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今年初めて主人の事務所の青色申告するのですが、私(妻)が会員になっている通販で得意先の人に贈答品を買いました。
領収証はコンビニで払った振り込み用紙で、払込人氏名が私(妻)の名前になっていますが、事務所の経費として計上できるのでしょうか。
また、ダメな場合、振り込む際、コンビニで領収証を発行して事務所名を書いてもらえば良かったのでしょうか?
もう一ヶ月たっているので領収証を出してもらうのは無理でしょうか?
どなたか回答お願いします。

A 回答 (3件)

実際に事業のためのものを購入したのであれば、そのような事情であれば、妻名義の領収書でも問題ありません。


税務調査の際に、事業に関連があることを説明できるように、送り先を明記しておくなどの方法で、説明ができるようにしておきましょう。

処理についても、事業主借など、複雑な処理は必要有りません。

下記の仕訳で、現金を出金すれば大丈夫です。

接待費 *****/ 現金 *****
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
きちんと説明がつけばいいのですね。複雑な処理は必要ないとの事。安心しました。

お礼日時:2005/01/24 19:32

個人事業は、事業会計と家計とを明確に区分するのが理想ですが、現実にはそう簡単なことではありません。


事業家計で私物を買ったり、逆に事業会計が足りないとき家計から補てんしたりすることは、ままあります。
このため、青色申告には、「事業主貸」「事業主借」という勘定が認められています。
事業家計で私物を買ったら「事業主貸」、家計から事業会計に補てんしたときは「事業主借」です。

ご質問のギフト品が、間違いなく事業目的であれば、「事業主借」として記帳することによって経費となります。家計からの借用ですから、奥様名義の領収証で一向に差し支えありません。
念のため、その領収証の余白欄に、贈り先名と、奥様名義になった経緯を簡単に書き込んでおきましょう。
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます。あとはきちんと説明がつけばいいと言うことですね。
詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/24 17:39

たぶん奥様の名前ではダメだと思います。



私なら、奥様から旦那の名前で請求書を
書きます。一応税務署から調査が入って
もいいように奥様がコンビニでもらった
領収書も添付しておきますが。

だって、物はちゃんとした贈答品という
理由があるのだから堂々としていればい
いんですよ(^o^)

この回答への補足

回答ありがとうございます。
>奥様から旦那の名前で請求書を書きます
と言うのは、私が旦那あてに請求書&領収証を出すという事でしょうか...?
すみません詳しく教えて下さい。

補足日時:2005/01/24 16:23
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