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8月10日に退職し、8月分(8月10日)迄の給料明細を確認したところ会社から社会保険の健康保険料が引かれています。これは一ヶ月前の7月分の払いになるのでしょうか?それとも8月分の払いになりますか?
国民健康保険に切り替えたのですが、会社からは国保に変えても8月分は引かれないと言ってくれてましたが、ホムペで調べると切り替えた月から支払いが発生すると書かれています。どちらが正しいのでしょうか?

A 回答 (15件中11~15件)

参考


退職した翌年の保険料も前年(在職中)の所得を基準に算定されます。
退職後、再就職しなければ、収入がなしの状態で収入があるとき並みの保険料が請求されます。
実績?を確認・確定した後で請求というシステム?。
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この回答へのお礼

そうですよね、国保の保険料に驚かされました。収入なしでも前年収入の税金は来るから厳しいなと理解してましたが、国保がこんなにかかるとはまったく想定外でした。あるとき並みというよりあるときの倍近くかかりますね(会社負担がないので)

お礼日時:2020/08/20 12:23

保険料は月単位ですから、


例え1日でも1カ月分の支払です。
健康保険の切り替えが、
月の途中であれば
社会保険と国民健康保険に、
二重払いに成ります。
これは加入も脱退も同じです。
何日に社会保険脱退したのか?
で変わりますよね。
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この回答へのお礼

月途中で社会保険から国保に切り替えたら2重払いになるというのがよく分かりません、今月分(8月)の社会保険は支払っていないと思いますが、月末にどの保険に入っているかで翌月にどの支払いになるかが決まるのではないんですか?

お礼日時:2020/08/20 12:19

7月分の保険料です。


8月分の保険料は支払っていません。
いづれの保険でも、被保険者に該当する日が1日でもあれば保険料は1け月分の額で徴収(請求)されます。
そして実際に徴収・支払うのは翌月になります(あと払い)。
>会社からは国保に変えても8月分は引かれないと言ってくれてましたが
この説明が誤りとしか思えません、会社では8月分の保険料はあなたから徴収していません、7月分の保険料を徴収しただけです。
7月31日で退職した場合は、7月分の保険料の本人負担分を後日請求されるケースもあります。
多くは退職金等その他(あなたの場合は8月分給料)で清算はされますが。
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この回答へのお礼

分かってきました、8月分の給与から控除されている保険料は7月分なので問題なく、会社から言われたのはおそらく8月は払わなくてよいということですね、(8月分の国保は後払いなら9月払いなので)
よくわかりましたありがとうござます

お礼日時:2020/08/20 12:15

退職したらその月は厚生年金や共済会掛け金や健康保険は引かれません。

8/1日でも8/31でも同じです。電話で確認すればわかります。一方4/1、でも4/31に入社でもその月は支払う義務があります。最初と最後の月にともに支払うのはおかしいです。おかしな会社ですね。人事か総務の給与担当者に確認した方がいいです、間違って引き落とした可能性が高いです。会社のミスです。ちなみに国保は加入した月から引かれます。
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この回答へのお礼

退職月は社会保険は引かれないんですね、引かれている時点で間違えということでしょうか?社会保険は任意継続でも同じことでしょうか?
厚生年金も引かれておりますが、こちらは今月は国保を納めなくてよいということでしょうか?

お礼日時:2020/08/20 11:53

社会保険料は支給月の前月分を給与から控除することになってますので、8月支給の給与からは7月の社会保険料が引かれています。


7月以前から在籍していたのであれば、8月分の社会保険料は引かれません。

>会社からは国保に変えても8月分は引かれないと言ってくれてましたが
辞めた会社からそう言われたという事ですか?そうであればそれは会社の方の間違いです。
退職後から国保に切り替えたのなら8月分から国保の保険料が必要です。
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この回答へのお礼

8月支給の給与から7月の社会保険料が引かれているのであれば、会社は間違ってないように思うのですが 
在籍していたのは7月以前から在籍しておりました。

やはり切り替えた月から国保もかかるのですね。

お礼日時:2020/08/20 11:46

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