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離婚後前夫が家賃滞納で私の所に支払い請求が来ましたが払わないといけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

離婚前の滞納家賃は支払わないといけません。



家賃は民法761条の日常家事債務に該当します
ので、奥さんも責任を負います。

離婚後、別居していれば、家賃は支払う必要はありません。

それだけです。
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この回答へのお礼

わかりました。回答有難うございました。

お礼日時:2012/04/09 13:41

 不動産賃貸業を営んでおります。



 1番さんへの補足を拝見しました。


> 離婚後荷物を少し置いて行き、( ・・・ 中略 ・・・ )鍵も持っていたので

 質問者さんが質問者さんの荷物を置いていき、カギを持っていたのですか?

 であれば、質問者さんに請求が来るのは当然です。

 夫婦は「日常の家事債務」について連帯責任を負います。

 夫婦で住むアパートの家賃は、夫婦どっちの名義で借りたのであっても「日常家事債務」にあたります。

 ご夫婦がともに、居住という「メリット」を受け取るから、家賃支払いという対価も一緒にね、ということなのです。

 質問者さんが離婚してアパートから転居すれば、それ以降の責任はなくなりますが、荷物を置いたままならまだ質問者さんもアパートを利用していることになりますので、家賃支払いの義務があります。

 カギもお持ちであればなおのことです。

 そういう事情があると、大家も勝手にその部屋を第三者に貸してしまうわけにはいきませんからね、質問者さんたちに家賃を払っていただかないと。

 契約によっては、契約解除後の損害金は家賃の1.5倍ということもありますので、アパートからすぐ持ち物を持ち帰り、カギも大家に返して、大家に離婚したことも伝えましょう。

 そうすれば、それ以降の分の請求は来ないはずです(連帯保証人にはなっていないとのことなので)。

 でも、それまでの家賃分が消滅するわけではありませんので、それ以前の分はお支払いください。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。大家さんに離婚した事を伝えてました。そしたら請求しない方がいいですねと…鍵も、荷物を引き取った後、前夫に送ったんですけど…前夫に連絡がつかないらしく、私の所に請求がきました。

お礼日時:2012/04/09 06:56

なぜ、質問者さまのところに請求されたかによって変わってきます。



質問者さまは、保証人か何かになっておられるのですか?それなら、支払い義務があるケースもあります。
前配偶者さんが、勝手に質問者さまの名前を出しただけなら、何の義務もありません。

事実関係を明らかにして、法テラスなど専門家に助力を仰ぐ方がいいと思います。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。保証人になっては、いないのですが、離婚後荷物を少し置いて行き、その間に家賃滞納の事を、管理会社から伝えられ、荷物も置いてたし、まだ鍵も持っていたので、何回か支払いましたが、その後も滞納したままらしく、夜遅くに家に来たり、電話が頻繁にかかって支払えと催促されて、とうとう弁護士から支払い請求が来ました。民法716条とかで支払う義務があるらしいのですが、もう夫婦ではないし、法律もわからないので困ってしまいました。

お礼日時:2012/04/09 00:25

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