
退職時、ゴミ袋に私物を入れられて返されました。
知人に誘わせて入社、その人が上司になりました。
今となれば、即戦力で思い通りになる人が欲しかったんだと思います。私は即戦力ではありませんでした(実践がつくまで半年はかかると明言してました)。それが気に入らなかったのかパワハラがひどく、身体症状がでて、受診したら1ヶ月の休職診断書がでて休職(休職のつもりはなかったけど、会社側がパワハラ退職より休職させたかった様子)。
翌月、再度休職診断書は出たけど受理されず退職勧奨を受け、8月末までの退職届を書かされました。(なお、受理されない可能性を分かりながら、あえて診断書をもらいました)
退職前である本日(日曜)、事前に連絡を入れた状態で会社に荷物をとりにいきました。すると、ゴミ袋に私物を入れて返す用意をされており当直者から渡されました。個人情報がない資料(転職歴がある私から見ると個人情報に当たりません)、名刺入れの中身は全てシュレッダーにかけられてました。
憤りです。泣き寝入りしかないでしょうか。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
no2事情は分かりました。謝罪を求めるために、弁護士にアドバイスを受けることです。
特に人格不定は許されるものでありません。また病気を理由と人格不定さればここに居ることはできないものと思う気持ちを持つことにした退職は誘導をしている強制ととらえることもできますので退職はは無効となります。
都道府県労働局で労働問題に対して解決する方法もあります。しかし、強制力がないために会社が無視すると解決はできないので、労働基準監督署に厳重注意をしてもらうことです。
また、あなたの疾病が会社の対応で精神的苦痛で疾病した場合は、労働災害に該当することにもなります。労働基準監督署に相談することです。
無料相談ができる法テラスで相談ができます。
https://www.houterasu.or.jp/index.html(公式ホームページ)
0570^078374
メール等では24時間無料受付してます。
社会健康保険証があれば、休職して、傷病手当を受給することもできます。前回の休職期間も申請ができます。
No.6
- 回答日時:
弁護士に相談したり労基署を介すなどして、法律手続きすれば、地位回復とか慰謝料請求は可能とは思います。
そもそも退職勧奨の場合は、労働者側が提出するのは、勧奨に対する「合意書」であって、「退職届を書かされる」と言う部分などは、違法性や法的無知が疑われます。
あるいは、診断書が会社側に受理されなかったことなども、「労災隠し」などが疑われます。
逆に言えば、主題としている「ゴミ袋に私物を入れられて返されました」などは、パワハラがあった事実を類推させる傍証くらいであって。
感情論的には許されざる行為とは思いますが、法律的とか本質的な問題ではなさそうです。
もし法律手続きをする気があるなら、労働契約が残存している8月中に、たとえば「退職届は本意ではなく、会社に書かされたものである」点あたりは、内容証明などで意思表示しておいた方が良いとは思いますよ。
それでも会社が労働契約解除を強行した場合、たちまち「不当解雇」で争える理由になりますので。
ありがとうございます。
正直なところ、上司と再度仕事をすることは心身が耐えられません。専門職なので別部署ということは考えられません。ただ、本意ではないのは事実です。
弁護士の探し方がわかりませんが、8月末まで時間もないので労基署や労働局に相談してみます。
No.5
- 回答日時:
退職勧奨について
病気を理由に解雇する人は法律で禁止されています
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」労働契約法第16条より
一度診断書をもらい、病気理由で休職を企業にもちかけた時点で会社は病人を解雇することができないのです。
(無断欠勤等をしている場合は適応されないのでご注意。)
あなたの場合は、上記の通りにあてはまるケースです。ので、退職勧奨は無効の内容証明で意思表示をすることです。
その上で、就業規則を確認し、休職期間と期間に復帰できない場合の延長ができるか否かを確認することです。
都道府県の労働局または労働基準監督署に相談することと、法的措置をする必要がるケースでは弁護士に無料相談することで、必要があれば弁護士に依頼して、地位保全して損害賠償請求をすることです。あなたの疾病がパワーハラスメントによるものであれば労働基準監督署の労災担当係で、労働災害としても申請をすることもできます。それらも併せて、弁護士に相談することです。
以下は都道府県の労働局から一部抜粋です。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/conte …で確認できます。
2020年6月1日パワーハラスメント防止法が施行され企業のパワーハラスメント防止措置が義務化されました。
※中小事業主は、2022年(令和4年)4月1日から義務化されます。(それまでは努力義務)
職場における「パワーハラスメント」とは、
職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境
が害されるものであり、①~③までの要素を全て満たすものをいいます。
※ 客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。
職場におけるパワハラの
3要素 具体的な内容
①優越的な関係を背景 ○ 当該事業主の業務を遂行するに当たって、当該言動を受ける労働者が
行為者に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係を
背景として行われるもの
(例)
・ 職務上の地位が上位の者による言動
・ 同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富
な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うこ
とが困難であるもの
・ 同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困
難であるもの 等とした言動
②業務上必要かつ相当 ○ 社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性が
ない、又はその態様が相当でないものな範囲を超えた言動
③労働者の就業環境が ○ 当該言動により労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、労働者
害される の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が
生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること
○ この判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」、すなわち、
同様の状況で当該言動を受けた場合に、社会一般の労働者が、就業す
る上で看過できない程度の支障が生じたと感じるような言動であるか
どうかを基準とすることが適当
■ 個別の事案について、その該当性を判断するに当たっては、当該事案における様々な要素(※)を総合的に考慮し
判断することが必要です。
※ 当該言動の目的、当該言動が行われた経緯や状況、業種・業態、業務の内容・性質、当該言動の態様・頻度・継続性、
労働者の属性や心身の状況、行為者の関係性、当該言動により労働者が受ける身体的又は精神的な苦痛の程度等
■ また、その判断に際しては、相談窓口の担当者等が相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなどその
認識にも配慮しながら、相談者及び行為者の双方から丁寧に事実確認等を行うことも重要です。
参考になります。
後出しになってしまいますが、休職診断書と同時に「(この状態ならば)退職しないといけない」と諦めの言葉を発してしまったのも事実です。
人格否定をされてたので、復職して同じ目に合うのはゴメンという気持ちです。
パワハラ言動はありましたが物的証拠がありません。メモぐらいで、録音もしていません。勤務日の昼休み中に夫へ電話をして「もうだめ」と号泣しました。
話しがずれました。お金ではなく謝罪がほしいのとパワハラを認めてほしいだけなのですが弁護士への相談もありでしょうか。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
仕事ができない奴をクビにするのは当然です
私物がゴミ袋というのも構いません市販の大きな袋といえばゴミ袋ですから
業務で知り合った人の名刺を消去するのも問題ありません

No.3
- 回答日時:
退職する過程は違いますけど我が社もゴミ袋に入れて返却してますね。
今まで辞めていく人達が散々言っても私物を置いて行く為です。
ゴミという意味ではなくそれが適当だからです。
逆にどう返せば正解かわかりません。
出来れば辞める前日までに自分で整理してくれればいいのにといつも思ってしまいます。
なるほど。ありがとうございます。
返却側からの意見も参考になりました。
私の場合、本日荷物を取りに行く(整理しに行く)とは伝えていたのと、退職は8月末でありまだ在職中です。退職後ならまだしも、現時点で名刺入れを勝手に開けることや私物を捨てられたりゴミ袋に詰められたりすることが許せませんでした。
No.1
- 回答日時:
裁判所に慰謝料請求訴訟を起こせば
慰謝料が認められることもあるかもしれませんが。
手間と時間と慰謝料の額を天秤にかけてみてください。
あとは人事部に文句言うかぐらいですかね。
慰謝料請求訴訟ですか。
正直、自分が悪いとはいえ給与も安定していたので誘われた3月に戻して欲しい気分です。
慰謝料が欲しいというより、訴えられるようなことをしたというのを上司と組織に考えてもらいたいので考えてみます。
彼女(上司)と私の転職を知る県内関係者に何気なく伝えることも考えましたが露骨すぎますし、、。
参考になりました。
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