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民法第5条1項の但書についてです、
未成年が、法定代理人から生活費として10万を受け取って、未成年は、法定代理人から同意を得ずに買い物をした場合、民法第5条1項の但書が適応されて、未成年と法定代理人は買い物の購入に関する契約を取り消すことができないんですか?

A 回答 (2件)

なお、誤解されがちですが、いわゆる「お小遣い」などを使う場合には、本項は適用されません」←と なってる事から お小遣い範囲だと 取る事も出来る



裁判に 持ち込んだ場合 どっちになるか?・・くらいな微妙な範囲でしょうね
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同条3項の規定が適用されます


ですので、社会通念上「生活費」と判断すべき範囲に収まるであろう売買契約は、同意を得て行われたものと解釈されます
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