No.4ベストアンサー
- 回答日時:
解雇といっても、法律の用語といて使われる内容と同じ内容として使われる場合と、俗にいうクビになったというだけで使われる場合があります。
解雇でも、事業主の都合による解雇、と労働者の自己の重大な責任による解雇があります。
自己の重大な責任による解雇の場合懲戒解雇があります。
これは、再三の注意の事実が確認でき、本人に弁明の機会を与え、・・等、処分に至る経過の記録、条件を整える必要があります。
そこで諭旨免職などという形があります、自己の責任を本人に十分納得させたうえで、形の上では本人申し出の形。
こんな場合の退職届は、退職の事実、退職の日、については後日争うことはありません、という意味で提出します。
出していなければ、後日、不当解雇というlことで法定闘争も可能になります。
No.3
- 回答日時:
出す必要はないし、トラブルの原因になりかねないので、「出すべきではない」です。
解雇は「会社都合」ですが、退職届を出した場合、「自己都合」とされる可能性が生じます。
この差異は、求職者給付金の給付条件などに影響するほか。
「会社に迷惑をかけた」の程度によっては、解雇は不当となる可能性もあるのですが・・。
そこに退職届が存在した場合、何かとややこしいと言うか。
少なくとも、そのややこしさが、労働者側にとって有利に作用する要素は、ほぼ皆無です。
従い、明らかに解雇の場合、労働者は退職届を出すべきではないとか、何なら「出してはいけない」くらいまで言って良いと思います。
No.2
- 回答日時:
退職届を提出する必要はありません。
ただ、処分として懲戒解雇というのは手続き的に非常に面倒です。
ですから本人が辞職する形の方が会社としては楽なのですよ。
「退職届をだす」かどうかは人事担当から何かいってくるでしょう。
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