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非金銭執行についての質問です。
AがBの土地に対して強制執行を開始する際に、強制執行が開始するまでにAのしなければならない手続きは何になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 言葉足らずでしたね、申し訳ございません。
    AがBに500万の債権の支払いを求めて訴え、一審で勝訴しました。この判決で150万の担保を立てれば仮に執行ができるとされました。この判決に基づいてBの所有地に強制執行を行うことにしました。その場合にAの取るべき手続きはなんでしょうか?

      補足日時:2020/07/29 12:40

A 回答 (2件)

1審の裁判所の所在を管轄とする供託所(法務局)に150万円を供託(裁判上の保証供託)して、供託書正本を得てください。

それと判決正本をもって、1審の裁判所の書記官に執行文の付与をしてもらってください。あわせて、送達証明書も取得してください。執行分の付与された判決正本、送達証明書、その他の必要書類(不動産の登記事項証明書、評価証明書等がありますが、詳しいことは裁判所にきいてください。)を一式揃えて、不動産の所在地を管轄とする地方裁判所に不動産執行の申立をしてください。
 ご自分でされるのが難しければ、弁護士又は司法書士(司法書士は供託については弁護士と同様に代理人になることができ、不動産執行の申して立てについては、代理人になることはできませんが、申立書の作成をすることができます。)に依頼してください。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

とても詳しく説明していただき、ありがとうございます。
言葉足らずの私にわざわざ長文で分かりやすく説明していただき、感謝です。

お礼日時:2020/07/29 19:25

非金銭執行というのは、具体的に何を指していますか?何となく、強制執行の対象物が金銭以外のものだから、非金銭執行という用語を使用しているように思われますが、もし、そういう意味で使用しているのであれば、それは間違いです。

金銭執行というのは、金銭の支払を目的とする債権を満足させるための強制執行のことを言います。金銭執行には、強制執行の対象によって、不動産執行、動産執行、債権執行などに分かれます。本来的な意味での金銭執行の質問であれば、Bの土地について不動産執行をするにはどうすれば良いですかという質問にしてください。
 本来的な意味での非金銭執行ということを指しているのであれば、例えば、「債務名義は、所有権移転登記手続を命じる確定判決です。」というように執行債権の内容を具体的に書いてください。
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