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自動車学校を卒業して随分たちますが、普段、車を運転していて道交法に合致するか、違反するか迷う時があります。

そこで次の行為は違反になるか、お教え下さい。

1.(私道ではない) 私有地と、駐車禁止の公道にまたがっての駐車は?  もし占有している面積に応じて変わるのなら、たとえば私有地部分が1割で公道が9割、あるいはその全く逆の場合、さらに半々の割合の時は?

2.右折禁止の交差点でのUターンは?

3.片側一車線で40km制限、追越し禁止の一般道路を、安全運転に徹して時速20km程度の低速で走行し、大渋滞を起した場合は?

4.故障している原付を、ノーヘルメット+無免許で下り坂を利用してブレーキをかけながら走行した場合は?

5.街中を明らかに速度オーバーで走行するパトカー (緊急時ではありません) を、一般車両が速度制限無視で警察に通報する目的で停車させようと、パトカーの走行を妨害した場合は?  公務執行妨害?

6.原付や自転車を、他の車両に邪魔な形 (一応、往来妨害罪にならないように、走行はできる状態とします) で公道にズラリと駐車した場合は?  駐車違反?

7.左折の合図をして交差点内に入り、左折しようとしたが、気が変わって、合図 (ウィンカー) を戻し、そのまま交差点を直進した場合は?  同じく、左折から気が変わって、交差点内で急に右折の合図をして、右折の行動を取った場合は?

これなど、すぐ後ろにパトカーが続いている時など、本当に迷うんですよね。  「前を走る運転手さん、左に停車して下さい」 とスピーカーで言われるんじゃないかと ・・・

上に挙げた1~7の行動は道交法や他の法律に違反する事になるんでしょうか?

A 回答 (12件中1~10件)

問3は、道路交通法第27条第2項違反です。



車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

というわけで、通常の道路で最高速度を著しく下回る速度で走行する場合は、後続の車に進路を譲らなければなりません。但し、大雪とかで最高速度で走ると危険を生じさせる場合は、この限りではありません。

「追いつかれた車両の義務違反」1点、反則金6千円です。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3.4
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございました。 道を譲らなければいけないと昔、習ったような気がしてきました。 という事は田舎の軽4低速族は、道交法違反で検挙対象になるんですねえ。 実際には検挙なんて、未来永劫あり得ないでしょうが、一矢報いたような感じがしています。 

地方をドライブしていて、よくこの手のドライバーに遭遇するのですが、後続車両が違反覚悟で黄線を超え無理な追越しをする場面をよく目にして、安全運転は分るけど何とかならないのか、と憤慨した記憶があります。

お礼日時:2005/01/25 09:11

>立証などの条件しだいではパトカーに何らかの罪を課せる事が理論上は可能だと理解できました。


あくまでも理論上の質問をさせて頂きましたが、真摯にお答えくださり感謝しています。

道路交通法上はパトカーといえども緊急走行時以外は一般車両と同じです。但し、各都道府県の公安委員会規則により、一定の範囲で規制の緩和がされているのが一般的です。例えば、法定速度(高速道100km/h,一般道60km/h)は守らなければなりませんが、制限速度(標識による制限)は守る必要が無いといった定めがされています。通行禁止などについても同様です。
(なお、通行禁止については郵便配達に使用中の車両など、結構広い範囲で除外されています。)

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大阪府道路交通規則
第2条の3 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第22条第1項の最高速度の規制(高速自動車国道の本線車道にあつては100キロメートル毎時以下、その他の道路にあつては60キロメートル毎時以下の場合に限る。)の対象から除く車両は、専ら交通の取締りに従事する自動車とする。
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この回答へのお礼

パトカーは速度制限の対象になっていないケースがあるんですねえ。 はじめて知りました。 いかなる場合でも、緊急時以外は一般の車両と同じ扱いになると今まで信じていました。 参考になり、有難うございました。

お礼日時:2005/01/26 09:03

ここで疑問ですが 4で坂道をエンジンかけないで無免許運転可能なのかとおもいます



3では追い越し禁止なので原付などは抜けますが軽では同じ条件のくるまなのでぬけませんよね
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございました。参考になりました。

お礼日時:2005/01/26 10:27

 ♯8です。



>一般市民でも犯罪行為を目前にした時は、たしか逮捕権があったんじゃなかったかな、と感じています。

 確かにそのとおりです。また、軽微事件の場合は、現行犯逮捕でも制限が生じますが、道路交通法違反は軽微犯罪ではないので、その制限も、基本的には受けません。

 ただ、ここで問題になるのは、違反の認定です。交通違反というのは、警察官でさえ、その認定をめぐって裁判になったり、無罪になったりすることがあるくらい微妙なものです。普通の人が交通違反を捕まえる時は、確実に違反であることを立証しなければなりません。

 特に、速度違反の場合、機械で測定しなければ、違反は立証できません。後に裁判官から「この車は速度オーバーということですが、何キロオーバーですか?」と聞かれて、「う~ん、10キロオーバーくらいかな?」と答えたら…「何を基準に?そんないい加減な感覚で人を捕まえたのですか?」となる。逮捕行為というのは、相手の人権に関わる重大な問題ですから(身柄を拘束されるのです!)、いい加減では済まされないのです。

 それと、車の前方に出て車を停車させるというやり方も問題です。相手はもとより、第三者の危険を侵してまで行う逮捕行為ではないでしょう。ということで、速度違反に対する逮捕行為は、極めて難しいというべきです(相手がパトカーに限った話ではないです)。

 なお、パトカーの速度は、緊急車両としての走行でなければ、一般の車と変わりません。ただ、都道府県の条例により、通常走行でも速度が優遇されている地域があるようです。私の地元では、そんなことはありませんが…。
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この回答へのお礼

再度のご回答、有難うございました。 たしかに警察車両を相手に実際に裁判となると一般ドライバーの及ぶところではありませんが、質問に挙げたような逮捕行為は別として、立証などの条件しだいではパトカーに何らかの罪を課せる事が理論上は可能だと理解できました。

あくまでも理論上の質問をさせて頂きましたが、真摯にお答えくださり感謝しています。

お礼日時:2005/01/25 12:46

6についてですが、実は駐車違反には2種類あります。


一般に駐車違反といった場合には"場所"の違反を指すことが多いと思いますがそのほかにも"方法"についてもきまりがあり、違反した場合は同様に駐車違反となります。

道路交通法
第47条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

なお、歩道に止めてある自転車やバイクがよくありますが、これも駐車方法の違反となります。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/4099/ …
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございました。 歩道に停めている自転車やバイクは駐車違反になるんですか ・・・ 警察には是非摘発してほしいものですね。 特に自転車に対しては、信号無視をしようが、歩行者の邪魔になるように駐輪しようが、現実的には警察は全くお構いなしの状態が続いていますものね。

お礼日時:2005/01/25 09:38

 好奇心旺盛なのは分かりますが、もう少し質問の焦点を絞っていただけますか?



 ある程度回答は出ておられますので、他の方の回答の中で、気になるものだけ挙げます。

4.について
 「運転」の定義は、道路交通法では「道路において、車両…をその本来の用い方に従って用いること」とされており、エンジンをかけないのは「本来の用い方」とはいえません。よって、この例では、車の運転とはなりません。

5.について
 態様にもよりますが、おそらく、「進路変更禁止違反」というところでしょうか。
 道交法第26条の2では、「車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない」とあります。こういう運転に該当するのではないかと思いますが。

 なお、この行為は「暴行ではない」として、公務執行妨害罪の成立を否定する回答もあったようですが、ここでいう暴行とは、一般的な「殴る蹴る」という意味ではなく、「不法な有形力の行使」ということです。
 そして、これは直接暴行だけでなく、間接暴行、つまり警察官の近くでなされた器物の破壊、さらにはそこまで至らなくても、職務遂行を一時的にでも中断させるものである限り、「暴行」とみなされます。
 よって、この場合は公務執行妨害罪に問われる可能性が高いです。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございました。 ご指摘のとおり、半分は興味本位の質問なんですが、日常的に実際目にする行為が果たして違反行為で理由の如何を問わず禁止されているものなのか、あるいは合法的だけど注意して行動して下さいという位置づけなのか、ドライバーの一人として質問させて頂きました。

パトカーの件ですが、実際にはそのような行為をする一般ドライバーは皆無だと思いますが、法定速度を守り安全運転に全神経を集中して車を運転している私たちのすぐ横を、緊急でもないのに明らかに10km以上の速度制限違反で追い抜いていくパトカーを見た事はありませんか?

一般市民でも犯罪行為を目前にした時は、たしか逮捕権があったんじゃなかったかな、と感じています。

お礼日時:2005/01/25 09:31

こんな質問意味がないと思いますが。


>車を運転していて道交法違反かどうか迷う
要は事故を起こさない、回避する、運転をすれば良い。と思いますが!?
たまたま、パトがいた お回りさんが見張っていた
んな時は、運がわるかったとあきらめることですね。
100%違反運転しない運転て、実際あるでしょうか?
自分の運転経験 常識的判断で通常の運転していれば10年 20年無違反でゆけます。
経験を積むことにより、より道路状況に即した運転が身に付くと考えますが?
かもしれない だろうな 推測 予測運転
大事なことは、事故に合わない運転を心がけること
この一点です。!!
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この回答へのお礼

そうですね、安全運転に気をつけたいと本当に思います。 有難うございました。

お礼日時:2005/01/25 09:22

1は駐車違反です。

ただしこのようなケースでは摘発されにくいですが。
2は、Uターン禁止でなければOKのはずです。
3は、道交法第27条の「他の車両に追いつかれた車両の義務」として、道を譲らなければなりません。
7は、右左折の場合は30m前で方向指示器を出す必要があります。3秒前ではありません。
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この回答へのお礼

有難うございました。 自動車学校で習った事が段々と思い出してきました。

お礼日時:2005/01/25 09:21

>1.(私道ではない) 私有地と、駐車禁止の公道にまたがっての駐車は?


グレーゾーンです。過去の判例などでは1/2以上公道の場合には公道に対する駐車ということになっていますので、去年それを根拠として車庫法違反とした例があります。
ただ1/2未満ですと判断は微妙で違法とされた例はまだ無いとのことです。(報道によると)

>2.右折禁止の交差点でのUターンは?
。。。駄目のような気がしますが断言できません。

>3.片側一車線で40km制限、追越し禁止の一般道路を、安全運転に徹して時速20km程度の低速で走行し、大渋滞を起した場合は?

既に回答にあるとおり違反。

>4.故障している原付を、ノーヘルメット+無免許で下り坂を利用してブレーキをかけながら走行した場合は?
駄目です。車輪のあるものは車両でこれは自転車でも同じですが、とにかく法律の要件にはエンジンがかかっているかどうかを問題としてはいないので駄目です。
押して歩いている場合はそもそも乗車していませんし、運転していないので問題ありませんけど。

>5.一般車両が速度制限無視で警察に通報する目的で停車させようと、パトカーの走行を妨害した場合は?
理由を問わず車の走行を妨害するのは...。もちろん公務執行妨害にもなるでしょうね。

>6.原付や自転車を、他の車両に邪魔な形 (一応、往来妨害罪にならないように、走行はできる状態とします)で公道にズラリと駐車した場合は?  駐車違反?

駐車違反になりますよ。駐車違反の要件を満たせば。

>7.
違反ですね。既に回答が出ていますが。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございました。 
1.について今まで不明確でしたので、ここでハッキリしたような気がしています。 現状では、一応2分の1がひとつの線引きになるんですねえ。

4.の故障した原付についても実は私も個人的には同じ意見なんです。 道交法には原動機の 「有無」 で自転車か原付かの区別がなされていると思いますが、駆動しているかどうかで区別していないかと思います。 従って、自分としては4.の回答は×と思うんですが、実際、法的にはどうなのかなと思って質問させて頂きました。

くだらない質問などするな、と言われる方もおられると思うのですが、実際行なわれている行為が道交法ではどうなっているかなど、勉強するのもいいと考えているんですが ・・・

お礼日時:2005/01/25 14:02

昔の記憶(&予想)を頼りにしているところも多いので、全部が全部あっているとは限らないということを念頭において見てください。



1、駐車禁止の公道にかかっていたらアウトでしょう。
たとえ数センチだけだとしても。

2、Uターン禁止の標識がなければ問題ない。

3、なんら問題ない。
(ただし、後続の車からのプレッシャーがきつくなりますが)

4、自転車と同じなのでもんだいなし。

5、緊急車両でも緊急時ではないときは一般車両と同じです。が、一般車両は緊急時でも速度制限を越えることは違法なので、制限速度内で走る必要があります。
また、無理に他の車を妨害する行為は危険運転になるので厳密に言えばダメだとおもう。
110番してクレームを言うくらいしか対処できないのでは?

6、邪魔でも問題ない形で駐車したのならばセーフでしょう。

7、右左折は30m前からのウィンカー表示だったと思います。
3秒前は車線変更のときだったはず。
どちらにしろ、ほとんどの交差点近くの右左折レーンは車線変更禁止ですけども(何車線かあるばあい)。
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この回答へのお礼

有難うございました。 
6.についてなんですが、自転車や二輪車の駐車がなぜ違反にならないのか、不思議に感じていました。 やはりセーフですか ・・・ たとえ自転車であろうと、実際には他の車両の通行を妨害しているのですから、自転車の持ち主は駐車違反、あるいは走行妨害罪のような罪に問われて当然のような気がしています。 駐車違反に関しては、なぜか四輪車だけが目の仇にされていますからね。

お礼日時:2005/01/25 09:20

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