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No.10ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険は、月末に加入している
保険に月単位の保険料を払うのが
原則となります。
ですので、
7月末 社保(保険料発生)
8/10 退職
8/11 社保資格喪失
8/11 国保加入
8月末 国保(保険料発生)
ということになります。
社会保険料の給与天引きは、
月末の在籍確認のうえでの
後払いが普通です。
ですから、引かれているのは
7月分です。
>国保に変えても8月分は引かれないと
そんなことはありません。
国保の保険料8月分はしっかりとられます。
事務手続きが遅れますから、
9月か10月から、
8月~翌年3月の8ヶ月分を
6期なし7期といった分割の
納付書で納付することになります。
前年の所得で計算されますから、
それなりの高額な保険料になるし、
他にも
●国民年金保険料月16,540円
●今年度分の住民税の残り分
推定で来年5月までの
9ヶ月分の納付が必要になります。
覚悟してください。
No.15
- 回答日時:
11番です。
ご質問とは離れますが、退職に当たって、個人住民税はどのような形を取りましたか?
会社に勤めている方の個人住民税は、給料から控除する「特別徴収」と言う形式で行われ、その年の年額を12等分した金額を6月分~翌月5月分の12回の分割納付。
でも、会社を辞めてしまうと「特別徴収」が出来なくなるので、次の2択となります。
①未徴収分は、行政側が指定する回数で本人が納める「普通徴収」
②未徴収分を退職金や最後の給料から控除して、会社が納付
時期的に①を選んでいることが多いと思いますが、その場合、市役所から届く納付書の納期限をよく確認してください。
あと、再就職した先で「特別徴収」を復活することは出来ますが、それは自動的に行われるわけではないので、再就職先によく確認してください。
住民税は9月から自分で払う必要があるとのことでしたので、①になります。
特別徴収は自動で行われないんですね、再就職で確認するように覚えておきます。
色々と教えていただきありがたいです。
No.14
- 回答日時:
№8の爆太郎です。
>分割したものを支払う形という事ですが、どちらにせよ後払いになるので次の会社で社保に切り替えたとき国保を多く払い過ぎている状態にはならないという事ですよね。
次の会社で社保に切り替えるのがいつになるかということも関わってきます。
今月中に次の会社に入り、すぐにその会社の社保に入れば、おのずと、8月末現在では次の会社の社保の資格ということになりますから、8月分も国保はかからないことになります。
これが9月に入れば、8月分の一ヶ月分だけは国保ということになります。
国保の納付書は8月から3月までの分が来てしまいますが、次の会社の社保の保険証が出来たら、すぐにそれを持って市役所に行って国保を抜ける手続きをすれば、
職員が、その社会保険の資格がいつからかを確認して、その日の前日までが国保の資格という計算で国保税額が再計算されます。
次の会社に入るのが9月になった場合は、とりあえず、8月納付期限の国保税だけは支払っておきましょう。
9月に社会保険になった場合、8月分だけは国保ですから、8月納付期限分だけは納めないと、督促手数料とかが加算されて損をしてしまうこともありますので、それだけは守った方が得策です。
納め過ぎがあった場合は当然戻されますし、あと少しだけ納めなければならない場合はその分の納付書だけが届きます。当然還付またはあと少しだけの納付書が来れば、最初に届いている8月から3月までの納付書は不要となるので、廃棄してしまっても大丈夫だと思います。
ただし、確定申告に必要になると思いますので、国保税で納めたものだけは取っておきましょう。
詳しい説明ありがとうございます、分かりやすい説明なのでよく理解できました。社保に戻れば市役所にて手続きすれば良いということですね、8月分をまず納めるようにします。
確定申告のため書類は破棄しないようしておきます。
No.13
- 回答日時:
>8月分は引かれないというより8月は払わなくてよくて9月から支払いが発生しますよという事だったと思います。
可能性としてですが…8月10日に退職とありますが、質問者の会社は8月31日が賃金締切日なので8月31日まで籍をおいてあげます。だから8月分の保険料は引いておくね。
という親切な会社だったり…?
喪失証明の喪失日が9月1日になっていたらそういうケースもありますが…。ただの説明間違いか説明不足か…喪失日を確認しないことには謎ですね。
25日が締め日です、想像からも説明いただきありがとうございます。会社の説明間違いではなくこちらの理解不足でした。みなさんのおかげでよく理解出来ました
No.12
- 回答日時:
>無理です
そうであれば、コロナ禍でもありますから、
いろいろと緩和措置がとられていますので、
早めにお住いの役所へ行って相談されてください。
何もしないでいると、納付書がぽんぽん送られてくるばかりになります。
ご留意ください。
No.11
- 回答日時:
> これは一ヶ月前の7月分の払いになるのでしょうか?
> それとも8月分の払いになりますか?
おかきになられている情報だけでは判断できません。
社会保険料(健康保険及び厚生年金の保険料の事です)徴収については、9番さまが書かれていますが
①法律に従った正しいパターンだと『前月分(7月分)の保険料を当月(8月)に支給する給料から控除。』となります。
②一部の会社では『当月分(8月)の保険料を当月(8月)に支給する給料から控除。』となっております。
因みに、雇用保険料は『賃金を支払う都度徴収』となっています。
> 8月10日に退職
社会保険(健康保険及び厚生年金)に加入したのが前月以前の方が月の途中に退職(資格喪失)した場合、退職月の社会保険料は発生しません。
> 国民健康保険に切り替えたのですが、会社からは国保に変えても8月分は
> 引かれないと言ってくれてましたが、ホムペで調べると切り替えた月から
> 支払いが発生すると書かれています。
ご質問者様の場合、国保に切替えたと書かれているので、このまま8月末を迎えるとして・・・
①健康保険料及び厚生年金保険料
7月分まで発生
8月分は発生しない
②国民健康保険料及び国民年金保険料
8月分から発生。
>> 8/1日でも8/31でも同じです。
他の方もご指摘なされていますが、『退職日』と『資格喪失日』は異なるので、書いた側と読んだ側で意味を取り違うと大変なことになります。
・8月1日付け退職
8月2日付で資格喪失
→ 8月分の保険料は発生しない
・8月30日付け退職
8月31日付で資格喪失
→ 8月分の保険料は発生しない
・8月31日付け退職
9月1日付で資格喪失[8月31日は加入している]
→ 8月分の保険料は発生する。
No.9
- 回答日時:
会社の保険料の引き方ですが…
当月分を当月に徴収する方法と当月分を翌月に徴収する方法と2種類存在します。
質問者の会社ですと、退職月に引かれてるということは後者にあたり7月分が引かれているのかと存じます。
ですので、入社月には保険料が引かれていなかったのではないですか?給与明細見直して頂ければわかるかと。
>会社からは国保に変えても8月分は引かれないと言ってくれてましたが、ホムペで調べると切り替えた月から支払いが発生すると書かれています。どちらが正しいのでしょうか?
これは国保に入ろうが任意継続しようがどのみち【会社からは8月分は引かれないよ】という解釈ではないでしょうか?
すでに国民健康保険に切り替えたということですので、それで合っています。切り替えの際に会社の喪失証明書を市役所に提出されましたよね?その喪失日から加入されているはずです。
ありがとうござます、8月分は引かれないというより8月は払わなくてよくて9月から支払いが発生しますよという事だったと思います。
喪失証明書提出し切り替えいたしました、回答ありがとうございます。
No.8
- 回答日時:
健康保険料というのは、月末現在でどの保険に加入していたかで、その月の負担区分が変わります。
8月中に退職をして、すでに国保に切り替えているならば、今月末現在としては国保ということになります。
つまり、社会保険料がかかるのは7月までということになります。
しかし、保険料というものは、7月に支払ったから7月分とか6月分とかじゃないんです。
4月から来年の3月までの分を社会保険の場合は12等分して支払い。国保の場合は市町村によって違いますが、8等分とか10等分とかして支払うという形になっています。
社会保険の場合は12ヶ月分を12等分ですから、だいたいその月の分は翌月の給料から引かれます。
つまり、あなたの7月の社会保険料は、8月に支払うということになりますから、8月の給料から差し引かれたということになったんです。
8月からは国保ということになります。8月分から、来年の3月分までの納付書がそのうち届くと思われます。
国保は、12ヶ月払いではなく8期とか10期とかの払いですから、たとえば9月末までに納付しなければならない金額は、8月分だとか9月分だとかではなく、
単純に一年分(あなたの場合は8月から来年3月までの分)を分割したものだということだけ頭に入れて置いてください。
分割したものを支払う形という事ですが、どちらにせよ後払いになるので次の会社で社保に切り替えたとき国保を多く払い過ぎている状態にはならないという事ですよね。
No.6
- 回答日時:
社会保険料は、基本としては加入月有料、脱退月無料で、翌月請求と法律で決まっています。
ただし、脱退は退職日の翌日となり、8/31に退職すると脱退は9/1、つまり、脱退月の9月分の請求はありませんが、8月分の請求が発生します。8月分の賃金で7月分を払うのですが、9月分の賃金は退職してしまうのでありません。となると、8月分保険料も8月分賃金から引かれる、8月分からは2ヶ月分引かれる事になります。
国保も同様に加入月有料なので、8/10退職なら8/11加入となり、8月分がかかります。
ただ、9/1に他の会社に就職して社保に加入してしまえば、ズルして8月に国保に加入しないでも通ってしまいます。もちろん、病院へはかかれませんし、障害年金も出ない可能性はあります。
将来的には、国民奴隷番号で一律管理されてできなくなるであろうと思いますが・・
月末8月31日退職なら社会保険が2倍控除(7月分と8月分)される変わりに8月分の国民保険や任意継続の社会保険を9月に自分で払い込みしなくてよくなるということですよね。その方が会社員は有利ですね(会社半分負担&厚生年金で)逆に会社は負担が増えるという事ですね。
8/10退職後、国保切り替えて、9/1に再就職して再度社会保険に切り替われば 8月分は国保で9月に自分で払い込み 9月分から社保で 10月の給与で9月分が控除ということですね。
9/1でなく8/31以内に再就職なら国保の支払いは無くなり社保に戻り8月分を9月の給与で引かれるという形ですね。ほぼ分かりました、ありがとうござます!
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