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【遺産相続】姉が結婚して籍が抜けているのに実父親がガンでもうじき死ぬ場合に籍を抜いて実父親の籍に戻して父親が無くなったらまた元の籍に戻した方が相続税が安くなるってことはあるのですか?

A 回答 (6件)

無いです

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実子でしょうから3,000万円ぐらいまで無税です



ソコまでする?...戸籍謄本に履歴として載ってるのに
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こんにちは。



 相続税の基礎控除は、
 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
です。

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>姉が結婚して籍が抜けているのに実父親がガンでもうじき死ぬ場合に籍を抜いて実父親の籍に戻して父親が無くなったらまた元の籍に戻した方が相続税が安くなるってことはあるのですか?

 お姉さんはお父さんの実子ですから、戸籍がどこにあっても法定相続人です。
 ですから、戸籍がどこにあっても相続税は変わりません。
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この回答へのお礼

みんなありがとう

お礼日時:2020/08/13 22:34

税が安くなるなんてことはありません。

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先ず苗字に関係なく被相続人の配偶者及び子供の数で税額控除額が決まりますので籍を入れたり抜いたりしても関係ないと思います

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実子は、結婚しようが、養子になろうが、相続権はあります。



あまりに基本的なことです。
本屋に行って、相続の本、買ってください。
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