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No.3
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
結論から言うと、
長期加入者特例を既に受けているあなたの場合は、
65歳から加算されるものはないと思います。
下記をご覧になって下さい。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/LK …
例えば、12ページにある
『65歳以降の老齢厚生年金の額』において
経過的加算額が老齢基礎年金の上に上乗せになります。
しかし、それは、厚生年金の定額部分との差を埋めるだけなので、
44年の長期加入者特例で、定額部分を既に受給されている場合、
65歳からは、内訳が老齢基礎年金と経過的加算に変わるだけに
なり、おそらく『上乗せ』にはならないでしょう。
知人の方は、長期加入者特例はないんじゃないですかね?
下記の定額部分が長期加入者特例以外で65歳以前に受給できる人は
もういないと思うのですが....
老齢基礎年金の受給開始すると、そのうえに上乗せの経過的加算を
65歳から受給できるってあたりからの話ではないでしょうか?
いかがですか?
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