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最近、引越した物件が抵当物件です
もし、退去と宣告された場合
退去までの半年間の家賃は当然、発生しますよね?
敷金を2ヶ月分払ってますが、修繕費も請求されるのでしょうか。
いくら、猶予が6ヶ月有っても
それでは、引越し費用が作れないので
不安で仕方ないです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

参考となるURLです。



https://realestate.yahoo.co.jp/knowledge/chiebuk …

>退去と宣告された場合退去までの半年間の家賃は当然、発生しますよね?

上記URLでは、
→6カ月以内に退去されるのでしたら契約締結をせず今までと同じ賃料の金額を賃料としてではなく”賃料相当損害金”と支払う旨を口頭で伝え毎月、買受人に退去するまで振り込めばいいかと思います。

>敷金を2ヶ月分払ってますが、修繕費も請求されるのでしょうか。

上記URLでは
→今の所有者に対しての原状回復義務はありますが新しい買受人に対しての義務はありません。




>猶予が6ヶ月有ってもそれでは、引越し費用が作れないので不安で仕方ないです。

2つほど、補足してください。

抵当権が行使される可能性の高い物件ですか???
抵当権の設定された賃貸物件何てヤマのようにあります。しかし、抵当権が行使され競売にかけられる物件は、そう多くはありません。

2つ目です。新しい買受人に退去を求められそうな物件ですか。アパート全体に抵当権が設定されているとか、あるいはワンルームのマンションのようにそもそも投資用の物件なら、新しい買受人も引き続き賃貸を前提にする可能性が高いです。(この場合、今の賃借人を退去させるのではなく、自分の賃借人として新たに賃貸借契約を結びなおす。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2020/08/02 18:56

>引越した物件が抵当物件です



大家が破産し競売で売り出されている状態ですかね?


民事執行法で競売に関するルールが定められており「立ち退きを要求した場合、入居者は6ヶ月の猶予期間内に立ち退かなければならない」となっています。

その間の家賃等は落札者に支払う必要があります。


落札者が賃貸目的で落札したならそのまま住み続ける事は可能です。
また、猶予期間の延長も落札者と交渉することは可能です。もちろんすべて受入れてくれるとは限りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まだ、競売には掛かっていませんが
数多く引越した経験で、初めての事ですので、心構えも有りますし
詳しく知るべきだと、入居してから気が付いた始末でして

お礼日時:2020/07/29 18:21

不安を感じられているのがよくわかりません。



物件所有者が物件を購入・建築する際には、当然借入で行うことがほとんどです。
購入・建築資金であれば、当然物件は抵当に入れるのは当然の話です。
もちろんこれ以外の資金の為に抵当に入れることは考えられますが、入居者側がどれほどその意図や状況を知ることができるのでしょうかね?

ご心配の状況についてはそれほど詳しくはありませんが、基本的に抵当権などにより所有者が変わっても、借主が契約した賃貸契約などを新しい所有者が貸主となり引き継ぐものと聞いたことがあります。また、新しい所有者の判断で取り壊しその他の判断で、借主の方々との賃貸契約を契約や法令に従って解除して立ち退きを求めることはありますが、立ち退きとなれば、そこでかかる費用等の負担については、交渉次第だと思います。
取り壊し予定であれば、修繕費などの問題を請求されることは少ないでしょう。
敷金は修繕費のほか賃料に充当することも可能でしょう。
猶予期間の賃料についても交渉次第で減額や免除もあるでしょう。
引っ越し費用なども用意してもらうような事案もあることでしょう。
貸主と借主の間で交渉がうまくいかない場合には、立ち退きをずらす・先送りさせることも貸主の立場で行えることもあるはずです。
貸主は家賃などを受け取らず、家賃不払いで追い出そうなんて考える場合もありますが、役所にお金を預ける供託などという方法も認められ、家賃の未払にならない方法もあるものです。
私であれば、立ち退きとなればそれ相応の面倒はあっても、それ以上の保証などが得られると思うので、不安にはなりませんね。
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抵当物件と解ったのは何時ですか?


何年契約で入居されましたか?
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この回答へのお礼

契約時に抵当物件だとわかりました。
2年契約です。

お礼日時:2020/07/29 10:47

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