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人を殺してみたかったとか通り魔的な理由で、友人を傷つけたり、家族を殺してしまったりしても更生とか社会復帰に向けて動くのでしょうか、
どこかの学校であったりとか、未成年者の多くはそんな気がします。
未成年でも成人でも、精神状態がどうとかそういう事で減刑されたり無罪主張をする弁護士にも違和感しかありません。どうしてでしょう。

A 回答 (6件)

弁護士ってその人に有利になるようにする仕事ですからね

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更生なんて無理です


上記のような理由でそんなことする奴らは死刑しかありません
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人を殺してみたかったとか通り魔的な理由で、友人を傷つけたり、家族を殺してしまったりしても更生とか社会復帰に向けて動くのでしょうか、


どこかの学校であったりとか、未成年者の多くはそんな気がします。
 ↑
そういう人間は異常者なのです。

染色体や脳に異常がある場合が
多いのです。

つまり病人です。




未成年でも成人でも、精神状態がどうとかそういう事で
減刑されたり無罪主張をする弁護士にも違和感しかありません。
どうしてでしょう。
 ↑
病人ですから、刑務所よりも病院治療
ということでしょう。
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弁護士は依頼された人の有利になるように弁護をするのが仕事です。


事実は関係ありません。

そういう人は刑は終われば社会復帰や更生には、努力はするでしょうが周りの人やネットの人が邪魔するでしょうから、社会復帰は厳しいものがあります。
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どうして、って「人間は誰もそんなに立派ではなく、過ちを犯すもの」だからです。



社会が「どんな過ちを犯しても、罪を償ったら許し更生を援助する」という形になっていなければ、小さな過ちでも許されないし、大きな過ちは過激になるしかありません。

>どこかの学校であったりとか、未成年者の多くはそんな気がします。

特に未成年者は「未熟であるがゆえに間違いを犯す」可能性が高く、それを罪に問うのではなく教育し更生させることを主眼に置いています。
 この点において「未成年者でも社会的な判断はできる」というなら、大人として罰してもいいですが、その代わり「社会的な判断が大人と同等にできる」以上、選挙権とか運転免許なども許可することになります。

>未成年でも成人でも、精神状態がどうとかそういう事で減刑されたり無罪主張をする弁護士にも違和感しかありません。

弁護士のやり方がいいかどうかは別にして「精神状態を理由に減刑または無罪」になるのは当たり前です。
 なぜなら日本の刑法は「責任能力」を重視しているからで、責任能力とは「悪いことと分かっていてやっている」という事です。

未成年の場合「悪い事と理解していない」前提で教育している途中ですから、悪いことをしても「教育が行き届いていない=責任能力が未熟」と判断されるわけです。

成人の場合、普通の状態なら「責任能力がある」とされますが、心神衰弱などの事情を見て減刑や無罪になることもある、のです。
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弁護士はクライアントの利益を法的技術によって守るというご職業ですので、その弁護活動に違和感があると言われましても、それが弁護士たる倫理です。

それは未成年の弁護に限定される活動ではない、全ての国民が弁護を受ける権利を持ちますので、当然未成年もそうであるということです。

そして、18歳未満である者を死刑にはできない法律があるので、いずれは社会復帰するしかないんですね。であればそのまま放り出す方が社会にとって脅威なのですから、その更生期間は本人のためにあるのではなく、社会の治安のためあります。
また、それらも未成年に限定されたものではなく、全ての国民に用意されたシステムです。なので、当然未成年者にもそれがある、というだけのことです。
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