義務を負う」ということになるわけです。



子供が独立した個人、と言う点について異論をはさむ人は少ないと思いますが、日本場合「保護者の役割や義務」とか「保護者が責務を全うできないなら社会がそれに代わって、自立できるまで保護する」ということに対するコンセンサスも議論も不十分だと言えます。

たとえば、今問題になっているのが「外国で結婚した日本人妻による子供連れ去り問題」でこれは子どもの権利条約に書かれている「第9条 条約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。」に違反しています。

つまり父母双方の意志が必要なのに、一方的に母親が子供を連れて日本に帰ってしまうのは、父親から見れば「誘拐」であり、子供からみれば「居住国において健全な成長を阻害された」ということになるわけです。

なので、ハーグ条約が締結され「子供が慣れ親しんだ環境から原則的に動かしてはいけない」という保護を社会が規定することになります。

日本人はこのような「社会が子供を保護できる事」について、非常にあいまいです。

また日本では、社会が非常に安全なため10歳ぐらいになれば一人で自律的に行動でき、また保護者も子供が自律的に行動することを認めています。これはある意味、条約を作った欧米の文化や社会環境からは想定出来ていないことであり、また途上国の「自分の生活のために自律的に行動する=商売をする」というものとも異なります。

この点についても、日本や世界が十分なコンセンサスをもっているとはいえず、そのために日本国内での子供の自律的な行動の権利と条約が求める子供の保護が対立することもありえるわけです。
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無茶苦茶長い条約でもないですから、一度全文をお読みください。


そうすれば保護と自立についてわかると思いますよ。

「子どもの権利条約」全文(政府訳)
https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig_ …
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